論文・判例/訴訟/ ダニエル・マヘフスキ・デル・カスティーヨズセル・ソト・ビルチスカルラ・ミシェリ・タピア・サントス

この #論文の金曜日 | 2025年6月27日、司法週刊誌は46件の新たな判例基準を掲載しました:判例22件、個別判例24件です。
最高裁判所、地方巡回裁判所、および巡回合議裁判所によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨


デジタル登録番号:2030647 / 論文:II.1o.A.9 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

LGBTIQ+の人々は、複数の社会的要因が重なり合うことによって生じる構造的な脆弱性に直面しており、この状況は彼らの人権の完全な行使を妨げている。

LGBTIQ+の人々が抱える構造的な脆弱性は、彼らの人権の発展と行使に影響を及ぼす様々な要因によって裏付けられている。差別や社会的スティグマは、この集団に対する排除や暴力の状況を長引かせてきた。差別的な法律の存在や、多くの分野における法的承認の欠如は、彼らの疎外感を強め、基本的権利へのアクセスを制限している。 暴力やヘイトクライムは絶え間ない脅威となっており、恐怖と不安に満ちた環境を生み出し、人権の完全な享受を妨げている。この状況は、効果的な保護メカニズムや司法へのアクセスが困難であることによってさらに悪化しており、その結果、不処罰や二次被害を招いている。

デジタル登録番号:2030623 / 論文:第2巻/第26号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

「一般輸入・輸出税法」の税率を改正する政令に対する間接的憲法救済の申立てを審理する管轄権は、一般行政事件を扱う地方裁判所に属する。

前述の通り、国内市場の回復に向けた措置を講じる必要性が強調されたが、当該法令は、専門的な技術的知識を要する規制市場の競争分野に影響を及ぼすものではないため、その検討が経済競争の分野に関連するとみなすには不十分である。 また、これらの法令は、競合他社の市場参入を妨げたり、経済主体が市場で競争する能力を制限したりすることを目的または結果とする経済主体や当局の行為を規制するものではなく、国際貿易における不公正な慣行と直接関連するものでもない。その目的は、対外貿易を規制することにある。

デジタル登録番号:2030632 / 論文:PR.A.C.CS. J/31 C (11a.)

巡回区地方裁判所本会議の判例

支払請求および差押えの司法手続き中に、被告ではない者が自発的に行った、請求された債務の履行を担保するために差押え対象となる財産を提供するという一方的な表明は、差押えの免除を構成し得る。

支払督促及び差押えの手続において、被告ではない者が、請求された債務の弁済に向け債務者を支援する意思を自発的に表明し、その担保として自己の財産を提供した場合、これをもって代位弁済とみなすことができる。 このような表明は、法的行為の成立、とりわけ一方的な意思表示に基づく義務の成立を規律する原則に従い、あらゆる義務的意思表示に適用される規則に照らして解釈されなければならない。

デジタル登録番号:2030634 / 論文:I.11o.C. J/26 K (11a.)

巡回裁判所の判例

効力の停止を求める訴えが認められるためには、争われている行政行為が完全かつ無条件に消滅している必要があり、単にその効力が一時的に停止しているだけでは不十分である。

 したがって、当該却下事由が成立するためには、1)管轄当局が争われている行政処分を取り消すだけでは不十分であり、2)管轄当局の命令またはその他の事情により、争われている行政処分のすべての効果が完全かつ無条件に消滅することが必要であり、 3) 事態が、主張されている憲法違反が発生する前の状態に戻る必要がある。

デジタル登録番号:2030653 / 論文:I.11o.C. J/23 K (11a.)

巡回裁判所の判例

不服申立ての対象となる決定を下した裁判所の裁判長が、決定案を作成する者と同一人物とならないようにするため。

 『アンパル法』第105条は、異議申立ての対象となる決定が下された後、その決定を下した巡回合議裁判所の裁判長が、いかなる理由によりであれその職を離任し、その結果としてその職務を遂行する新たな人物が指名されるという、この特異な事態を想定していなかった。 したがって、異議申立てが巡回合議裁判所の構成裁判官の1人に割り当てられた後、その裁判官が同裁判所の議長に指名されたとしても、当該裁判官が報告裁判官として当該決定案を作成することに何ら支障はない。というのも、不服申立ての対象となっている決定を下したのはその裁判官ではないことは明らかであるからである。

デジタル登録番号:2030654 / 論文:I.11o.C. J/25 K (11a.)

