論文・判例/訴訟/ダニエル・マヘフスキ・デル・カスティージョ、カルラ・ミシェリ・タピア・サントス、ホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルン著
この #金曜日の判例 | 2025年6月6日、司法週刊誌は52件の新たな判例基準を掲載しました:判例31件、個別判例21件です。
最高裁判所、地方巡回裁判所、および地方巡回合議裁判所によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2030464 / 学位論文:XXII.2o.A.C.1 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
連邦最高裁判所が、アンパル訴訟を通じて規範体系として、どのような規範が対象となり、いつ異議申し立てが可能かを定義するために示した解釈および論拠は、常に人々の利益のために適用されなければならない。
申立人は、具体的な行政行為による不利益が生じていない場合でも、自身に影響を及ぼし得るすべての規定に対して一括して異議を申し立てるため、一般法規に対する単一の憲法救済請求を提起することができる。これは、司法へのアクセスを容易にし、人権に影響を及ぼし得る法規や行政行為に対し、広範かつ適時に異議を申し立てられるようにするためである。
デジタル登録番号:2030465 / 学位論文:II.2o.A.58 A (11a.)
単独判決 巡回裁判所
原則として、明らかな遅延を伴う立法過程における作為または不作為に対しては、たとえそれが法的規範(メキシコシティの法令)として成立していない場合であっても、間接的な憲法救済を求めることができる。
メキシコ州の立法手続きにおいて生じた行為または不作為が、明らかに遅延を招くものである場合、当該行為または不作為が回復不可能な損害をもたらす性質を有するという点において、確定の原則に対する例外が成立するため、間接的憲法救済請求は認められる。
デジタル登録番号:2030476 / 論文:I.15o.C.10 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
召喚状、あるいは召喚手続きの各段階を記録した書面には、記載された文字が内容を理解できるような筆跡で書かれているという、基本的な要件が満たされていなければならない。
召喚状は手続において最も重要な正式な行為であるため、被告人を深刻な無防備な状態に陥らせないよう、交付される召喚状は、受領者に法的な不確実性を生じさせないよう、読みやすく、理解しやすいものでなければならない。
デジタル登録番号:2030486 / 学位論文:I.11o.C.39 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
間接的憲法救済において銀行口座の差押えの差し止めが請求され、差押えが命じられた超過額のみを解放するために最終的な差し止めが認められた場合、それによって第三者に損害が生じることはない。
銀行口座の差し押さえ命令の対象となった金額を超える部分の解放を内容とする執行停止が認められた場合、当該解放が利害関係第三者に損害を与えるとはみなされない。 というのも、差し押さえられた資金の全額の解放が命じられたわけではないため、主張される損害は、関連する異議申立手続を通じて立証され、その額が算定されなければならないからである。
登録番号:2030487 / 学位論文:XXII.3o.A.C.17 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
申立人が、第三当事者に対し(以前には取得できなかった)新たな住所への直接送達を命じるよう請求した場合、その請求に関する決定が下されたことを確実に知るまで、公告の掲載を証明するための期限は停止されるべきである。
憲法救済訴訟において、第三者の住所が不明であるため公告による召喚が命じられた場合、申立人が、当該第三者を憲法救済訴訟に召喚できる新たな住所を把握していると表明したときは、その公告の掲載を証明するための期限は停止されることがある。
デジタル登録番号:2030494 / 論文:I.11o.C.89 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
夫婦共同財産の清算手続きは、その財産またはその収益を各当事者に分配する決定をもって終了する(メキシコシティに適用される法令)。
メキシコシティの民法に基づき、夫婦共同財産の構成資産の分配を行う手続は、本案を審理する裁判官が当該資産またはその収益を利害関係者に分配するまで終了しないものと解される。
デジタル登録番号:2030500 / 論文:I.11o.C.41 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
もし積極的時効の主張が、裁判上無効とされた権利証書に基づくものである場合、当該権利証書は、当該不動産の占有の根拠となった事由を立証する証拠としては適さない(メキシコシティに適用される法令)。
買主に帰責すべき事由により、物件の所有権移転を生じさせた行為が無効と宣言された場合、買主にとって有利な消滅時効は適用されない。というのも、占有を生じさせる所有権移転行為が存在しない以上、買主が当該物件を保有する権利を有する根拠となる占有の善意は推定できないからである。
デジタル登録番号:2030512 / 学位論文:XXII.3o.A.C.16 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
住宅ローン契約において、住宅ローン債権者が受取人として指定された生命保険への加入が義務付けられている場合、保険契約法第66条の規定に基づき、抵当権実行手続きを開始する前に、保険会社に対して保険金の支払いを請求しなければならない。
このような場合、生命保険契約の主な目的は、債務者が死亡した場合に住宅ローンの残債が確実に支払われるようにすることです。保険料を支払うことで、債務者は、自身の死亡時を含め、債務の支払いを保証する義務を果たし、そのリスクを債権者に移転することになります。 これは、債務者が死亡した場合、ローンの未払い残高を支払う責任が保険会社に移り、債務者およびその相続人はこの義務から解放されることを意味します。したがって、住宅ローンの債権者と保険金の受取人が同一人物である場合、債務者の相続人に対して抵当権実行の訴訟を提起する前に、所定の手続きに従って保険金の支払いを請求しなければなりません。
デジタル登録番号:2030513 / 論文:II.2o.P.68 P (11a.)
