論文・判例 / 訴訟/著者:ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、シンシア・ゴンサレス・ベラ ズセル・ソト・ビルチス、ホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルン、ダビド・フェルナンド・サントス・メヒア、および カーラ・イツェル・リンコン・ゲレロ

この #金曜日の判例 | 2025年8月22日、司法週刊誌は63件の新たな判例基準を掲載しました:判例41件、個別判例22件です。
私たちは、最高裁判所および各巡回区の合議体によって示された、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨


デジタル登録番号:2030989 / 論文:第1巻/J. 213/2025(第11号)

最高裁判所の判例

連邦憲法が連邦政府の三権の一方に、この目的のために特定の措置を講じるよう明示的に命じているにもかかわらず、司法へのアクセス権の保障に向けた進展が見られないことは、司法へのアクセス権の質的側面および最適化の義務に違反するものである。

この質的側面および司法へのアクセス権の最適化という要請は、完全に司法審査の対象となる。したがって、この権利の保障を推進するために特定の措置を講じるよう連邦憲法が連邦政府の権力機関に命じており、かつ当該権力機関が当該命令に従わない場合、それは実質的な基本権の侵害にあたると結論づけられる。 これは、2017年9月15日の日常司法に関する憲法改正に関連して連邦議会において生じた事態であり、 同議会は、憲法第16条、第17条、および第73条が示す通り、民事および家事手続に関する統一法規を制定する義務、ならびに必要とされる一般法および連邦法を、口頭弁論の原則および司法手続における実体法優先の原則に適合させる義務を完全に怠ったのである。

デジタル登録番号:2030997 / 論文:第1巻/第229号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

性別適合手術においては、患者の主観的な状況やこの種の手術の特殊性を考慮し、説明義務およびインフォームド・コンセントの基準は、より区別されたものとなり、その重要性がさらに高められる。

説明義務の基準は、同意書への署名だけでは満たされず、以下が求められる:(i) 既往症、動機、および手術が本人にとって持つ意義を探るための対話プロセス; (ii) 医学的に未知のものを除き、一般的および具体的なリスクを完全かつ理解しやすい形で説明するための、より一層の注意義務;および (iii) 代替案、回復期間、現実的な予後、術後ケア、および該当する場合はインプラントの耐用年数を含む、より広範な情報の提供。

デジタル登録番号:2030997 / 論文:第1巻/第229号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

連邦電気通信・放送法第305条は、没収を規定するものではなく、行政違反の成立に伴う没収を規定するものであるため、憲法第22条に違反するものではない。

第一審裁判所は、当該措置の目的は、違法行為の継続を阻止すること、および無線周波数の不正使用により国庫が失った権利を補填することにあると判断している。 その意味で、検討中の法規定は、憲法第22条で禁止されている意味での財産没収には該当しない。同条で禁止されている没収とは、対価や正当な権利根拠なしに、当局が個人の財産の全部または相当部分を暴力的に奪い取ることを指す。 それどころか、これは没収であり、違法行為に直接関連する財産の喪失を内容とする行政処分と理解されるものである。

デジタル登録番号:2031011 / 論文:第1巻/J. 214/2025(第11号)

最高裁判所の判例

市民団体の正当な集団的利益は、当該権利の拡散的または集団的な性質と、申立団体が掲げる目的との関連性に基づいて立証することができる。

民事組合は、人々が特定の目的を達成するために集まるための手段であるため、この種の権利の保護(その定款に当該保護が明記されている限り)を行う上で、特に適した主体であると見なされている。 したがって、アンパルモ訴訟(集団的権利を主張するもの)における法人の正当な利益を評価するには、当該権利の性質、および当該権利の集団的側面(その複雑な構造、社会的側面、公共財としての性質、あるいは類似の特性)と当該法人との間に存在する特定の関係を出発点とすべきである。

デジタル登録番号:2031013 / 論文:第1巻/J. 208/2025(第11号)

最高裁判所の判例

憲法救済訴訟は、たとえ国家権力間の権限侵害を招く恐れがある行為であっても、個人の基本的人権に直接的な影響を及ぼすものについては、その審査を認めている。

連邦憲法は、権力間の管轄権紛争を解決するための具体的な仕組み(憲法解釈訴訟など)を定めているものの、アンパル訴訟において、管轄権の侵害が個人の法的領域に及ぼす具体的な影響を審査することを妨げるものではない。 弾劾裁判において下された立法決議のような行為が、他の権力に留保された権限を侵し、その結果として基本的人権に直接的な影響を及ぼす場合、憲法上の審査は正当かつ必要である。 このような審査は、アンパル訴訟の本質を歪めるものでも、権限を抽象的に統制する手段となるものでもない。むしろ、いかなる権威も、形式的な権限を盾に、司法の統制を全く受けずに憲法上の機能を侵害することがないよう保証することで、実効的な司法保護の義務およびプロ・ペルソナ原則に応えるものである。

デジタル登録番号:2031016 / 論文:第1巻/第180号/2025年(第11号)

最高裁判所の判例

表現の自由の権利の侵害によって生じる損害は、その集団的側面において、特定の層に限定されるものではない。なぜなら、誰が間接的な被害者であり、誰がそうではないかという定義には、多面的な複雑さが伴うことを認識しているからである。

