「論文の金曜日」-1月10日-連邦司法週刊誌

論文・判例/訴訟/ズゼル・ソト

# #金曜日の判例 | 2025年1月10日、司法週刊誌は32件の新たな判例基準を掲載しました。内訳は判例8件、個別判例24件です。合議体および地域全裁判官会議によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨

論文:I.20o.A. J/3 K (11a.) / デジタル登録番号:2029779

憲法裁判所の判例

間接的アンパル請求の適格性を明らかにするための予備的措置は、アンパル法第114条に定める場合に限り認められる。

申立人に対し、説明、訂正または是正を求めることができるのは、以下の場合に限られる。1)当該法律第108条に定める要件のいずれかが欠けている場合、2)身分を証明する書類が添付されていないか、または不十分な場合、 3) 異議申立ての対象となる行為、またはそれが可能な場合にはその行為を命じた当局が、正確に明示されていない場合;または4) 申立書の必要な写しが提出されていない場合。上記に列挙されたいずれの事由にも該当しない申立書の明確化を求める要求は、法的根拠を欠くため、過度なものである。

論文:I.11o.C.29 K (11a.) / デジタル登録番号:2029773

TCCの孤立した仮説

付帯的異議申立ての目的は、異議申立ての対象となった決定で示された理由とは異なる理由によるものであっても、その決定の内容を維持することにある。

付帯的憲法訴願は、例外的な異例の救済手段であり、当初の主張とは異なる理由であっても、判決を維持することを目的として、有利な判決を得た者だけが提起できるものである。 違反の主張においては、以下のことが可能である:1)判決内容の合法性を立証すること。これは、判決を下した裁判官による判断を直接的に補強することを意味する;2)異議申立の対象となった判決の趣旨が、たとえ異なる理由によるものであっても、優先されるようにすることを目的として、実体法上の違反を争うこと; 3) その時点では、本案の違憲審査請求に加わった利害関係第三者に不利益をもたらさないものの、本案の違憲審査請求の主張が認められた場合には不利益をもたらす可能性のある手続上の違反を主張すること。さらに、合議体は、争いの長期化を避けるため、事件を包括的に解決しなければならない。

論文:I.22o.A.1 CS (11a.) / デジタル登録番号:2029775

TCCの孤立した仮説

水リスクが認められるCONAGUAの決定に適用される根拠および理由の基準は、司法上の尊重に値する

行政行為が「尊重の基準」を満たしているかどうかを判断するには、以下の3つの点を考慮しなければならない。1) 水の利用権の付与、譲渡、および所有権に関するあらゆる決定は、市場や財産権の観点からではなく、天然資源の公平な配分の観点から評価されなければならない。したがって、利用権の譲渡を拒否することは、既得権を剥奪または制限する行為とはみなせない。 2) 本件を孤立して検討してはならない; したがって、行政決定の理由付けは、生態系および水システム全体への影響を考慮したものであってもよい;および3) 要求される立証基準は、当局に対し、水害や環境被害の存在、あるいは差し迫った、あるいは直近の水リスクを完全に立証することを求めるものではなく、水リスクの可能性を裏付ける要素を提示するという最低限の立証責任で十分である。

論文:I.20o.A.48 A (11a.) / デジタル登録番号:2029776

タイプ:独立型

CNDH(国家人権委員会)の内部規則第78条第1項第2段落は、手続きが完了するまでの間、同委員会の記録に含まれる文書の写しの交付を全面的に禁止しており、これは情報へのアクセス権を侵害している。

上記の規定は、係属中の事件に関する情報の全面的な制限を正当化する公益上の理由を定義しておらず、また、審理中の事案の保護との関連性も定めていない。したがって、これは憲法第6条および「透明性および公的情報へのアクセスに関する一般法」第113条第XI項および第XIII項に定められた情報へのアクセス制限と整合しない。

