論文・判例/訴訟/ ダニエル・マヘフスキ・デル・カスティーヨ、ズセル・ソト・ビルチス、 カルラ・ミシェリ・タピア・サントス 著
この #論文金曜日 | 2025年7月4日、司法週刊誌は74件の新たな判例基準を掲載しました:判例29件、個別判例45件です。
最高裁判所(SCJN)の各部、合議体、および地域全体会議によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2030673 / 論文:第1巻/第112号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
購入時にアクセスした記録がない限り、ウェブサイト上に購入方針を掲載しただけでは、消費者の同意が得られたことにはならない。
連邦民法第1794条および第1796条によれば、契約が有効であるためには、十分な情報に基づく同意と適法な目的が必要とされており、これは、消費者が契約締結時に契約上の義務を十分に理解できる状態にあることを意味する。 連邦消費者保護法はこの原則を補強しており、オンラインでのチケット購入のような定型契約においては、取引を行う際に条項が読みやすく、消費者の目に留まるようにすることを求めている。 したがって、単にウェブサイトに利用規約を掲載するだけでは、消費者がそれを認識し同意したことを立証するには不十分である。なぜなら、提供者は、消費者が条件に明確かつ適時にアクセスできることを保証し、それによって透明性のある情報提供義務を履行し、同意を有効化しなければならないからである。
デジタル登録番号:2030681 / 論文:第1巻/第121号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
割賦販売契約としてのクレジット:憲法第28条の保護規定に基づく分析
住宅ローン契約は、定型契約であり、金融機関によって一方的に統一的な条件で作成されるものであるため、公平性、透明性、および法的安定性を確保するために、憲法第28条の保護の枠組みの下で検討されなければならない。 これには、借入人の権利を不均衡にするような、不当、不均衡、または不明確な条項がないことを確認すること、ならびに銀行が明確かつ完全な情報提供義務を履行し、消費者の権利を侵害していないことを確保することが含まれる。
デジタル登録番号:2030682 / 論文:第1巻/第122号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
健康上の問題に関する保険契約の不履行は、特定の状況下において、精神的損害の存在を推定させることになり得る。
プライバシー権、とりわけその最も厳格に保護される核心である私生活は、個人とその家族の最も個人的な側面を保護するものである。 保険会社が、契約上の要件を満たしているにもかかわらず、不当に医療保険金の支払いを拒否し、(その疾病が補償対象外であることを知りながら)不必要な健康診断を要求する場合、それは被保険者の正当な信頼を裏切るだけでなく、健康に関する私的な側面の開示を強要することで、そのプライバシーを侵害することになる。 連邦民法第1916条によれば、このような行為は、私的領域への不法な介入を通じて被害者の苦痛を増大させるものであり、精神的損害を推定するものである。
デジタル登録番号:2030683 7 論文:1a./J. 123/2025 (11a.)
最高裁判所の判例
生命・健康保険契約の不当な不履行に対し、保険会社に対して懲罰的損害賠償を課すための基準。
懲罰的損害賠償は、非難すべき度合いの高い違法行為に対して懲罰的制裁として機能し、被害者への補償、加害者への処罰、および将来の違反行為の防止を目的とする。 保険分野において、懲罰的損害賠償の適用には、裁判所が、保険会社による法的義務(明確な免責事項を記載した約款の交付や、国家保険・保証委員会への登録など)の反復的かつ悪意ある不履行を分析し、権力の不均衡や生命・健康といった基本的権利への侵害を評価することが求められる。 その適用は、濫用的な慣行を是正し、企業の責任を保証し、同様の行為を抑制することを目的としており、特に脆弱な状況にある金融利用者の保護を強化するものである。
デジタル登録番号:2030708 / 論文:第1巻/第120号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
「真実を述べることを誓って」異議申立ての根拠となる事実を陳述することを求める『アンパル法』第59条は、迅速かつ公正な司法へのアクセス権を侵害するものではない。
憲法第130条に基づき、アンパル法第59条に規定される「真実を述べる宣誓」の要件は、手続上の行為における真実性を保証し、当事者にその陳述に対する責任を負わせ、かつ司法当局が忌避事由を確実に評価することを可能にする、比例原則に則った必要不可欠な仕組みである。 この要件は、根拠のない忌避申立てを排除することで不当な遅延を防ぎつつ、形式的な要件を満たせば再申立てを妨げないため、司法へのアクセス権(憲法第17条および米州人権条約第8条1項)を侵害するものではない。これにより、手続き上の形式主義よりも公平性を優先させているのである。