集団的側面には、第三者が発信する意見、証言、ニュースを知るすべての人の権利も含まれるため、報道機関に対する犯罪が行われると、こうした集団的権利が侵害されることになる。個人への影響が生じた場合、それは社会や同じ職業に従事する他の人々にも波及する。 こうした状況において、ジャーナリストの生命が奪われたことによって被る損害が、特定の層の表現の自由の権利にのみ影響を及ぼすとは考えられない。そう解釈することは、同様の利益を侵害された可能性のある他の主体を排除することになるからである。

デジタル登録番号:2031020 / 論文:第1巻/J. 212/2025(第11号)

最高裁判所の判例

メキシコ産業財産庁に対し特許の無効を請求するには、法的利害関係を有していることが求められるが、これは、同庁が下す決定が、請求を行った個人の法的領域に直接的な影響を及ぼすためであり、憲法上許容されるものである。

これは、法的利益の要件が、行政当局が下す決定が申請者の法的領域において具体的な効果をもたらし、不当な特許紛争を回避するという目的に基づくものであるためである。 すなわち、特許の喪失は、その権利者だけでなく関連産業にとっても甚大な影響を及ぼすため、無効請求の申立人は、無効を主張する特許によって生じた個別の損害を、確実かつ立証可能な形で示す必要がある。その影響は、産業財産権の保護を担当する行政当局による決定の発行によって是正可能でなければならない。

デジタル登録番号:2031009 / 論文:II.2o.C.8 K (11a.)

最高裁判所の判例

人工知能(AI)ツールは、司法手続きにおいて、憲法上の権利保護を求める訴訟(アマルポ)で設定される保証金の額を算定するために有効に活用することができる。

こうしたケースにおいて人工知能ツールを活用することは、以下の点から正当化される。すなわち、a) 計算における人的ミスを減らすこと、b) 結果がどのように導き出されたかを段階的に示すことで透明性と追跡可能性を確保すること、 c) 判例や保証額の決定において一貫性と標準化をもたらすこと;および d) 手続きの効率性を向上させ、事案の実質的な分析に充てる時間を確保し、司法判断の理由付けを容易にすること。

デジタル登録番号:2031044 / 論文:PR.A.C.CS. J/30 K (11a.)

巡回区地方裁判所本会議の判例

電力供給再開を求める不服申立てにおいて主張された不服事由については、その措置の受益者に不利益が生じないという理由のみをもって、その効力を失うとはみなせない。

申立てられた処分の一時停止に関する決定に含まれるすべての事項は、当該措置の一部を構成する。これは、一時停止の許可の決定のみならず、当該事案について裁判官が判断または明確化したその他の事項についても、当該措置から切り離すことはできず、したがって、一時停止が認められた当事者に影響を及ぼし得ることを意味する。 ある者が、仮処分に関する決定により不利益を被ったと考える場合、当該救済措置を提起することにより異議を申し立てることができる。また、当該決定に含まれる事項のいずれかに関連して主張された影響については、その措置の受益者に影響が及ばないという理由のみをもって、無効であるとみなすことはできない。

デジタル登録番号:2031039 / 論文:1a./J. 216/2025 (11a.)

最高裁判所の判例

国家刑事訴訟法第351条および第352条は、公判の再開に向けた中断期間が営業日数で計算されるものと解釈される限り、合理的な期間内に裁判を受ける権利を侵害するものではない。

争点となっている規定に含まれる手続上の規則は、中断を回避し、それによって継続性と集中性の原則を保障することを目的としているため、合理的な期間内に裁判を受ける権利に反するものではない。 しかしながら、当第一法廷は、前述の第351条の分析は、第352条と併せて行われるべきであると判示してきた。なぜなら、両条項はいずれも公判の停止および中断を規定しており、公判は、連邦憲法第20条に定められた継続性の原則(公開、即時性、対審性の各原則に関連して)に従い、継続的に行われなければならないからである。

デジタル登録番号:2031038 / 論文:第1巻/J. 188/2025(第11号)

最高裁判所の判例

「信用機関法」第142条第2項は、各州の検事総長に対し、刑事上の目的で司法の許可なしに金融機関から銀行情報を要求する権限を付与しているが、これはプライバシー権を侵害するものであり、違憲である。

メキシコ合衆国憲法第16条第1項は、個人のプライバシー権を保障している。 この権利を保障するため、銀行業務およびサービスの枠組みにおいて、立法者は『信用機関法』第142条第1項に「銀行秘密」を規定し、これにより銀行当局が顧客または利用者の情報、データ、または書類を提供することを禁じている。 ただし、同条第2項では、連邦州および連邦区の検事総長または副検事総長が、法律で犯罪と規定された事実および被疑者の責任の有無を確認するために当該情報の提供を請求した場合、銀行はこれに応じることができると定めており、その際、事前に裁判官による請求の承認を必要としない。

デジタル登録番号:2031035 / 論文:PR.A.C.CS. J/32 C (11a.)

巡回区地方裁判所本会議の判例

不服申立てが提出された第一審裁判官は、これを却下する権限を有しておらず、単にそれを受け取り、申立てがあったものとみなして、上級裁判所に送付しなければならない。

上訴に関する同法第723条および第725条を体系的に解釈すると、裁判官の職務は、上訴を受理し、その提起があったものとみなした上で、報告書および証拠書類を添えて上級裁判所に送付することに集中していることがわかる。というのも、これは垂直的上訴であるため、その適否を判断するのは当該上級裁判所であるからである。

作成: ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、シンシア・ゴンサレス・Vエラ、 ズセル・ソト・ビルチス、ホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルン、ダビド・フェルナンド・サントス・メヒア、および カーラ・イツェル・リンコン・ゲレーロ