今週、連邦官報に「連邦経済競争法」の改正案が掲載され、これにより同国の制度的・規制的枠組みに変化がもたらされることになった。

最も重要な改革の一つとして、新たな機関である「国家独占禁止委員会(CNA)」の創設が挙げられる。同委員会は、通信および放送分野における経済競争に関する事項について、連邦経済競争委員会(COFEC)および連邦電気通信庁(IFT)の両機関に取って代わるものとなる。

この新しい機関は、技術的・運営上の自主性を有する地方分権化された公的機関となり、経済省に所管される。

その組織構成は、連邦政府によって指名され、上院の承認を受けた5名の委員からなる総会、および調査手続きを担当する調査部門で構成される。

今回の改革における主な変更点は以下の通りです:

  1. より広範な権限を持つ新たな機関:
  • CNAは、電気通信および放送を含むすべての分野において、電気通信法(LFCE)の遵守状況の監視を一元的に行っている。
  • COFECEおよびIFTの廃止は、上院が新総会の委員を承認した翌日から発効する。
  1. 経済的集中に関する改正:
  • 合併の届出義務が生じる基準額が引き下げられます。新たに設定された基準額は以下の通りです:
    • メキシコにおける取引総額が、UMAの1日当たりの価値の1,600万倍を超える場合。
    • メキシコ国内での売上高または資産がUMAの日次価値の1,600万倍を超える企業の資産または株式の30%以上を取得する場合。
    • メキシコ国内の資産または資本金が、1口当たり純資産価値(UMA)の日次価値の740万倍を超える場合、かつ、メキシコ国内で売上高または資産を有する2社以上の企業が参加し、それらの合計が1口当たり純資産価値(UMA)の日次価値の4,000万倍を超える場合。
  • 今後、国家独占禁止委員会は、届出がなされなかった取引について、その実施から最大3年後に調査を行うことができるようになる。以前は1年のみであった。
  • メキシコ国内に資産を持たない外国企業間の取引など、企業結合の届出に関する例外規定が撤廃される。
  1. 新たな制裁措置および強制執行措置
  • 重大な違反に対する罰金の上限額が引き上げられ、違反内容に応じて、違反者の収入の8%から15%の範囲で罰金が科されることになる。
  • 検証訪問の妨害や資格停止命令の違反に対する制裁など、具体的な強制措置が盛り込まれている。
  1. 独占的行為への転換
  • カルテルの概念が拡大され、潜在的な競合他社間の合意も含まれるようになった。
  • 入札における談合があった場合、最大5年間、公共調達への参加資格を剥奪する措置が設けられる。
  1. 免責プログラムの見直しおよび制裁の軽減
  • 給付金の受給資格は、申請を行った時点に基づいて制限されます。
  • 捜査開始前から協力した者だけが、恩赦の恩恵を全面的に受けることができる。
  • 市場支配力の濫用(関連行為)の場合、今後は排除的効果と搾取的効果の両方が評価の対象となる。
  1. 組織体制の強化
  • 本会議の決議においては、各委員の立場を公表することが義務付けられている。
  • CNAは、指針、技術基準、および規制ガイドラインを策定する権限を有する
  • コンプライアンス・プログラムの導入は、制裁措置の軽減要因として認められている。
  1. 電気通信・放送法第4編の追加
  • 同法に第4編が追加され、これにより、市場支配力、非対称規制、および相互持株に関する事項について、従来IFTが行使していた 競争に関する権限新たな当局に移管される。 

新理事会が構成されるまでの間、COFECEは現行の法的枠組みの下で業務を継続する。ただし、2025年7月17日以降、CNAへの正式な移行が完了するまでの間、COFECEの調査当局およびIFTが実施しているすべての調査の期限は停止される。

詳細については、competenciaeconomica@bgbg.mx までメールにてお問い合わせください。

「連邦経済競争法改正」に関する詳細情報