論文・判例/訴訟/ ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、 ホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルン 著
この #金曜日の判例 | 2025年6月20日、司法週刊誌は59件の新たな判例基準を公表しました:判例34件、個別判例25件です。
最高裁判所(SCJN)の各部、合議体、および地域全廷によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2030600 / 論文:第1巻/第96号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
保険契約に基づく請求権の時効は、当該者が保険事故の発生および自己に生じた権利について知った時点から起算されるという原則に従って、比例的に進行する。
保険に関する請求権の時効期間は、契約の締結に関与しなかった第三者については、当該第三者が保険事故の発生および、さらに、自身に有利に成立した保険金受領権の存在を知った時点から進行し始める。この措置は、比例原則に基づく検討を行えば、合理的なものである。
デジタル登録番号:2030601 / 論文:第1巻/第95号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
民事事件において、相手方と同じ時期に鑑定証言を提出しなかった者を、証言を提出したものとみなしても、適正手続きの原則に違反するものではない。
メキシコシティに適用される連邦区民事訴訟法第347条第6項は、当事者の一方の鑑定人が法定期限内に鑑定書を提出しない場合、鑑定証拠は相手方が提出した鑑定書のみに基づいて行われ、両当事者はその内容に同意したものとみなされると定めている。 この規定は、係争中の権利は当事者に帰属し、その訴訟上の推進責任は主に当事者にあるとする当事者主導の原則に基づいて正当化される。したがって、当事者間の訴訟において、法律は当事者に対し、自ら提示した証拠を適切に立証し、維持する責任を課している。もし当事者がこれを履行しない場合、例えば意見書が期限内に提出されない場合などには、相手方が提出した意見書のみが評価されるという結果となる。
デジタル登録番号:2030566 / 論文:第1号 XXV/2025(第11号)
最高裁判所(SCJN)の単独判決
商事破産法第338条は、商事破産専門家を対象とした懲戒手続において、行政当局が決定を下すべき期限を定めていないため、法の安定性の原則に違反している。
こうした状況は法的不確実性を招くものである。なぜなら、何らかの違反行為を行ったとされる専門家は、自身に対して行われる懲戒手続きに無期限に服することになるからである。つまり、理事会はいかなる時点でも、問題とされた行為から手続きの開始、そして最終的な決定の言い渡しまでの経過期間とは全く無関係に、懲戒手続きを終了させることができるのである。 このような状況は、自らの行為がもたらす法的結果および当局が懲戒権限を行使し尽くすべき時期について、個人が確実性を持つ権利と矛盾するものである。
デジタル登録番号:2030603 / 論文:第1号 XXIV/2025(第11号)
最高裁判所(SCJN)の単独判決
株式会社の株主は、自己の財産に損害が生じたと認める場合、会社の取締役に対して責任追及の訴えを提起することができる。
これは、会社自体には影響を及ぼさず、直接かつ排他的に社員に生じた損害に対する個別の請求権は、商法一般法の第161条および第163条ではなく、連邦民法第1910条に規定される不法行為による一般的な責任の原則に基づくものであるためである。 この請求は、その原因が契約外のものである限り、社員が自身の財産に直接的な損害を被った場合に、社員個人が行使することができる。したがって、これは経営者と株主との関係に属するものであり、損害を主張する社員に対して会社が責任を負う理由はない。
デジタル登録番号:2030580 / 論文:PR.A.C.CN. J/7 C (11a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
商事口頭弁論において、一部の債権内容が、司法清算手続において言い渡された債権の承認・額面決定・優先順位に関する判決で解決された事項と一致する場合であっても、既判力の例外は適用されない。
