# #判例金曜日 では、53件の個別判決および判例集が公開されました。最高裁判所、地方全裁判所、および合議体裁判所によって公開された、最も重要な判決を以下にご紹介します:
1️⃣ 保証人が特別保証裁判に参加することは、条件付きである。
2️⃣ 保証会社に対し保証金の支払いを命じる判決は、保証会社が債務者に対して訴訟を提起した場合にのみ、債務者に不利益をもたらすものである。
3️⃣立法者は、比例原則および租税の公平性の原則を満たすために税額を増加させる際、インフレ率や特定の割合に拘束されることはない。
4️⃣ 権利の料率をインフレ率を上回る割合で改定しても、租税法定主義に違反するものではない。
5️⃣ 爆発物、化学物質、武器または弾薬の特別輸送に関する各許可証の発行、およびその変更に伴う手数料は、課税の比例原則に違反するものではない。
6️⃣ 銃器、弾薬およびカートリッジの製造・購入に関する許可証の発行または更新にかかる手数料は、課税の比例原則に違反するものではない。
7️⃣ 共同所有地の所有者は、憲法上の権利保護を求める訴えを提起するために7年間の期限が設けられている。
8️⃣ 賃貸借訴訟の係属中に家主の申し立てにより電力供給を停止することは、人権を侵害する不当な圧力行為であり、裁判官はこれを容認してはならない。
9️⃣ 判決の執行行為に対する間接的憲法救済訴訟において、準当事者として原審への出頭を求める場合、当該訴訟の停止が認められる。
1️⃣0️⃣ 商事事件において仮処分を請求する場合、訴状と共に申し立てられた仮処分は、その対象となる者に対する事前審問を経ることなく、直ちに決定されなければならない。
当事務所の訴訟部門所属のシントイア ・ゴンサレスが作成した要約。
論文要旨
論文:第1号/2024年第52号(第11号)/デジタル登録番号:2028478
最高裁判所第2小法廷の判例
保証人が特別保証裁判に参加することは、条件付きである。
『保険・保証機関法』第289条第5項からは、立法者が保証債務者の保証特別訴訟への参加を義務付けることを想定しておらず、保証会社が「訴訟参加」という制度を通じて保証債務者を訴訟に呼び出す権限を定めたに過ぎないことが読み取れる。したがって、保証債務者の当該手続への参加は任意である。 これは、被保証人の参加が請求手続(保証特別訴訟に先立つ段階)において義務付けられているためであり、これにより保証会社は、その初期段階から、請求が正当であるか否かを判断するために必要なすべての要素を把握できるようになっているからである。
論文:第1号/2024年第53号(第11号)/デジタル登録番号:2028480
最高裁判所第2小室の判例
保証会社が保証金の支払いを命じられた判決は、保証会社が債務者に対して訴訟を提起した場合にのみ、債務者に不利益をもたらすものである。
『保険・保証機関法』第289条第5項の文法的な解釈によれば、保証人に対する保証特別訴訟において下された判決が被保証人にも不利益をもたらすかどうかは、被保証人が訴訟に出頭し、適切と考える証拠を提出する義務を履行しなかったかどうかにかかっている。 この不履行は、当然ながら、保証会社が被保証人に対して訴訟を提起した場合にのみ生じるものである。したがって、被保証人を保証特別訴訟に召喚しないことが法的に有効である以上、被保証人が参加を求められなかった訴訟の判決によって、被保証人に直接的な不利益が生じ得ることは容認され得ない。
論文:第2巻/2024年2月28日(第11号)/デジタル登録番号:2028486
最高裁判所第2小法廷の判例
立法者は、比例原則および租税の公平性の原則を遵守するために税額を増加させる際、インフレ率や特定の割合に拘束されることはない。
立法者は、連邦税法第17条のA項に規定される税額の改定という仕組みを通じて、税務上の目的でインフレを考慮に入れている。 しかし、連邦手数料法第1条は、更新を通じて認められたインフレ率を上回る、あるいは下回る手数料を定める立法者の権限を妨げたり、制限したり、制約したりするものではない。なぜなら、その性質は、比例性および公平性という租税原則とは異なるからである。更新という制度と、立法者の規制設定の自由とを混同してはならない。
論文:第2巻/2024年11月29日(第11号)/デジタル登録番号:2028482
最高裁判所第2小法廷の判例
権利の料率をインフレ率を上回る割合で改定しても、租税の合法性の原則に違反するものではない。
連邦租税法第1条で言及されている税額の年次改定は、租税の合法性の原則とは何ら関係がない。なぜなら、同原則は、租税の質的本質的要素(納税義務者、課税対象、課税標準)を法律で定めるのは立法者でなければならないと要求しており、したがって法律による規定の留保は相対的なものである。 一方、更新という制度は、インフレの影響を認識し、納税時点における税額の現在価値を算出するために機能するものである。
