# #判決金曜日 では、2024年3月15日に51件の個別判決および判例集が公表されました。最高裁判所、合議体、および地方裁判所全体会議によって公表された、最も重要な判決を以下にご紹介します:
1️⃣ 信用機関法第142条第4項に規定される銀行秘密の例外における「税務上の目的」という表現の適用範囲。
2️⃣ 財務省(SHCP)が、司法の許可を得ることなく、納税義務の確認のために銀行情報を要求する権限は、プライバシー権を侵害するものではない(銀行秘密の例外)。
3️⃣ 司法手続における偶発性の原則の概念と適用範囲。
4️⃣ 憲法裁判所を構成する初期の審理段階において下された決定は、直ちに再審請求によって争うことはできず、必要に応じて、憲法救済の判決に対して上訴が行われるまで争うことはできない。
5️⃣ 申立書を承認した高齢者が認知障害および聴覚障害を有していることが判明した場合、間接的アンパロの申立ては、提出されなかったものとみなしてはならない。
6️⃣ 未成年の孫を自分の子供として登録し、医療サービスを受けさせるために、その祖父が提起した出生届の無効確認請求は、不適法である。
7️⃣ 商事訴訟における電子送金の無効確認訴訟においては、資金を受け取った口座の所有者を第三者として呼ぶことが適切である。
8️⃣ 資金の受領者である口座名義人を、資金移動無効確認訴訟における商事口頭弁論に第三者として呼ぶための要件。
9️⃣ 請願権の侵害が主張されている場合、回答を得るための仮処分を認めることは不適切である。
当事務所の訴訟部門所属のシントイア ・ゴンサレスが作成した要約。
論文要旨
論文:第1号/2024年第47号(第11号)/デジタル登録番号:2028429
最高裁判所第1小法廷の判例
『信用機関法』第142条第4項に規定される銀行秘密の例外における「税務上の目的」という表現の範囲。
税制を確実に運用するため、SHCPは税務調査の行政手続きを実施しており、これを通じて税務当局はCNBVを経由して納税者から銀行情報の提供を求めることができる。 そのため、当該条項において、当該権限は「税務上の目的」のためにのみ行使されなければならないと規定されていることは、要求された銀行情報は、納税者としての銀行取引先、顧客、または債務者の納税義務に関する調査、監査、または確認のためにのみ使用できることを意味する。
論文:第1号/2024年第48号(第11号)/デジタル登録番号:2028427
最高裁判所第1小法廷の判例
財務省(SHCP)が、司法の許可を得ることなく、納税義務を確認するために銀行情報を要求する権限は、プライバシー権を侵害するものではない(銀行秘密の例外)。
連邦税務当局は、税務上の目的で金融機関に銀行情報の提供を求める際、司法当局の許可を必要としない。なぜなら、その機能は、国民が公的支出に負担を分担するという憲法上の義務を履行しているかを確認するために設けられたものであり、税制の均衡を確保するために適切かつ必要であるからである。したがって、このような措置は、プライバシー権を不当に侵害することのない、銀行秘密の正当な例外を構成する。
論文:I.4o.A. J/5 A (11a.) / デジタル登録番号:2028440
憲法裁判所の判例
司法手続における偶発性の原則の概念と適用範囲。
偶発性の原則とは、司法手続における当事者が、権利行使の機会が終了または閉鎖されることを避けるため、適切な手続段階において、仮処分を含むあらゆる攻撃・防御手段を主張し、提出する手続上の義務を指す。 これは、同原則があらゆる司法手続の進行において、適時性、秩序、明確性、迅速性を追求するものであるためである。したがって、その目的は、手続の迅速化と確定性を図るために、当事者が有するすべての抗弁または攻撃を統合することにある。
論文:(第1地区)4o.4 K(11a.)/デジタル記録:2028412
TCCの孤立した仮説
憲法裁判所における初期審理段階で下された決定は、直ちに再審請求によって争うことはできず、必要に応じて、憲法救済判決に対して上訴が提起されるまで争うことはできない。
憲法審理を構成する各段階は、憲法上のアマルパ(司法救済)手続きにおける訴訟手続上の行為という性質を持つものではなく、単一の訴訟手続内における単なる手続きに過ぎない。 というのも、当事者の関与がある以上、これらの段階は裁判官にとって決定の言い渡しに相当し、たとえ当事者に不利益をもたらすものであっても、直ちに上訴することはできず、場合によっては判決が争われる段階、すなわち憲法審理が形式的に終了する段階に至るまで、上訴は認められないからである。