巡回裁判所の判例

裁判官の忌避に関する手続は、アムパロ法の第59条および第60条において具体的かつ包括的に規定されているため、訴訟手続法の補完規定に依拠する必要はない。

特別法は一般法を排除するという法の一般原則に従えば、アムパロ訴訟または当該分野の法令で定められた上訴手続きにおいて提起された忌避申立てが成立するか否かを審理するための手続が、アムパロ法において具体的かつ完全に規定されている場合、 当該忌避事由の審理及び決定を担当する巡回合議裁判所が、補完的に訴訟手続法に規定された一般規則に依拠することは、不必要であり、ましてや義務ではない。

デジタル登録番号:2030625 / 学位論文:I.11o.C.42 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

破産手続において、調停人が商人に対し、要求された情報および書類の提供を求めるよう命じるよう求めた申立てを認める決定に対し、間接的憲法救済として最終的な執行停止を認めることは不適切である。

これは、停止措置を認めることは、特定の期限が定められており、かつ公序良俗に属する当該手続を停止することを意味するためである。 さらに、調停人は、商事破産手続の当事者として、同法に予め定められた責任および期限の制約を受ける。したがって、当該事業者に対する情報および文書の提出を求める命令は、アンパル法第128条第2項に規定される第二の要件が満たされていないため、停止の対象とはならない。

デジタル登録番号:2030629 / 論文:II.1o.A.12 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

公共政策は、構造的な差別に苦しむ脆弱な立場にある集団の人権侵害に対し、包括的な救済を図る仕組みである。

歴史的に差別を受けてきた集団の基本的権利に対する構造的な侵害を是正するため、当局は実質的な平等を確保するための具体的な措置を講じる義務を負っている。 こうした措置には、その目的を達成するために必要な行動、例えば公共政策の策定を行う義務が含まれる。なぜなら、人口の多様性を考慮して問題の存在を認識し、彼らのニーズや直面している構造的な障壁を診断し、人権が実効的に保障されるよう、こうした不平等を是正するアファーマティブ・アクションを策定することが不可欠だからである。

デジタル登録番号:2030637 / 論文:I.11o.C.98 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

判決の執行に関する異議申立ての手続きの進行中に生じたとされる手続上の違反について検討する。

以下の条件を満たせばよい。すなわち、1)当該の行為または決定が当該清算手続に関連していること、および2)アマルパ訴訟の適法性を規律する確定性の原則に従い、当該手続において、原審を規律する訴訟手続法が定める通常の抗弁手段を通じて、これらの手続上の問題が争われていること。

デジタル登録番号:2030638 / 論文:I.11o.C.90 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所 

憲法審理の開催の8日前までに、所管当局から提出された理由付報告書に基づく審理は、間接的アンパル訴訟における手続上の不可欠な要件である。

当事者に対する審理を通じて、憲法救済訴訟の当事者の「聴聞を受ける権利」という基本権が保障される。なぜなら、原審の記録を把握することで、当事者は以下のことが可能となるからである:1) 準備を要する証拠を提出すること; 2) 原審の証拠によって明らかになり、かつ申立人が認識していない行為について、訴えの範囲を拡大すること;および3) 憲法審問において、自身が認識しておらず、かつ理由付報告書によって明らかになった証拠に対して異議を申し立てること。

デジタル登録番号:2030639 / 学位論文:I.11o.C.48 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所 

相続手続きが開始されていないことを理由として、相続執行人の氏名および住所の記載が省略されている場合、商事執行訴訟の訴えは却下されなければならない。

訴状は、裁判官が執行命令を発令できるよう、第1390条の2第11項第3号に定められた要件を満たさなければならない。その要件には、被告の氏名および住所を明記することが含まれる。この要件が満たされていない場合、申立人に対して是正の通知を行うことができる。 ただし、当該要件の不履行が、当該相続の申告の欠如に起因するものである場合、是正勧告を発してはならない。

デジタル登録番号:2030641 / 論文:II.1o.A.10 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

言語には、法的・社会的現実の構築と解体において不可欠な役割を果たす、言説的性格がある。

言語は、不平等を永続させることもあれば、差別を根絶するための手段ともなり得る。包摂的な言語の使用は、歴史的に排除されてきた集団の存在を可視化することだけでなく、国内法および国際法の両方で認められている平等と非差別の権利を保障するための仕組みでもある。 言語にはパフォーマンス的な側面があり、現実を描写するだけでなく、現実を変容させ、新たな規範や意味を創造する。法的な領域において、規範は中立的なものではなく、また真空の中に存在するわけでもなく、不平等を永続させることもあれば、その解消に寄与することもあるような意味を伝達するものである。