論文:第2巻/2024年7月27日(第11号)/デジタル登録番号:2028463
最高裁判所第2小法廷の判例
爆発物、化学物質、武器または弾薬の特別輸送に関する許可証の発行、およびその変更に伴う手数料は、課税の比例原則に違反するものではない。
2022年に施行されている連邦権利法第195条V項第I号および第III号は、納付すべき税額とSEDENAが提供するサービスとの間に適切な相関関係が存在するため、租税の比例原則に違反するものではない。 これにより、同省は『連邦銃器・爆発物法』第1条に基づき、製品の特殊輸送における管理、検査、および検証の職務を遂行しており、これは当該サービス提供の根底にある公益に資するものである。
論文:第2号/2024年1月31日(第11号)/デジタル登録番号:2028464
最高裁判所第2小法廷の判例
銃器、弾薬およびカートリッジの製造・購入に関する許可証の発行または更新にかかる手数料は、課税の比例原則に違反するものではない。
2022年に施行されている連邦手数料法の第195-T条A項第I号およびB項第II号は、 は、納税義務の比例原則に違反しない。なぜなら、納付すべき税額と、SEDENA(メキシコ国防省)が提供するサービスとの間には適切な相関関係が存在するからである。当該サービスは、銃器およびその他の物資の概念、法的類型、構成に応じた、物的行為を伴うか否かを問わない技術的展開であり、工場の最大生産能力についても評価の対象となる。 また、その管理、監視、および検査の職務の遂行も考慮されている。
論文:第2巻/2024年1月16日(第11号)/デジタル登録番号:2028462
最高裁判所第2小法廷の判例
共同所有地の所有者は、憲法上の権利保護を求める訴えを提起するために7年間の期限が設けられている。
集団(エヒダルまたはコミューナル共同体)および個人(エヒダル権者やコミューナル権者、占有者など)の農業権の所有、占有、または享受を、一時的または恒久的に、全部または一部剥奪する、あるいはそのおそれのある行為を争点とする憲法救済訴訟においては、 当該第17条第3項に定められた、最大7年という広範な提訴期限を、彼らの利益のために適用しなければならない。
論文:IV.1o.C.7 C (11a.) / デジタル登録番号:2028461
TCCの孤立した仮説
賃貸借訴訟の係属中に、賃貸人の申し立てにより電力供給を停止することは、人権を侵害する不当な圧力行為であり、裁判官はこれを容認してはならない。
電力供給サービスは、適切な住居に対する権利の中核を成すものであり、人々の日常生活を送る上で不可欠なものです。 こうした文脈において、電力供給の停止は当事者の一方による任意の行為であるため、司法当局は合意された利用状況に焦点を当てるべきであり、その検討において、電力供給の停止が、物件の完全な利用を妨げる圧力として作用したことを指摘しなければならない。なぜなら、その行為は、賃借人が契約した目的、 すなわち、商業施設の運営を妨げることを意図していたからである。
論文:I.11o.C.11 K (11a.) / デジタル登録番号:2028502
TCCの孤立した仮説
判決の執行行為に対する間接的憲法救済訴訟において、準当事者として原審への出頭を求める場合、当該訴訟の手続きは停止される。
申立人が、自身が被告として名を連ねている原審の召喚状に対して間接的憲法救済請求を提起したという事実は、同人が準用による第三者としての立場で憲法上の権利を行使したことを示しており、これをもって執行停止を認めるには十分である。 というのも、争われている執行行為は既判力を有する判決の履行を目的としているものの、アマルパ訴訟における実質的な審理の対象は、申立人の聴聞権が保障されたか否かを確認することであり、したがって、本案において言い渡された確定判決の執行行為を継続させることは許容できないからである。
論文:PR.C.CS. J/33 C (11a.) / デジタル登録番号:2028487
地域別大法廷の判例
商事事件において仮処分を請求する場合、訴状と共に申し立てられた仮処分は、その対象となる者に対する事前審問を経ることなく、直ちに決定されなければならない。
商法第1177条および第1178条によれば、仮処分が訴えに先立って、予備的措置として請求された場合、その処分対象者に対する事前の審理を経ることなく、直ちに決定されなければならない。 一方、訴えと共に申立てられた場合、商事訴訟はまだ開始されていないため、付帯手続による処理を認める法的要件が満たされていないことから、当事者の聴聞を経ることなく、直ちに決定されなければならない。 さらに、商法に規定される保全措置は、判決の効力を確保するための排他的措置ではなく、単なる妨害的措置に過ぎないため、これを命じる際に事前の聴聞を行うべきではない。そうすることは、その目的を阻害するおそれがあるからである。