連邦最高裁判所の既判力に関する判例法理の分析に基づき、本件においては既判力が成立するための要件が満たされていないと認められる。したがって、商事口頭弁論において提起された異議は棄却され、本訴は適法である。 しかしながら、本件に関する法理の解釈に照らせば、債権の承認・額面決定・優先順位に関する判決が、法的関係における相互関連性を生じさせる結果をもたらし、かつ、その後の訴訟において制約的な効力を有する先決的関係を生じさせる場合、 その場合、商事口頭弁論において争われている請求について判断する際には、当該判決における決定を考慮に入れなければならない。そこでは、原告(当該事案における債権者)に対し、そのために認められた金額の債権が支払われる権利がすでに判断されており、そのために遵守すべき債権の順位および優先順位が確立されているからである。
デジタル登録番号:2030568 / 論文:I.15o.C.19 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
特定の終了日が定められていない年間単位の債務については、期間の計算は、その時点ごとの積み上げではなく、満了までの期間を丸ごと計算しなければならない。
原則として、年単位の債務における期限は、瞬間ごとの経過ではなく、区切られた期間単位で計算されるべきであるという規定は、メキシコシティに適用される連邦区民法第1956条および第1176条に定められている通り、遵守すべき規範である。 したがって、年単位の債務の期間は、債務が発生した日に始まり、暦年が終了する日に満了し、翌年の同日ではない。そのため、債務が発生した日から始まり、その年の最終日(通常は契約締結日より1日前の日)で終わる年単位の期間として計算するのが適切である。
デジタル登録番号:2030574 / 論文:XVIII.2o.P.A.13 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
申立人の署名が記載された単純なコピーとして提出された憲法上の保護を求める申立ては、自筆の署名が入った原本が存在することを示す証拠であるため、即座に却下すべきではない。
これは、申立人によって適式に署名された間接的憲法救済請求書が存在すると確信できるためであり、したがって、予防措置によって是正可能な不備に相当する。 コピーとは、技術による印刷方法を用いて原本を紙に直接複製したものであり、それゆえ、憲法救済訴訟において支配的な善意の原則に基づき、申立人が訴状を提出する際に、誤ってそのコピー(送達用写しまたは受領証)を提出し、原本を持ち帰ってしまったと推定することは可能である。
デジタル登録番号:2030585 / 論文:I.2o.A.8 A (11a.)
単独判決 巡回裁判所
国立著作権研究所(Indautor)が報告書やデータの提出を求める権限は、行政上の権利侵害の疑いに関する調査権限と結びついており、当該権限は関連法に定められた手続の枠組み内でのみ行使することができる。
報告やデータの提出を求める権限は、単独または独立して行使できるものではなく、行政違反の疑いに関する調査を構成する一連の権限の一部をなすものである。 これは、同法第210条第1項の文言解釈に基づくものであり、これによれば、当局には以下の権限があることが導かれる:1)行政違反の調査、2)立入検査の実施、および3)報告書およびデータの提出要求。これらは相互に関連しており、独立して行使することはできない。
デジタル登録番号:2030586 / 論文:III.3o.C.7 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
共有持分の分割および財産の分配を認める中間決定に対し、共有持分の解消および清算(共有物の分割)に関する訴訟において、間接的救済措置を申し立てることができる。
財産分割案を承認し、財産の配分を決定する仮処分決定は、判決の執行に備えるための予備的な手段であり、前記第107条第4項に規定される判決執行行為とはみなされない。 共有物の分割の根拠となる判決ではない場合、必要に応じて財産の分配を行うためには、財産の分割案が存在することが要件となる。したがって、当該財産の分割を決定する中間判決は、訴訟終了後に執行される行為とみなされるべきである。
デジタル登録番号:2030590 / 論文:II.2o.P.69 P (11a.)
