論文・判例 / 訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、フリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガス著
# #論文の金曜日 | 2026年5月22日、司法週刊誌は39件の新たな判例基準を掲載しました:判例20件、個別判例19件です。
私たちは、巡回合議裁判所および地域巡回合議裁判所によって示された、あなたにとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2032179 / 論文:P./J. 85/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
証券市場法第108条は、法的確実性を損なうものではない。なぜなら、CNBVの行為は、法的制限および理由提示の義務に服しているからである。
証券市場法第108条は、憲法第16条に規定される法的安定性の原則に違反するものではない。なぜなら、CNBVが一般投資家の利益が保護されていると判断した場合に、全国証券登録簿からの登録を取り消す権限は、過度な裁量権を構成するものではないからである。 その行為は、根拠提示および理由付の義務、ならびに一般投資家を保護し、システミック・リスクを最小限に抑え、同セクターにおける健全な競争を促進するために金融法自体に規定された監督権限によって、客観的に限定されているからである。
デジタル登録番号:2032148 および 2032160 / 論文:P./J. 82/2026 (12a.) および P./J. 84/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
公的情報の複製、送付、または認証にかかる手数料については、十分な理由を提示して正当化しなければならない。
これは、憲法第6条に規定される情報へのアクセス権の無償性の原則により、立法者は、情報の複製、送付、または認証に関連する手数料や料金について、その根拠となる方法論および客観的かつ合理的なコストを説明し、十分な理由を示すことで正当化しなければならないためである。これにより、その合憲性に対する司法審査が可能となり、国家による不当な利益や収益の発生を防ぐことができる。
デジタル登録番号:2032162 / 論文:P./J. 83/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
教育目的での証明書や写しの発行に際し、学生に高額な手数料を課す規定は、比例原則および租税公平の原則に違反している。
サービスに対する料金の徴収は、提供されたサービスの実質的なコストと合理的な関連性を保つものでなければならず、国家に利益をもたらしてはならない。 したがって、2025年度ハコナ市歳入法第30条第2項は、証明書や認証謄本の交付に関して学生に対し、その差額を正当化する客観的根拠も、サービスの実際のコストとの対応関係も存在しないにもかかわらず、不当に高額な料金を課すものであり、比例原則および租税公平性の原則に違反している。
デジタル登録番号:2032165 / 論文:P./J. 93/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
侮辱、わいせつな表現、または権威に対する不敬を処罰する規定は、法の確実性および規定の明確性の原則に反する。
明確性の原則によれば、行政違反は処罰対象となる行為を明確かつ客観的に規定しなければならない。したがって、侮辱、わいせつな表現、あるいは権威や第三者に対する不敬な行為を処罰する規定は、侮辱の程度や名誉への侵害について主観的な判断に基づく過度な裁量権を当局に与えるものであり、法の安定性を損なうものである。
デジタル登録番号:2032147 / 学位論文:P./J. 94/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
公証人が選挙による公職にのみ立候補できるとする制限は、平等な条件での公職へのアクセスを侵害している(コリマ州法)。
公証人の職にある者が、選挙による公職以外の公職に就くために一時的に職務を離れる許可を取得することを妨げる規制は、メキシコ合衆国憲法で認められている、平等な条件の下で公職に就く権利を侵害するものである。
デジタル登録番号:2032156 / 学位論文:P./J. 81/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
憲法上の争議については、その対象となる規定が1年間の有効期間のみのものであり、かつその効力が失われている場合には、却下される。
憲法上の争訟において、その対象が1年間の有効期間を有する規定のみであり、かつ判決の言い渡し時点で当該規定の効力が、その有効期間の満了により消滅している場合には、その争訟は却下されなければならない。
デジタル登録番号:2032170 / 論文:PR.A.C.CS. J/4 C (12a.)
最高裁判所の判例
通常の商事訴訟において懲戒措置として科された罰金に対し、間接的救済措置を申し立てるにあたり、民事訴訟法に定められた異議申立手段を尽くす必要はない。
通常の商事訴訟において科された懲戒処分としての罰金に対し、間接的救済措置を請求するにあたり、民事訴訟法に規定される異議申立手段を事前に尽くす必要はない。なぜなら、商法は包括的な救済制度を明示的に定めており、懲戒処分に関しては独自の法的枠組みを設けているからである。
デジタル登録番号:2032172 / 論文:IV.3o.C. J/1 C (12a.)
巡回裁判所の判例
商事訴訟において銀行振込の無効を請求する場合、振込先の口座名義人を第三者として呼ぶ必要はない。
銀行振込の無効が主張される場合、関連する法的関係は口座保有者と金融機関との間にのみ存在するため、受取口座の保有者は訴訟の不可欠な当事者とはならない。三者間の関係が存在しない上、彼らを訴訟に参加させることは、迅速かつ円滑な司法へのアクセスを不当に遅延させるだけだからである。
デジタル登録番号:2032164 / 学位論文:II.1o.1 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
訴訟の当事者ではない第三者が、商事訴訟に対する妨害行為として、仮処分(銀行口座の凍結)を理由に憲法上の権利保護を求める申し立てを行った場合、確定の原則に対する例外が適用される。
訴訟の当事者ではない第三者として名乗り出た申立人が、商事訴訟における手続上の妨害行為として、間接的保護措置として財産差押え(銀行口座の凍結)の仮処分を請求し、かつ本案の争点となる金額を把握していないと主張する場合、却下事由が明白でも顕著でもないため、確定判決の原則に対する例外が適用される。
デジタル登録番号:2032177 / 学位論文:XXX.4o.2 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
『行政訴訟手続法』第40条第2項は、情報開示請求の対象を当局が保有する文書化された事実のみに限定しているとしても、司法へのアクセス権を侵害するものではない。
行政訴訟法第40条に規定される報告書による証拠の提出に関する制限は、司法へのアクセス権や適正手続の権利を侵害するものではない。なぜなら、これは行政訴訟の性質に合致した合理的な手続上の規制であり、当事者が自らの主張を裏付けるため、あるいは行政行為の合法性を覆すために他の証拠手段を提出することを妨げるものではないからである。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョとフリーダ・イサベル・ベラスケス・バルガスが執筆しました。