単独判決 巡回裁判所
申立てられた保全措置の審査期日が過度に先の日程に設定されたと主張される場合、アンパル法第128条および第147条に基づき、原状回復を伴う仮執行停止を認めるべきである。
刑事事件において、監視裁判官が、請求された保全措置の審査期日を遠日として指定した場合、申立人は、より近い期日が指定されるよう、間接的憲法救済手続きにおいて仮の停止命令を得るべきである。そうしなければ、憲法に定められた合法性の原則および適正手続の原則に違反することになるからである。
デジタル登録番号:2030463 / 論文:PR.P.T.CS.5 K (11a.)
単独判決 巡回区地方裁判所
「アミカス・キュリアエ」とみなされるのは、当該事件の当事者ではない者によって提出された意見に限られる。また、当該訴訟との関連性がないため、裁判所にはこれに対して回答する義務はなく、判決を下す際にこれを明示的に考慮に入れる義務もない。
「アミカス・キュリアエ」とは、本案の訴訟当事者ではないものの、訴訟を提起した者の観点から見てその意見が重要である人物を指す。その意味で、また本案の訴訟において利害関係を有しない人物であることから、裁判官はこれについて何ら判断を下す義務を負わず、またその意見が拘束力を持つこともない。
デジタル登録番号:2030474 / 論文:第1巻/第76号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
株主総会の招集通知は、会社の定款の定めにより、まとめてまたは個別に公告することができる。
「商法」第191条では、株主総会の招集通知の公表について、2つの有効な解釈が認められている。1つは、第1回および第2回の招集通知を同一の公告に含めることを認める解釈(一部の企業で一般的な慣行)であり、もう1つは、別々の公告を義務付ける解釈(第2回の招集通知は第1回の後に公表されなければならないとする主張)である。 最高裁判所は両方の立場を支持しており、招集通知を併せて掲載するか別々に掲載するかは各会社の定款で定める自由を認めている。これにより、会社の自律性を優先し、不必要な制約を回避している。
デジタル登録番号:2030477 / 論文:第1巻/第93号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
メキシコ国内でウェブサイトを通じてサービスを提供する外国企業は、メキシコのユーザーに対し、他国の裁判所での紛争解決を強制することはできない。
メキシコシティの民事訴訟法は、当事者間の合意により、防御を容易にするために管轄権を変更することを認めているものの、メキシコのユーザーに対し、外国の裁判所のみに専属的に提訴することを義務付けるデジタル定型契約の条項は、メキシコ国内で提供されたサービスに起因する紛争を解決するために、実質的な交渉なしに(費用や移動などの)不当な負担を課すものであり、司法へのアクセス権および平等原則に違反する。 実質的な交渉を経ずに課している。したがって、これらの不公正な条項は容認できないものである。
デジタル登録番号:2030472 / 論文:第1巻/第65号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
賃貸契約における不公正条項:経済的不均衡が賃借人の尊厳を損なう場合
『米州人権条約』第21条第3項は、私有財産を保護するとともに、高利貸しと搾取を禁止している。最高裁判所はこれらを区別しており、高利貸しとは貸付における過度な利息による不当な利益を意味する一方、搾取とは(賃貸借契約などの)契約において、当事者の一方の尊厳を損なうような経済的不均衡が生じる場合を指す。 尊厳への侵害はないものの、財産上の搾取が存在する場合は、給付の均衡を図るために民法上の規定が適用される。したがって、契約は、その経済的不公正さゆえに基本的人権や契約上の衡平の原則に違反するような条項を回避できるよう、精査されなければならない。
デジタル登録番号:2030475 / 論文:第1巻/第77号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
2014年以降、株主総会の招集通知は、経済省の電子システムへの掲載が義務付けられている。
「商法」では、2014年以降、株主総会の招集通知を経済省の電子システム上で公表することが義務付けられており、定款においてこの要件を省略することはできない。 会社は新聞や郵便など、追加的な公表手段を設けることはできるが、いかなる手段も公式の電子公告に代わることはできず、これにより、民主的なコーポレート・ガバナンスの不可欠な要素として、すべての株主に対する透明性と情報への公平なアクセスが保証される。
デジタル登録番号:2030482 / 論文:第1号/J. 81/2025(第11号)
最高裁判所の判例
国は、幼児に関する事案に介入する際、その精神的な健康に配慮し、最大限の慎重さを期さなければならない。
親権とは、常に子どもの最善の利益を念頭に置き、子どもの養育、保護、教育、および包括的な福祉を確保するための親の権利と義務を包含するものである。 国家は家族の自律性を尊重すべきであるが、子どもの権利が危険にさらされている場合には介入することができる。ただし、そのような介入には、採られた措置が未成年者を保護するために最も適切であることを示す厳格な正当化が必要であり、恣意的な干渉を避け、いかなる親の権利よりも子どもの健全な発達を優先しなければならない。
デジタル登録番号:2030485 / 論文:第1巻/第74号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