論文:IX.P.3 K (11a.) / デジタル登録番号:2028422
TCCの孤立した仮説
申立書に署名した高齢者が認知障害および聴覚障害を有していることが判明した場合、間接的アンパロの申立ては、提出されなかったものとみなしてはならない。
障害がある場合、その人の尊厳、自律性、自立性を尊重しつつ、平等な条件の下で司法へのアクセス権を享受・行使できるよう、合理的な配慮を行う必要がある。また、その人が法的能力を行使する際に必要となる支援を提供するため、適切な措置を講じなければならない。 こうした文脈において、合理的かつ必要な配慮として、司法への実効的なアクセスを確保し、権利を保護するためには、訴状が提出されなかったとして却下することは不適切である。
論文:VII.2o.C.47 C (11a.) / デジタル登録番号:2028436
TCCの孤立した仮説
未成年の孫を自分の子供として登録し、医療サービスを受けさせるために、その祖父が提起した出生届の無効確認請求は、不適法である。
父子関係の否認や出生届の無効を争う訴訟におけるアイデンティティの権利は、未成年者に帰属するものであり、親の権限ではない。したがって、こうした手続きにおいて生物学的出自が争点となることは事実であるが、特定の状況下では、その要素を徹底的に追求する必要はない。 というのも、生物学的出自と法的親子関係が一致しない場合、家族関係の維持といった、考慮すべき他の要素も存在するからである。この点において、親として振る舞う者たちの心情や単なる意思によって、家族関係の維持や継続が決定されることを防がなければならない。とりわけ、生物学的絆が存在しないことを認識した上で特定の義務を引き受けた場合にはなおさらである。
論文:PR.C.CS. J/22 C (11a.) / デジタル登録番号:2028404
地域別大法廷の判例
商事訴訟における電子送金の無効確認訴訟においては、資金を受け取った口座の所有者を第三者として呼ぶことが適切である。
商法第1094条第6項、第1203条および第1390条の2第8項に基づき、商事口頭弁論において被告となっている銀行は、判決の効力が当該第三者にも及ぶよう、当該第三者(訴訟参加人)の参加を求める正当な利益を有しており、 また、その後の訴訟において、当該第三者が、当該訴訟で検討されたものとは異なる既判力に対する抗弁を主張できないようにするためである。 したがって、当事者の申立てに基づき、資金の受取先である口座名義人を商事口頭審理の第三者として参加させるよう命じることは可能である。なぜなら、電子送金が無効と宣言された場合、その宣言の結果として送金の原因となった事由が法的に消滅することになるため、当該第三者に不利益が生じるおそれがあるからである。
論文:PR.C.CS. J/23 C (11a.) / デジタル登録番号:2028405
地域別大法廷の判例
資金の受領者である口座名義人を、資金移転無効訴訟の商事口頭弁論に第三者として呼ぶための要件。
商法第1390条の2第13項を類推適用するに当たり、被告銀行は、当該照会を行うべき理由、ならびに当該者の氏名および住所を明示しなければならない。なお、住所については、当該口座が同銀行のものであるため、当該情報が利用可能な場合に限り明示すればよい。 そうでない場合は、銀行秘密を尊重しつつ、裁判官が『信用機関法』第142条に基づき、 裁判官が、銀行秘密を尊重しつつ、信用機関法第142条に基づき、一度限り、当該信用機関またはCNBVに対し、口座名義人の氏名および住所を通知するよう直接照会を行うよう命じ、通知が実行されるようにするためである。
論文:PR.A.CN. J/78 A (11a.) / デジタル登録番号:2028448
地域別大法廷の判例
請願権の侵害が主張されている場合、回答を得るための仮処分を認めることは不適切である。
申立書への回答を怠ったことに起因する結果に対する執行停止が請求された場合、回答を提出させるための「回復的効力」を伴う執行停止を認めることは不適切である。なぜなら、その場合は一般規則に対する例外となるからであり、回答が提出された後では、本案における憲法救済請求が却下されたとしても取り消すことができない確定的な利益が与えられることになるからである。