単独判決 巡回裁判所
その手法に基づく事案の分析と、ジェンダーの視点から判断する際に異なる評価を正当化する当該研究の結果との相違点。
脆弱な立場にある人々(被害者または被告人)が関与している場合、ジェンダーの視点に立った調査を行う義務があることは疑いようがないが、これは方法論の第一段階に過ぎない。 しかし、ジェンダーの公平性を理由とした差別化された解釈・評価ツールの適用は、以下のいずれかの条件が満たされることを前提としている。すなわち、差別化されていない解釈がジェンダーを理由とした不平等かつ不利益な扱いをもたらす可能性のある具体的な規範が存在すること、あるいは、 当局の行為がジェンダーに関する固定観念や偏見の使用を明らかにしている事例が存在し、そのような(確認された)状況を是正するために、こうした論理的欠陥に汚染された表現や解釈を排除または撤廃する必要があること。
デジタル登録番号:2030596 / 学位論文:I.15o.T.1 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
アムパル訴訟における電子的な本人への通知は、申立人または利害関係第三者が管轄を辞退した裁判所に対し許可を申請し、それが認められた場合、管轄権を有するとされた裁判所によって行われることができる。
これは、管轄権を辞退した裁判所によって電子通知の受領申請が承認され、かつ管轄裁判所によってその有効性が確認された当事者については、同一の事件記録であるため、申立人による当該目的のための承認が依然として有効であることから、管轄裁判所がその後も同様の方法で手続きを行う権限を有するからである。 すなわち、憲法救済裁判所に対して行われた申立ては、それが取り消されず、かつ申立人が別の方法による送達を請求しない限り、当該憲法救済審理を管轄した国内の裁判所に対して有効であり、 さらに、この種の通知は、原審機関が辞退した法的管轄権を引き受け、司法手続を有効とした地方裁判所の事件記録内においても効力を生じることにも留意すべきである。
デジタル登録番号:2030561 / 論文:III.3o.A.1 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
差別的であると主張される規範について異議を申し立てる場合、その申立てが明らかにかつ明白に期限を逸しているかどうかを判断するための適切な手続き上の措置は、憲法救済請求の申立てに関する最初の申立書である。
これは、憲法救済請求において、申立人が、公共交通機関の車両の有効期間を規制することにより経済的差別による烙印を押されることになると主張し、上記規定を争点としているためである。したがって、これらの規定が判例1a. CCLXXXIV/2014(10a.)で定められた基準が満たされていないことは明らかである。なぜなら、その条文を単に読み解くだけでも、貧困状況や社会的地位に基づく人々の差別や区別を含んでいるのではなく、時間の経過に伴う有用性や正常な機能に基づいて、物(公共交通機関の車両)に対する区別や差別化を定めていることがわかるからである。
デジタル登録番号:2030558 / 論文:PR.A.C.CN. J/75 A (11a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
国内水資源の開発、利用および活用に関する許可証の延長期間は、当初付与された期間の満了日の翌日から開始する。
「国家水法」に定められた許諾制度では、許諾取得者に対し、供給の延長を希望する場合は一定期間前にその意向を表明するよう義務付ける手続きが設けられており、これにより当局は配分計画を策定することが可能となり、許諾の延長によって利用の継続が図られるようになっている。
デジタル登録番号:2030558 / 論文:PR.A.C.CN. J/75 A (11a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
連邦行政裁判所による無効判決は、当該判決に対して提起された特別上訴の執行決定が下された時点で確定する[判例2a./J. 81/2017 (10a.)の適用]。
連邦行政裁判所が下した無効判決は、それに対して提起された特別救済手段(直接的保護請求および/または検察官による再審査)に関する執行決定が下された時点で確定する。なぜなら、既判力の有無は法律の規定に依拠するものであり、合議体や当事者の行動に左右されるものではないからである。 これらの部分は前述の改正の影響を受けなかったため、最高裁判所の見解(その性質上、同裁判所の検討の核心をなすものであるため拘束力を持つ)は依然として有効であり、その結果、当該基準は引き続き適用可能であると結論づけられる。
デジタル登録番号:2030606 / 論文:PR.A.C.CN. J/85 A (11a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
連邦行政裁判所による無効判決の履行期限は、同裁判所が被告当局に対し、特別救済措置の執行力を通知する決定の通知が効力を生じた時点から起算されるものとする。
これは、その時点で当該当局が履行すべき事項を把握していると結論付けられたためである。期限に関する条項は、2016年6月13日に連邦官報に掲載された政令により改正されたが、立法府は当該期限の算定方法については変更しなかった。 これらの変更は、旧条文が期間の算定や、議事録担当官が発行する確定証明書の効力に関して引き起こしていた混乱を解消することを目的としていた。したがって、前述の判例法理の根拠は引き続き適用されるべきであり、その結果、そこに含まれる基準は依然として有効である。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョと ホセ・アレハンドロ・クラウゼ・マルンによって作成されました。