デジタル登録番号:2030709 / 論文:第1巻/第119号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
商事執行訴訟において、意見の相違がある場合、裁判官は第三者鑑定人を任命する義務を負わない。
裁判官は、論理と経験に基づき、なぜ一方の鑑定書を他方よりも信頼性が高いと判断したかを正当化する、理由を明示した評価によって、鑑定書間の矛盾を解決できるのであれば、第三の鑑定人を指定する義務を負わない。この裁判権は、商法第1255条が当該決定を説明する合理的な論拠を求めていることから、法的安定性を損なうものではない。 第三の鑑定人の選任は、既存の鑑定書だけでは確信を持てない場合にのみ行われるべきであり、それによって司法の執行における不必要な遅延を回避するものである。
デジタル登録番号:2030710 / 論文:第1巻/第117号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
憲法救済訴訟を提起するための期間の計算において、電子メールによる通知は、その送信日に効力を生じる(ソノラ州訴訟法)。
アマルポ訴訟を提起する期限は、争われている処分に適用される法律に従い、争われている決定の通知が効力を生じた日の翌日から起算される。 電子メールによる通知の場合、ソノラ州民事訴訟法第174条は、これらがシステムに記録された送信日から効力を生じると定めている。これは、法律がその有効性について明確な要件を定めており、適切な伝達を保証しているため、法的不確実性を生じさせるものではない。 この手段は、補助的なものであるものの、手続きを迅速化し、法的確実性を損なうものではない。なぜなら、決定の内容について確実性を提供すると同時に、当事者が自身のメールを監視する義務は、当事者裁量原則に由来するものであり、当事者の尊厳を侵害するものではないからである。
デジタル登録番号:2030710 / 論文:第1巻/第117号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
憲法救済手続きにおける損害賠償請求:保証金額を超える部分は、異議申立ての却下事由とはならない。
『アンパル法』第156条は、アンパル請求が却下された後、認められた執行停止措置によって当該第三者に経済的損害が生じたことが確認された場合、当該第三者が損害賠償の申立てを行うことを認めている。 仮執行担保の当初の額は、蓋然性に基づく暫定的な算定であるため、本件異議申立ては、その額をより正確な金額に調整するためのものとなる。当初の担保額を上回る金額を請求したとしても、それが異議申立てを却下する理由にはならない。なぜなら、実際の損害額の認定は本案の争点であり、証拠上の分析を必要とするものであり、初期段階においてその妥当性を予断することはできないからである。
デジタル登録番号:2030697 / 論文:I.11o.C. J/27 K (11a.)
巡回裁判所の判例
請求された行為の停止を理由として提示された保証を有効にするための損害賠償請求事件は、アマルパ訴訟の申立書への署名が偽造であることが立証され、同訴訟が却下されたとしても、依然として存続する。
申立人が直接、憲法救済訴訟を提起していなかったとしても、当該措置の効力期間中にその執行を回避することで、争われている行政処分の執行停止の恩恵を受けたこと、とりわけ要求された担保を提示したという事実は、得られた利益を黙示的に受諾したことを示している。 この要件(担保の提示)を自発的に履行したことは、停止の効力を利用しようとする申立人の意思の表れである。そうでなければ、当該訴訟手続を行わなかったはずだからである。
デジタル登録番号:2030662 / 論文:I.11o.C.57 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
第三者受益者による保険契約の履行請求権の行使期間に関する憲法解釈
手続上の規制は、不合理または不均衡な形式主義を回避し、司法への実効的なアクセスを保障しなければならない。保険の第三者受益者の場合、履行請求権の行使期間(保険法第82条)は、憲法第14条および第17条に従って解釈され、受益者が自らの権利を実際に認識した時点から初めて起算されることが保証されなければならない。 これは、当該受益者が保険契約の締結に関与していないため、当初の権利の不知は怠慢とはみなされず、制裁の対象とはなり得ないことから正当化される。期間の算定における柔軟性(常に権利の認知から2年間とする)は、請求権を無期限に延長することなく、法的安定性と実効的な司法保護のバランスを保つものである。
