金融・銀行 / ミゲル・ガヤルド・ゲラ著
e-KYC(electronic Know Your Customer)として知られるデジタル顧客本人確認プロセスの導入は、金融機関による顧客の本人確認方法に革命をもたらしました。顔認証や指紋認証といった生体認証技術のおかげで、今日では支店に出向くことなく、わずか数秒で本人確認を行うことが可能になりました。
しかし、こうした効率性は、規制遵守や個人情報の保護とのバランスをとらなければならない。メキシコでは、金融分野における生体認証の利用は、CNBV(メキシコ銀行監督庁)が定めた各種規定、「個人保有個人情報保護連邦法」、およびメキシコ中央銀行の技術基準によって規制されている。
法務実務の観点から、あらゆる組織が対応すべき3つの重要な課題を特定しました:
- インフォームド・コンセント:顧客は、自身の生体情報の利用について明確に同意し、その処理の範囲を理解していなければならない。
- 情報セキュリティ:生体認証データは機密性が高いため、その保存にあたっては、高度な保護および暗号化基準を満たす必要があります。
- 比例原則と特定目的:すべての本人確認に生体認証が必要というわけではありません。その利用は、本人確認に厳密に必要な目的に限定されなければなりません。
さらに、e-KYCの利用は、マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)のコンプライアンス体制に統合され、本人確認がリスクプロファイルおよび必要な規制報告要件と整合するようにならなければならない。 場合によっては、顔認証や指紋認証などの生体認証技術の導入には、適用される規定および定められた運用基準に基づき、CNBV(メキシコ銀行監督庁)からの事前の承認が必要となるほか、様々な具体的な技術要件を満たす必要があります。
法律事務所Bello, Gallardo, Bonequi y García, SC(「bgbg」)では、これまで数多くのフィンテック企業、SOFOMES(金融サービス提供事業者)、および銀行に対し、こうしたプロセスの法的導入を支援してきました。これにより、テクノロジーが業務の効率化を図るだけでなく、信頼を強化し、制裁リスクを低減できるよう努めてまいりました。
デジタルアイデンティティは、顧客の新たな顔です。これを確実に保護することは、私たちの法的責任の一部でもあります。
またね!


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