論文・判例/訴訟/ ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョズセル・ソト・ビルチス およびカルラ・ミシェリ・タピア・サントス

# #論文金曜日 | 2025年5月23日、司法週刊誌は20件の新たな判例基準を掲載しました:判例13件、個別判例7件です。
最高裁判所(SCJN)、巡回合議裁判所、および地域合議体によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨

デジタル登録番号:2030428 / 論文:第1巻/第62号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

移民の児童・青少年に対する専門的かつ効果的な法的支援は、無償で、効果的かつ適切でなければならない。

米州人権裁判所の基準および国連難民高等弁務官事務所の指針に基づき、移民としての児童・青少年(NNA)の代理人として指名される者は、児童に関する専門的な研修を受けた有資格の専門家でなければならない。 したがって、すべての移民の児童・青少年は、親や保護者に同伴されている場合であっても、自身の権利の包括的な保護を確保し、独立かつ効果的な法的代理を保証する、専属の弁護士にアクセスできる必要がある。

デジタル登録番号:2030434 / 論文:第1号/J. 58/2025(第11号)

最高裁判所の判例

直接的憲法救済訴訟において、確定性の原則が満たされているかについて疑義がある場合、当該原則が満たされているとする解釈、あるいは何らかの例外が適用されるとする解釈を優先すべきである。

この規則は、児童や青少年の利益が関わる場合に特に重要性を帯びるものであり、直接的憲法救済訴訟において、確定性の原則の充足、その不履行、またはその例外の適用可能性について疑義が生じた場合、当該原則が充足されている、あるいは該当する例外が適用されるとみなす解釈が優先されるべきであると定めている。 これは、裁判所が、児童や青少年の権利または利益に関連する請求に対応できる選択肢を採用するためである。

デジタル登録番号:2030435 / 論文:第1巻/第60号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

難民としての地位の認定を申請する児童・青少年は、適格性審査のための特別な面接手続きを受ける権利を有する。

法律にはこれらの権利を保障するための具体的な措置が明記されていないものの、憲法第11条のような国内基準や「難民の地位に関する条約」のような国際基準は、児童・青少年の難民申請が適切に処理、審査、評価されることを確保するための最低限の条件を定めている。 これらの最低条件に従うことは、特に適格性面接において重要である。この面接では、危害のリスクや受けた迫害の特徴を特定するための重要な要素が収集され、それによって難民としての地位を認定される要件が満たされているかどうかが判断されるからである。

デジタル登録番号:2030436 / 論文:第1号/J. 59/2025(第11号)

最高裁判所の判例

アマルポ審理の過程において手続上の違反が認められたり、その違反が主張されたりする再審請求については、裁判所は、それらが判決の結果に影響を及ぼしたかどうかを判断しなければならない。

憲法救済訴訟における「最大利益の原則」に則り、再審請求においては、申立人にとって法的な利益が最も大きい問題を優先的に解明するよう配慮しなければならない。したがって、判決の結果に影響を及ぼす手続上の違反が存在する場合であっても、裁判所は上訴人の本案の主張について判断を下さなければならない場合がある。 いずれにせよ、裁判所は、その判断に至った理由を判決文に明記しなければならない。

デジタル登録番号:2030443 / 論文:第1号/2025年1月26日(第11号)

最高裁判所の判例

電力供給のエンドユーザーは、たとえ当該の定型契約に署名した本人でなくとも、また、供給を受ける不動産の所有者であるか否かにかかわらず、請求額の調整に対して異議を申し立てる権利を有する。

二つの裁判所間の見解の相違を解決するにあたり、最終的な利用者(自己の利益のために電力を消費し、電気料金を支払う者)は、侵害されたと考える権利を擁護するために裁判所に提訴する資格を有すると結論づけられる。 たとえ、特定の不動産または住所への電力供給を申請した契約書に署名した本人でなくとも、また、サービスを受ける不動産の所有者であるか否かにかかわらず、電力供給の最終利用者である当該利用者は、料金の値上げやサービスの停止があった場合に権利が侵害される可能性のある当事者であるためである。

デジタル登録番号:2030431 / 論文:I.11o.C. J/22 K (11a.)

巡回裁判所の判例

アマルポ法第61条第13項に規定される、申立ての対象となった行為に対する明示的な同意を理由とするアマルポ訴訟の却下事由を、現代的な文脈に即して再解釈する2つの仮説。

本件の却下事由は、争われている行為に対する以下の2つの形態の同意が存在する場合に認められる。a) 明示的に表明された同意、 および b) 申立人による様々な意思表示から推認されるもの。これには、申立人による(口頭または書面による)意思表示が含まれ、当該行為に対する明示的な同意を裏付けるものである。具体的には、当該意思表示から、申立人が当該行為を遵守し、受け入れ、容認し、これに抵抗せず、あるいはいかなる条件も付さずにその執行を許容するという明白な意思が読み取れる場合を指す。

デジタル登録番号:2030439 / 論文:II.1o.A.3 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

裁判所は、障害のある人々が判決文を容易に利用できるよう、またその内容を読んだり説明を受けたりできるよう、必要な措置を講じなければならない。

こうした調整は、障害を持つ人々が、障害を制約とすることなく、自らの権利を主張するための裁判手続きにおいて、他の人々と同等の条件に置かれることを目的としています。これは、平等と非差別の原則を保障するため、裁判所が障害を持つ人々が関与する事件に対応する際、法的対応において柔軟性を持ちなければならないことを意味します。

デジタル登録番号:2030440 / 論文:I.20o.A.62 A (11a.)

単独判決 巡回裁判所

先住民族の個人、コミュニティ、および部族が、あらゆる恩恵、包摂措置、およびアファーマティブ・アクションを利用できるよう、仮処分としての効力を伴う最終的な差し止め命令を下すべきである。

当該仮処分命令の付与は、正当な権利の要件を満たしており、社会的利益を損なうものではなく、公序良俗に反するものでもなく、 申立人が本件の憲法救済を請求する以前には有していなかった権利を創設するものではなく、差し迫った回復不能な損害を回避し、人々の持続可能な発展と並行して文化的多様性を促進するという公益を満たし、憲法および条約により申立人のために認められている様々な特別保護権(自律権、自己決定権、自治権など)の自由な行使を保障し、文化的多様性を促進するものである。

デジタル登録番号:2030442 / 論文:PR.A.C.CS. J/26 C (11a.)

地域別大法廷の判例

口座名義人が承認していない電子送金の場合、コンドゥセフ(Condusef)の裁定は、契約上の不履行を認定するものであり、利用者にとって譲渡不能な執行力のある文書としての効力を有する。

サービス利用者が承認していない電子送金の場合、銀行は預金者に対し、その資金の保管と保護を保証・確約し、合意された時点でその資金を利用できるようにしなければならない。そうしない場合、銀行は契約上の義務に違反することになる。 したがって、金融サービス利用者保護法に基づきコンドゥセフ(Condusef)が発行する見解は、承認されていない電子送金に関して、契約上の義務不履行を有効に認定するものであり、これにより、利用者に対して譲渡不能な執行力のある権利証書としての性格を付与するものである。

ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョによる記事ズゼル・ソト・ビルチス およびカルラ・ミシェリ・タピア・サントス