デジタル登録番号:2030676 / 論文:I.15o.C.23 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
再保険契約には、一般的な契約法の解釈規則が適用される。
手続上の規制は、不合理または不均衡な形式主義を回避し、司法への実効的なアクセスを保障しなければならない。保険の第三者受益者の場合、履行請求権の行使期間(保険法第82条)は、憲法第14条および第17条に従って解釈され、受益者が自らの権利を実際に認識した時点から初めて起算されることが保証されなければならない。 これは、当該受益者が保険契約の締結に関与していないため、当初の権利の不知は怠慢とはみなされず、制裁の対象とはなり得ないことから正当化される。期間の算定における柔軟性(常に権利の認知から2年間とする)は、請求権を無期限に延長することなく、法的安定性と実効的な司法保護のバランスを保つものである。
デジタル登録番号:2030678 / 論文:I.15o.C.22 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
保険契約と再保険契約は、それぞれ固有の要素、保険料、および義務を有しているため、法的に独立したものである。
リスクは保険契約の不可欠な要素であり、将来発生する不確実な損害事象であり、その発生によって保険会社が補償する保険事故が生じるものと定義される。リスクが単一の保険会社にとって過大である場合、再保険が登場する。再保険とは、保険会社が自らの経済的能力を超える損失から身を守るため、リスクの一部を他の事業体に移転する仕組みである。 保険においてリスクは被保険物の損害に関連するものであるのに対し、再保険では、その損害が保険会社に及ぼす経済的影響が補償の対象となる。そのため、保険契約と再保険契約は法的に独立しており、当事者、保険料、および義務がそれぞれ異なる。
デジタル登録番号:2030686 / 学位論文:II.2o.A.66 A (11a.)
単独判決 巡回裁判所
地方自治体がこの人権を保障するという一般的な義務を履行しない場合、憲法救済判決の効果は、その権利へのアクセスを確保するために必要な措置を講じることにあるべきである。
メキシコ憲法および国際条約で認められている「水への人権」は、国家に対し、水の供給、水質、および利用のしやすさという条件を満たした上で、水へのアクセスを保障することを義務付けています。この権利は、尊厳ある生活を送るため、また他の権利を行使するために不可欠なものです。 当局は、水へのアクセスを制限することを控え、三つの行政レベル間で連携し、この権利を侵害する行為から市民を保護し、現在および将来にわたる水の供給と衛生環境を確保しなければならない。もし地方自治体がこれらの義務を履行しない場合、憲法救済(アンパル)の判決は、地域社会における水不足を解決し、この基本的権利を保障するために、即座かつ協調的な措置を講じるよう当該自治体に命じなければならない。
デジタル登録番号:2030698 / 論文:I.11o.C.104 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
請求された行為の停止に伴い提示された保証を履行するための損害賠償請求は、損害賠償の原則に基づいて取り扱われる。
請求された行為の停止に起因する損害賠償を求める仮処分手続における請求は、申立人が有利な判決を得られなかったことに根拠を置く。判決が却下されただけでは不十分であり、実際の損害およびその損害と仮処分措置との関連性を立証しなければならない。 憲法第1条および第17条に基づく損害賠償の原則は、以前の状態を回復させるか、または損害を適切に補償する公正な賠償を要求する。この賠償は、不適法によるものであれ、憲法上の保護の請求が却下されたことによるものであれ、不利な判決の理由にかかわらず、比例的、合理的かつ十分なものでなければならない。
デジタル登録番号:2030704 / 学位論文:I.11o.C.49 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
商事訴訟において、「真実を述べることを誓って」という表明は、訴状や答弁書の提出における形式上の要件ではない(商法第1390条の11)。
商事訴訟においては、法律により、訴状の根拠となる事実を明確かつ正確かつ簡潔に陳述することが求められており、商法第1390条の2第12項に基づき、裁判官が原告に対し不備を是正するよう促すことが認められている。 しかし、同条項も第1390条の2第11項も、事実を「真実を述べることを誓って」表明することを要求することを認めていないため、この追加要件を課すことは、憲法第17条に規定された司法へのアクセス権を侵害することになる。
デジタル登録番号:2030711 / 論文:I.11o.C.51 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
