論文・判例 / 訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、グアダルーペ・ビジャ・フィゲロア、ラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデス著。
# #論文の金曜日 | 2026年6月19日、『Semanario Judicial』誌は30件の新たな判例基準を掲載しました。内訳は判例17件、個別判例13件です。
ここでは、巡回合議裁判所および地域巡回合議体によって示されたものの中から、特に重要なものを厳選してご紹介します:
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論文要旨
デジタル登録番号:2032290 / 論文:P./J. 137/2026 (12a.)
メキシコ連邦最高裁判所の判例
合併する会社の債権者が反対したとしても、そのために命じられる停止措置は暫定的なものであるため、結社の権利は侵害されない。
合併当事会社の債権者が合併に反対するのは、参加企業が負う債務の支払いが保証されるまで合併の執行を遅らせることを目的としている。したがって、この目的のために命じられる執行停止措置は絶対的なものではなく、その目的は、当該債権者の合併参加権を延期することにある。
デジタル登録番号:2032296 / 学位論文:P./J. 137/2026 (12a.)
メキシコ連邦最高裁判所の判例
個人のジェンダーアイデンティティに合わせて出生届を修正することを規定する法制度は、憲法に違反する(アグアスカリエンテス州に適用される法令)。
アグアスカリエンテス州に適用される法令は違憲である。 というのも、性別同一性の調整を目的とした出生届の変更に際し、司法手続きを経ることを義務付け、かつ申請者の以前の性別同一性を明らかにする付記を行うことを求めているためである。これにより、当該変更が過度に公にされることとなり、個人のプライバシー権、平等権、人格の自由な発展の権利、および性別同一性の権利を侵害することになる。
デジタル登録番号:2032298 / 学位論文:P./J. 135/2026 (12a.)
メキシコ連邦最高裁判所の判例
商標登録の無効事由としての「誤り」、「不注意」、「判断の相違」といった概念が明確に定義されていないことは、法的確実性の権利を侵害するものではない。
工業所有権の保護に関する商標登録の無効事由に適用される規制は、法的確実性の権利を侵害するものではない。というのも、「誤り」、「不注意」、あるいは「判断の相違」といった概念は定義されていないものの、 実際には、当局の行為は恣意的または気まぐれな行動をとることができないよう制限されており、利害関係者の聴聞権が保障された審理形式の手続きに従わなければならない。これにより、利害関係者は、商標登録の無効に関する決定について、根拠があり理由が明示された裁定を受けることができるのである。
デジタル登録番号:2032307 / 論文:PR.A.C.CN. J/50 A (12a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
申立人の障害の種類に応じたロゴマークが記載された識別証および/または仮許可証が交付されるよう、憲法救済による執行停止を認めるべきである(ヌエボ・レオン州に適用される法令)。
アムパロ訴訟の係属期間中、より包摂的で固定観念に囚われない表現を保証するため、障害のあるすべての人に対して果たすべき配慮義務を履行する観点から、申立人に対し、該当する識別マークおよび/またはロゴの使用を認めるよう、一時停止措置を講じるのが妥当である。
デジタル登録番号:2032293 / 学位論文:III.7o.A.1 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
「子どもの最善の利益」および「プロ・ペルソナ原則」は、法的根拠のない権利や主張を認めることを意味するものではない(ハリスコ州に適用される法令)。
未成年者の権利や請求を認める場合、「子どもの最善の利益」および「個人の最善の利益(プロ・ペルソナ)」の原則を適用することは、これらの原則を優先させるために個人の意思や請求に従うことを意味するのではなく、あらかじめ法的根拠を見出す必要があり、その根拠となる事由が存在しない限り、申立書の不備を補うことはできない。
デジタル登録番号:2032297 / 学位論文:XXX.4o.3 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
商標登録出願が『工業所有権公報』に掲載されても、第三者の聴聞権や適正手続きを侵害するものではない。
商標登録出願について、利害関係のある第三者に対して個別の通知が行われなかったとしても、それによって当該第三者が防御手段を欠く状態になるわけではない。というのも、法律では事後の審査メカニズム、とりわけ工業所有権分野において適用される登録無効手続きが規定されているからである。
デジタル登録番号:2032281 / 論文:IX.2o.C.A.1 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
差押命令に対する間接的憲法救済訴訟の提出が遅れたとしても、それが是正不可能な行為であるか否かにかかわらず、当該訴訟が法定の期間内に提起されるべきであるという原則の例外とはならない。
差し押さえ命令およびその執行は、たとえ是正不可能な行為であるとしても、法律が定める期間内に憲法上の救済請求を提起することに関する例外とはみなされない。これは、当国の憲法が定める請求の適格性に関する規則と、請求の提起時期の適切性の両方に配慮しなければならないからである。
デジタル登録番号:2032301 / 学位論文:I.20o.A.45 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
人権侵害の場合、国家の財産的責任に基づく損害の包括的な救済には、金銭的補償に加え、被害者の回復を促進するためのリハビリテーションも含まれる。
人権侵害の結果として被害者が被った権利侵害、および国家の財産的責任に起因して被害者に生じた損害に対する包括的な救済には、被害者の回復を促進するため、その救済が「完全かつ差別化され、変革的、包括的かつ実効的なもの」とみなされるよう、リハビリテーションが含まれなければならない。
デジタル登録番号:2032303、2032300、2032304/学位論文:I.20o.A.47 A (12a.)、20o.A.48 A (12a.)、I.20o.A.46 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
国家の財産的責任に起因する損害の賠償は、被害者を再び苦しめることのないよう配慮しつつ、直接の被害者も間接の被害者も、新たな生活を再建できるよう、包括的なものでなければならない。
医療過誤に起因する損害賠償を命じるには、事実を包括的に分析し、当該過誤がどのような損害をもたらし、被害者にどのような影響を及ぼすかを特定した上で、被害者が生活を再建できるよう、真に満足のいく賠償額を定める必要がある。 この観点から、国際基準によれば、リハビリテーションには、人々の生活設計を再構築するために必要な医療、心理、精神科的サービスが含まれる。したがって、心理社会的治療ケアに必要な時間は、現在の影響とその将来的な影響を考慮した上で、被害者が生活設計を再構築できるよう、損害に対する包括的な賠償を受ける権利の一部を構成するものである。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨ、グアダルーペ・ビジャ・フィゲロア、ラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデスによって作成されました。