連邦税法は、家宅捜索を完了するための最長期間およびその算定方法を規定することにより、法の安定性の原則を尊重している。
連邦最高裁判所は、法的確実性の原則とは、法律に定められた規制や当局の行為に関して「どのような対応をすべきかを知ること」にあると判示している。 したがって、連邦税法第12条および第46-A条の解釈によれば、期限が月単位で定められている場合、その期限は翌月の同日に満了すると解釈される。したがって、税務当局による家宅捜索の完了期限が最長12ヶ月と定められている場合、その捜索は、捜索が開始された日の同日までに終了しなければならないと解釈されるべきであり、 ただし、その12か月後の同日である。
デジタル登録番号:2030490 / 論文:第1巻/第75号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
所得税法では、企業が控除できる経費について、それが厳密に不可欠なものであることが必要であると明記されている。
最高裁判所は、法律が合憲であるためにあらゆるケースを網羅的に規定する必要はないと判示している。なぜなら、そうすることは立法作業を不可能にしてしまうからである。 したがって、所得税法(2011年)第31条は、企業にとってどの経費が「不可欠」であるかを具体的に列挙したり、控除可能な社会保険の各事例を詳述したりする必要はなく、その規定に基づき、通常の事業運営および収益創出の観点から、どの支出がこれらの基準を満たすかを特定できれば十分である。 具体的な適用は、真実性および立証可能性の原則の下、事案ごとに決定されるものであり、詳細なリストが存在しないからといって、法的安定性が損なわれることはない。
デジタル登録番号:2030492 / 論文:第1巻/第79号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
女性に対する医療保険の不履行:裁判官は、ジェンダーの視点から、女性の生殖に関する健康や家庭生活に与える影響を分析すべきである。
女性の医療保険に関する事案においてジェンダーの視点を取り入れることは、乳がんや子宮頸がんなどの疾患について保険会社から不当に給付を拒否された場合、裁判官が女性の置かれた脆弱な状況を配慮を持って分析することを求めるものである。 裁判官は、契約違反だけでなく、女性の生活全体に及ぼす影響、すなわち精神的健康、生殖に関する計画、プライバシー(侵襲的な検査を受けることによる)、そして重篤な病状に直面しながら訴訟を争うことによるストレスなどを評価しなければならない。これにより、保険会社の行為が精神的損害を悪化させたかどうかを判断し、女性の尊厳と基本的権利への侵害を修復する賠償を保証することができる。
デジタル登録番号:2030507 / 論文:第1巻/第71号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
差し押さえによる反復支払いの裁判所命令に第三者が違反した場合、その第三者は自身の資産から同額(倍額ではない)を支払わなければならない。
連邦民事訴訟法に規定される差押えの目的は、判決で確定した債務の全額支払いを確保することであり、債権者に追加的な利益を与えるものではない。 「支払の返還」(第449条)という制度は、債務額の2倍を支払う義務であると解釈することはできない。なぜなら、それは元の裁判上の判決を人為的に変更することに等しいからである。その目的は、判決で命じられた事項の厳格な履行を保証することにのみあり、定められた金額を超えたり、不均衡な制裁にしたりすることではない。
デジタル登録番号:2030508 / 論文:第1巻/第72号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
裁判所の命令に違反したことによる支払いは、罰金ではなく、生じた損害の賠償である。
連邦民事訴訟法は、「支払の返還」(第449条)を、債務者が差押えの通知を受けたにもかかわらず、裁判所に金額を預託する代わりに債権者に直接支払った場合に適用される責任措置(侮辱罪による罰金ではない)であると定めている。 この制度は、第459条および第463条と併せて解釈すると、懲罰的ではなく是正的な性質を有するため、過度な制裁ではなく差押え対象の債務履行を担保するための仕組みであり、憲法第22条の比例原則に違反するものではない。
デジタル登録番号:2030491 / 論文:第2巻/第22号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
連邦最高裁判所第2小法廷は、申立人が判決不履行の異議申立てを行うことができるとの判断を下した。
アンパル法第193条は、判決不履行の異議申立手続を開始する裁量権を司法機関に付与しているものの、当局が保護判決の履行を怠ったり、これに応じなかったりする場合、申立人はその手続の開始を請求する権利を有する。この権利は、判決の迅速な決定および執行を保障する「迅速な司法」という憲法原則(第17条)に基づくものである。 しかし、当該手続の開始に関する最終決定権は裁判官にあり、裁判官は実際に不履行があったかどうかを審査することになるが、申立人の請求を自動的に認める義務はない。
作成: ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、 カーラ・ミシェリ・タピア・サントス、およびホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルン。


