「論文の金曜日」-6月26日-『連邦司法週報』

論文・判例 / 訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨグアダルーペ・ビジャ・フィゲロアラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデスフリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス

# #論文の金曜日 | 2026年6月26日、『Semanario Judicial』誌は50件の新たな判例基準を掲載しました。内訳は判例9件、個別判例41件です。
最高裁判所および巡回合議裁判所によって示されたものの中から、特に重要なものを厳選してご紹介します:

論文要旨

デジタル登録番号:2032328 / 論文:P./J. 145/2026 (12a.)

メキシコ連邦最高裁判所の判例

裁判官との親密な交友関係の存在を理由として忌避の申立てがなされた場合、その関係の有無を判断するには、当該裁判官の報告書のみで十分である。

相手方と裁判官との間に親密な関係が存在することを理由に忌避の申立てがなされた場合、その関係を確実かつ客観的に立証する必要がある。そうしなければ、裁判官が単にこれを否定するだけで、その申立ては却下されることになるからである。

デジタル登録番号:2032344 / 論文:P./J. 148/2026 (12a.)

メキシコ連邦最高裁判所の判例

商事口頭弁論において、仮処分を認めるか否かを決定する決定に対しては、間接的憲法救済を申し立てることができる。

これは、商法第1390条の2において、商事口頭審理において言い渡された決定に対しては、規定されている上訴を含め、いかなる通常の救済手段も認められないと定められているためである。したがって、これとは反対の見解をとることは、この種の審理における迅速性および効率性という目的に反することになる。

デジタル登録番号:2032333 / 論文:I.10o.C. J/2 C (12a.)

巡回裁判所の判例

手形や、契約者がその条件について実質的に交渉する余地がなかった定型契約の場合、管轄権を決定するにあたっては、明示的な管轄合意条項を適用してはならない。

金融機関が一方的に作成した定型契約に由来する約束手形について、署名者が実質的に交渉の余地を持たない場合、 管轄条項は、契約者に過大な費用を負担させ、防御権の有効な行使に対する障壁となる場合、迅速かつ公平で完全な司法の遂行を歪めるような力関係の不均衡をもたらすものであり、したがって、管轄権の受諾に際してはこれを考慮すべきではない。

デジタル登録番号:2032341 / 学位論文:IX.2o.C.A.4 A (11a.)

単独判決 巡回裁判所

高齢者の人権に影響を及ぼす行為に対するアムパロ訴訟において、裁判所は高齢者の視点に立ってこれを検討しなければならない。

高齢者という立場には、その人間の尊厳を脅かす行為、とりわけ年齢ゆえに特に侵害されやすい権利(最低限の生活保障、社会保障、および実効的な司法救済を受ける権利など)に対して、特別な配慮を払うという司法上の義務が伴う。したがって、高齢者の基本的人権を保障するためには、特別な法的保護を講じてこの問題を解決することが不可欠である。

デジタル登録番号:2032324 および 2032350 / 論文:I.20o.A.56 A (12a.) および I.20o.A.55 A (12a.)

単独判決 巡回裁判所

国家による生体認証がもたらす課題に直面する中、プライバシーの権利は「個人のデジタル主権」として再定義されるべきである。

当局が利用する生体認証による監視は、情報自己決定権の範囲を超えたリスクや監視形態を生み出し、個人のプライバシー、 個人の私生活、安全、および尊厳を保護するその可能性を損なうものである。したがって、プライバシーを、個人の生物学的および行動的アイデンティティに対する実効的な管理を保証し得る「個人のデジタル主権」という人権として再定義することが必要である。

デジタル登録番号:2032355 / 学位論文:I.20o.A.57 A (12a.)

単独判決 巡回裁判所

生体認証付きCURPの創設を規定する『人口一般法』の条項に対してアンパル(憲法上の救済)が申し立てられた場合、暫定的な執行停止を認めるべきである。

これは、この措置が、当局による法的権限の行使や行方不明者の捜索活動を妨げるものではないためである。 さらに、強化されたCURPは正当な安全保障上の目的を追求しているものの、そうした目的はプライバシーやデジタル主権といった基本権の保護と調和されなければならない。したがって、法の正当性と社会的利益とのバランスを考慮することで、生体データの処理に起因する不均衡または不可逆的な影響を回避するために、仮処分を認めることの妥当性が認められる。

デジタル登録番号:2032332 / 学位論文:I.11o.A.1 A (12a.)

単独判決 巡回裁判所

PROFECOが下した決定のうち、事件の却下を命じるものであり、かつ必須の形式要件を満たしていないものに対しては、行政訴訟を提起することができる。

和解手続において、連邦消費者保護庁(PROFECO)が事件の却下を命じた決定に対し、当該代替的紛争解決メカニズムを規律する手続上の必須要件の違反が主張される場合、連邦行政訴訟を提起することができる。
和解手続を終了させ、事件の記録を閉鎖するよう命じる合意は、連邦行政訴訟によって争うことができる。なぜなら、記録を閉鎖することにより、PROFECOは手続を終了させ、解決すべき未決事項が一切残らなくなるからである。これは、単なる手続きではなく、当事者の権利に影響を及ぼす最終的な決定であることを意味する。 したがって、当局が所定の手続きを遵守せずに手続きを終了させた場合、その決定は連邦行政裁判所によって審査される可能性がある。

デジタル登録番号:2032342 / 学位論文:I.20o.A.1 K (12a.)

単独判決 巡回裁判所

当局が受領を否認した場合、地方裁判所は、公用メールアドレスに送信された申立ての受領を確認するため、職権で証拠を収集しなければならない。

請願権に関連する事案において、電子的手段によって送付された申請が当局に受理されたかどうかについて争いがある場合、その提出を立証する責任は、原則として申請者にある。 ただし、送付の証拠があり、かつ当局が受領を否認している場合には、裁判所は、公的なデジタルアーカイブにおけるその存在を確認するために必要な証拠を職権で収集しなければならない。これは、決定の確実性を保証し、手続上の不均衡を回避し、司法へのアクセス権に対する取り返しのつかない損害を防ぐためである。

本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨグアダルーペ・ビジャ・フィゲロアラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデスおよびフリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガスが執筆した