主債務者が読み書きができないため、公証人または公証役場の立会いのもとで約束手形に署名すべきであったという主張に基づき、保証人が提起した無効の抗弁は、その有効性を覆すには不十分である。
「信用証券及び信用取引に関する一般法」によれば、手形は発行者の署名が含まれていれば有効な法律行為となるため、同意の欠如を理由に無効とはみなされない。 主債務者が読み書きができず、公証人の立会いなしに署名した場合、同意の瑕疵により相対的無効が生じる可能性があり、これは主債務者本人がのみ主張でき、保証人は主張できない。 当該事由による手形の適法性の審査は、債務者のみに対して行われるべきであり、保証人のために行われるべきではない。保証人は、債務者の潜在的な脆弱性から利益を得ることはできないからである。債務者が当該抗弁を主張しなかった場合、手形は法的に有効に発行されたものとみなされ、保証人はその履行義務を負うことになる。
デジタル登録番号:2030716 / 論文:I.11o.C.54 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
商事執行訴訟における判決に基づき締結された司法和解の執行に関する時効期間は、SARS-CoV-2ウイルスに起因する健康危機により裁判所が業務を停止していた期間については、進行しない。
商法第1079条第4項は、商事執行訴訟における判決および司法和解の執行期間を3年と定めている。この期間は、執行を促す最後の司法手続きが行われた日から起算される。 ただし、その期間中に、COVID-19による健康危機時のように司法業務が停止された場合、期間の計算は一時的に停止され、停止が解除された時点で再開されるが、これにより法定期限が延長されることはない。 この停止は、裁判所の閉鎖中は執行手続きを進めることが不可能であったこと、また憲法第14条に規定される法的確実性の原則に基づき、期限は営業日のみで計算されることから、平等原則に違反するものではなく、司法へのアクセス権にも影響を及ぼさない。
デジタル登録番号:2030722 / 論文:II.2o.A.60 A (11a.)
単独判決 巡回裁判所
メキシコ州行政裁判所の上級部は、当該裁判所の地方部に対し、事案の真相を究明するために必要かつ有益であると認める証拠の提示または聴取を命じる権限を有する。
メキシコ州行政手続法第33条に基づき、行政裁判所は、事案を解明するために必要な証拠の収集または補充を、いつでも命ずることができる。 この権限は、特に既存の証拠が原告の主張について合理的な疑いを生じさせる場合に、行使されなければならない。そのような場合、上級部は地方部に手続の再開を指示し、法律に基づき保存すべき記録を考慮した上で、真実を究明するために必要な情報を被告当局およびその他の管轄当局に提供するよう求めるものとする。
デジタル登録番号:2030703 / 論文:PR.A.C.CN. J/83 A (11a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
行政上の通知は、行政訴訟における最終決定とはみなされない。
最高裁判所(SCJN)第2小法廷は、判例対立事件79/2002-SSの判決において、行政訴訟における「最終的な行政決定」とは、それに対する通常の救済手段が存在しないことだけでなく、手続の結論として、あるいは当局の最終的な意思を自律的に反映する行為として、当局による最終的な決定である必要があると判示した。 この基準を適用すると、年金申請を未提出とみなす旨の警告を伴って補足資料(雇用主からの通知書など)を要求するISSSTECALIの公文書は、個人の実体法上の権利について最終的な決定を下すものではなく、単に事前の情報提供を求めるに留まるため、最終決定とはみなされない。 これは、バハ・カリフォルニア州行政裁判所法第30条の趣旨とも合致する。同条は、決定性を認める要件として、通常の救済手段による変更が不可能なことを求めているが、検討対象の公文書のような純粋に手続的な行為の非決定的性質を否定するものではない。
デジタル登録番号:2030675 / 論文:PR.P.T.CS.8 K (11a.)
単独判決 巡回区地方裁判所
既判力が生じた場合、基準の矛盾は問題とならない。
最高裁判所第一小法廷は、先行する裁判において既判力が生じるためには、形式的要素(当事者、物、事由)および実質的要素(請求内容の同一性、実体判断の存否、手続上の必須要件の遵守)が一致しなければならないと判示した。もし、以前の裁判との間で判断が矛盾する場合であっても、これらの要素が満たされているならば、既判力が存在するため、新たな訴訟は不適法となる。
作成: ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、ズセル・ソト・ビルチス、および カーラ・ミシェリ・タピア・サントス。