論文:I.11o.C.32 K (11a.) / デジタル登録番号:2029778

TCCの孤立した仮説

同一の債務者に対し、当該債権が複数の証書によって証明されている場合、異なる手段を用いて同時にその支払いを請求することはできない。

当該債務が複数の証書によって裏付けられている場合であっても、原告が同一の債務について同一の被告に対し、現在係属中の別の訴訟を通じて支払いを請求したことが確実に証明される場合、当該訴訟は不適法である。 既判力の原則に照らせば、債権者が債務の支払いを請求するための訴訟手続きを選択した後は、別の訴訟手続きを通じて、同一の相手方に対し同一の債務の支払いを請求することはできない。

論文:I.11o.C.31 K (11a.) / デジタル登録番号:2029784

タイプ:孤立型 TCC

抗弁は、提起された請求を延期、軽減、または消滅させる効果のみを有し、それを主張する当事者に権利を構成、承認、または主張するものではない。

「抗弁」とは、被告が提起された訴えに対抗することを可能にする防御権である。抗弁は、被告に有利な権利の承認や成立をもたらすものではない。抗弁について判断する際、裁判官は、被告が原告の請求を無効化または減額しようとしているかどうかを判断しなければならないが、これによって権利が承認されるわけではない。 抗弁の実体については、その法的性質に合致する場合にのみ検討が可能であり、いかなる場合においても被告側の権利の成立につながることはなく、権利の成立は反訴によってのみ認められる。これにより、原告の聴聞権および反論権が保障される。

論文:V.3o.C.T.3 K (11a.) / デジタル登録番号:2029787

タイプ:孤立型 TCC

判決の執行不能に関する異議申立てを提起するには、執行命令の履行が不可能であった旨の憲法裁判所の判断が必要である。

「判決不履行事件」は、アムパロ法に基づき、アムパロ手続きにおいて下された執行判決に対し、関係当局が要求を受けたにもかかわらずこれに従わなかった場合、その不履行の有無を審査・判断することを目的とする。その目的は、当該当局が(a)故意に履行を怠ったか、(b)不適切に履行したか、あるいは(c)判決の履行が不可能であるかを分析することにある。 最高裁判所は、この異議申立てを執行手続と区別しており、前者は地方裁判官に対する必要な手続きを尽くした後に開始されるものであり、後者は合議体が当局が判決を履行しなかったと判断して事件記録を送付した際に開始されるものである。不履行に関する事前の判断がない場合、この異議申立ては不適法となる。

論文:I.2o.C.28 C (11a.) / デジタル登録番号:2029789

タイプ:孤立型 TCC

信用機関が信託契約の定めに従って行動する場合、その機関は憲法上の救済措置(アンパル)の適用において責任を負う主体とはみなされない。

『アンパル法』第5条第2項第2文は、個人が、権利に影響を及ぼす公的機関の行為に相当する行為を行い、かつその職務が一般的な規範によって定められている場合、当該個人が責任ある公的機関とみなされることができると規定している。 これが適用されるかどうかを判断するために、「2段階テスト」(個別判例1a. XXI/2020 (10a.))が用いられ、これによれば、(1) 個人の行為が公的機関の行為と同等であること、および (2) その機能が一般法規によって規制されていることが求められる。 信用機関が契約に基づいて行動する場合、契約に関する紛争は公的機能の介入を伴わない当事者間の問題であるため、その行為と国家の権限との間に結びつきが存在せず、第1段階の要件を満たさない。

論文:I.11o.A.38 A (11a.) / デジタル登録番号:2029791

TCCの孤立した仮説

共同所有者は、当該不動産の一部を税関管理区域として運用するための法人への認可に対し異議を申し立てる行政訴訟において、法的利害関係を有する。ただし、当該賃貸借契約の締結にあたり共同所有者の同意が求められておらず、かつ、所管当局からの許可が得られていないか、または公証書として作成されていない場合に限る。