デジタル登録番号:2030642 / 学位論文:I.11o.C.53 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

商事訴訟の口頭弁論開始後に請求された仮処分または保全処分について、その適否を判断する中間決定は、上訴することができない。

 前述の第1390条の2第2項に規定される司法判断の不可抗訴性の原則は、商事口頭審理を開始する訴状が提出された後にのみ適用される。したがって、仮処分命令が商事口頭審理の開始後に請求された場合、その仮処分命令の適法性については、確定性の原則が適用されることは明らかにあり得ない。 というのも、申立てられた保全処分命令の可否を決定する判決は、当該商事口頭審理の一部を構成しており、したがって、前述の第1390条の2第2項が適用されるため、これに対しては一切の不服申立てが認められないからである。

デジタル登録番号:2030616 / 論文:I.11o.C.97 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

間接的憲法救済訴訟において証拠として提出する文書を入手するためには、提出者が、必要な文書を所管する当局が保管していることを表明し、かつ、当該申請を提出したことを受領証によって証明すれば十分である。

 とりわけ、証拠の提出は同法第119条に定める条件に従うものであるため、提出当事者に対し、憲法救済裁判官に当該文書の提示を求めるよう要請するために、相当な期間を経過させることを義務付けることは現実的ではない。

デジタル登録番号:2030649 / 論文:I.11o.C.95 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

憲法上の救済請求において、通知を電子的に行うよう請求されており、かつ申立人が電子記録を閲覧するための要件が満たされている場合、請求内容の明確化を求める通知は、その方法によって行われなければならない。

 これは、アンパル法第26条第1項c号および第4項の規定が改正されたことに伴うものである。同規定では、請求書は本人への直接送達を行うべきであり、高度な電子署名が存在する場合に限り、請求があれば電子的に送達を行うものとされている。 したがって、訴状提出時点でこの要件が満たされている場合、申立人がアンパル訴訟の係属地における住所を指定していない場合でも、通知は当該手段によって行われなければならない。

デジタル登録番号:2030650 / 学位論文:I.11o.C.44 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

上訴において、提出者が当事者ではない訴訟の記録が新たな書面証拠として提出される場合、当該提出者に対し、関係当局にその記録の開示を請求したことを証明する受領証の提示を求めることはできない。

当事者ではない別の訴訟の記録を証拠として提出しようとする場合、当該申請の受領確認書が提示されなかったことを理由に、事後提出された文書証拠を却下することはできない。 なぜなら、当該訴訟に出頭する資格がないため、その申立てに対しては一切の回答が得られないからである。したがって、当該申立ての受領証の提示がないことを理由に証拠を却下することは、提出者の置かれている状況に当てはまらない前提を適用することになり、提出者に履行不可能な負担を課すことになる。

デジタル登録番号:2030656 / 論文:I.11o.C.40 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

商事執行の口頭審理において、管轄権の欠如を理由とする異議が認められ、かつ地方裁判所が当該事件において管轄権を有する当局の交代があったかどうかを確認できなかった場合には、手続のやり直しを命じなければならない。

もし、憲法救済訴訟の記録から、以下の事実が明らかである場合:a) 担当裁判官が、元の商事口頭執行訴訟を審理し続ける管轄権を有さなくなったこと、 かつ b) 争われている処分において差押えが維持されたものの、その決定が確定したのか、あるいは当該事件の管轄権を有すると宣言された裁判所によって承認されたのかが法的に判断できない場合、命令権限の承継の有無および争われている処分の存続の有無を判断するために証拠を収集する必要がある。なぜなら、それは管轄権を有すると宣言された裁判官がどのような決定を下したかによって左右されるからである。

デジタル登録番号:2030660 / 論文:I.11o.C.96 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

憲法救済訴訟において、申立人が金銭刑を科した判決を不服として争うものの、過剰であると考える特定の金額のみを争う場合、執行停止は当該金額についてのみ認められるべきである。

これは、差し止めは、不服申立ての対象となっている決定において申立人に命じられた総額に対して認められるべきではなく、争われている部分に対してのみ認められ、判決の対象となっている残りの金額については認められないべきであるためである。これは、申立人が権利侵害の各項目について求めた内容と、仮処分において認められた内容との間に整合性を持たせるためである。

作成: ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョズセル・ソト・ビルチス、および カーラ・ミシェリ・タピア・サントス