論文・判例 / 訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著
# #論文の金曜日 | 2026年5月29日、司法週刊誌は30件の新たな判例基準を掲載しました:判例23件、個別判例7件です。
最高裁判所、地方巡回裁判所、および巡回合議裁判所によって示されたものの中から、特に重要なものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2032190 / 論文:P./J. 97/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
間接的管轄権に基づく管轄権の争いについては、不服申立ての対象となる決定が、補助的管轄権に基づいて職務を行った同等の裁判所によるものである場合、被補助裁判所を管轄する合議制の控訴裁判所が管轄権を有する。
同階級の機関を支援するために活動した他の合議制控訴裁判所の行為に対して提起された間接的憲法救済(アンパル)を審理する権限を有する合議制控訴裁判所は、支援を受けた裁判所に対して管轄権を行使するものである。 これは、争われている行為を発出した機関が、支援を行った裁判所においてその地位に代わるものであり、その時点で、その権限および管轄権は、支援を行う者に帰属する範囲に限定されるためである。
デジタル登録番号:2032187 / 学位論文: P./J. 99/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
電力消費量を基準とする、あるいはそれに基づいて算定された料金を課す地方自治体の街路灯サービスに関する料金徴収は、税金に該当し、連邦議会の専属権限に抵触する。
地方自治体の街路灯サービスに対する徴収は、たとえ「使用料」と称されるものであっても、利用者の電力消費量を基準としているか、あるいは当該消費量に基づいて算定された料金を適用するものであり、実質的には電力に対する税金に該当する。電力税の規制は連邦議会が専属的に管轄するものであり、したがって、これらは税法の留保、合法性、比例性、および公平性の原則に違反する。
これは、地方の立法者が公共照明の料金を「使用料」として設定しているものの、 しかし、利用者の電力消費量を課税標準として設定したり、当該消費量に基づいて直接算定される税率を定めたりする場合、当該課税は自治体が提供するサービスの実際のコストを反映するものではなくなり、事実上、連邦政府の専属管轄権に属する電力消費に対する税へと変質する。
デジタル登録番号:2032194 / 学位論文: P./J. 109/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
情報へのアクセス権に基づく請求に対して手数料を課さず、郵送費の回収のみを規定しているこの規則は、同権利を規律する無償性の原則を遵守している。
これは、地方議会が一切の料金を設定しておらず、宅配便サービスに要する送料のみを回収しており、州に利益や収益をもたらすものではないためである。したがって、この規定は、情報へのアクセス権の行使に適用される無償性の原則を遵守している。
デジタル登録番号:2032214 / 論文:PR.A.C.CS. J/5 C (12a.)
最高裁判所の判例
一時的な差し止め命令の効力は取り消すことはできませんが、当該者が社会的弱者であり、住居から立ち退かされるリスクに直面している場合には、その効力を縮小または調整することが可能です。
これは、民事事件における執行停止を認める保障が憲法およびアンパル法に明示的に規定されているためであり、したがって裁判官はこれを排除することはできないからである。 しかし、アンパル請求者が脆弱な立場にあり、召喚状の送達不備といった適正手続きの重大な侵害により住居から立ち退かされるリスクがある場合、通常の条件で保証金を要求することは、その者が司法の保護を受けることを妨げる恐れがある。 したがって、この保証は維持されるべきであるが、その金額や形態については、相手方の権利を不当に侵害することなく、当該者の経済的能力に応じて合理的に調整することができる。
デジタル登録番号:2032189 / 論文:I.2o.C. J/3 C (12a.)
最高裁判所の判例
2024年の憲法改正により、CFEの電力供給契約の私法上の性質は変更されなかったため、これらに起因する紛争は引き続き商事手続きによって解決される。
2024年の憲法改正は、CFEが締結する電力供給契約の商事的性質を変更するものではなかった。なぜなら、新たな「国営企業法」も「電力セクター法」も、これらの契約に起因する行為に対する私法の適用を維持しているからである。 CFEは生産企業から国営企業へと移行したものの、依然として民間事業者との協調関係において活動しており、民間事業者に対して権限を行使するものではない。したがって、当該契約に関連する紛争は引き続き商事上の性質を有し、その枠組みにおいて解決されなければならない。
デジタル登録番号:2032198 / 論文:I.10o.C.3 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
間接的差し止めによる執行停止の効力を維持するためには、その提示を免除する法的要件が満たされていない限り、破産宣告を受けた民間法人に対してその保証の提供が求められる。
破産宣告があっても、当該事業者は憲法救済訴訟において必要な担保を提示する義務を免除されるわけではない。なぜなら、事業者の経営権は失われるものの、破産財団を構成する財産および権利の所有権は依然として当該事業者に帰属しており、その保全は管財人の責務となるからである。 したがって、保証金はこれらの利益を保護するための費用であり、破産財団から充当することが可能である。さらに、憲法救済法は、この要件を公的法人のみに免除しており、破産した民間企業には適用されない。
デジタル登録番号:2032209 / 論文:I.20o.A.40 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
障害者は脆弱な立場にあるという交差的な状況を踏まえ、行政上の不備な苦情申し立てについては、障害者に対してより一層配慮した対応を行うべきである。
これは、不備のある申立ての補完措置が、社会的・経済的・ジェンダー的・障害による不利益が手続き上の障害となることを防ぎ、脆弱な立場にある個人や集団の手続き上の平等と司法への実効的なアクセスを保障することを目的としているためである。 したがって、司法当局は、各事案の個別の状況を考慮した交差的視点(インターセクショナル・アプローチ)を適用し、不平等を是正し、不利な状況にある人々の基本的人権を効果的に保護するための措置を講じなければならない。
デジタル登録番号:2032191 / 論文:PR.P.T.CS.1 K (12a.)
単独判決 巡回区地方裁判所
基準の矛盾が不適法であるか、あるいは争点とならないものか判断する前に、いずれかの裁判所が新たな基準をいつ示したか、またその基準が他の矛盾する基準との相違点を解決したかどうかを確認する必要がある。
裁判所が問題視された基準を放棄し、新たな基準を提示する場合、その矛盾を不適法または審理の余地なしとして却下する前に、その新たな基準が他の基準との不一致を解消するか維持するか、またそれがいつ提示されたかを分析しなければならない。なぜなら、その相違が解消された場合にのみ、矛盾を解決する必要がないと結論づけられるからである。そうでない場合は、どの基準を優先させるかを決定し、法的安定性を確保するために検討を行わなければならない。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョとフリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガスが執筆しました。