当事者の意思による分割請求は認められるものの、当該不動産が行政当局から必要な認可を受けていること、および分割が公証書によって正式に成立していることを立証しなければならない。これは、公共サービスや税金の納付に関わる事項であるためである。 分割を承認した地方裁判所における先行訴訟の存在は、当該不動産が税務調査対象施設として機能することに対する認可について、共同所有者が異議を申し立てることを妨げるものではない。なぜなら、共同所有者にはそのための法的利害関係があるからである。

論文:I.22o.A.2 CS (11a.) / デジタル登録番号:2029795

水資源に関する憲法上の統制基準に従い、「水に関する正義に関するブラジリア裁判官宣言」(10原則宣言)を採用することは妥当である。

2018年3月21日に第8回世界水フォーラムで採択された当該宣言は、メキシコ当局にとって拘束力のある従来の法規範ではないものの、環境国家モデルにおける「水に関する正義」の要求を保護する憲法上の統制基準に具体的内容を与えるための解釈上の指針となっている。 これらの原則は、環境問題に関してメキシコの司法当局に対して拘束力を持つ原則、すなわちエスカズ条約に含まれる原則と整合しており、それらを補完するものである。同条約第3条f項およびg項には、当該分野における予防原則および世代間公平の原則が規定されており、 また、第8条第3項e)では、環境問題における司法へのアクセスを保障するため、各締約国は、適切かつ適用可能な場合、立証責任の転換や動的立証責任といった措置を通じて、環境被害の立証を容易にするための措置を講じなければならないと規定している。

論文:I.20o.A.51 A (11a.) / デジタル登録番号:2029796

医薬品の二次利用に関する特許は、工業所有権公報に掲載してはならない。

最高裁判所(SCJN)の判例2a./J. 7/2010では、同官報に掲載できるのは有効成分または医薬品組成物のみであり、用途や方法は掲載できないと定められた。 また、同基準は、医薬品の「製造または製剤プロセス」を二次的医薬用途として掲載することを認めておらず、これは、掲載すべき対象が医薬有効成分または医薬組成物であると限定しているためである。 医薬品へのアクセス権に対する間接的な影響は回避されなければならない。なぜなら、用途に関する特許の公表は、一般市民に不利益をもたらす形で特許の不当な長期化を招く恐れがあるからである。すなわち、二次的医薬品用途の掲載を認めることは、有効成分の特許が失効した後、他の製薬会社が同一の有効成分を含む製品を販売することを妨げる結果となるからである。

論文:I.20o.A.47 A (11a.) / デジタル登録番号:2029799

CNBVによる金融機関に対する予防、監視、監督の不備は、国家の財産的責任を生じさせる可能性がある。

CNBVが幅広い予防措置を講じていることは事実であるが、人々の資産を危険にさらさないよう、そうした措置は迅速かつ適切に実施されなければならない。その裁量権は、恣意的な行為や不作為につながり、恣意性を招くような、無制限あるいは絶対的な権限として解釈されるべきではない。 CNBVは、貯蓄者の資産に影響を及ぼす不必要かつ予見可能なリスクや危険に貯蓄者を晒さない義務を負っており、したがって、貯蓄者が金融システムの適正な運営に対して正当な信頼を寄せている以上、不必要なリスクを回避するための決定を実行するかどうかについて、裁量権を有するものではない。 

論文:PR.A.C.CN. J/50 A (11a.) / デジタル登録番号:2029785

地域別大法廷の判例

保護判決の執行手続における命令に従って下されたメキシコシティ行政裁判所の判決に対し異議申し立てがなされた場合、当該却下事由は明白かつ疑いようのない形で更新される。

不適格事由は、争われている処分が憲法救済判決の執行としてなされたものであり、かつ判決の執行とは無関係な問題が提起されていない場合に適用される。地方裁判所判事が判決の執行中に罰金を命じ、その執行以外の問題を主張せずに憲法救済の申立てがなされた場合、不適格事由が明白かつ疑いようなく適用されるため、その申立ては却下されなければならない。

ズゼル・ソトによる記事