# #判決金曜日 では、2024年2月16日に48件の個別判決および判例集が公表されました。合議体および地域全廷によって公表された、最も関連性の高い判決をご紹介します:
1️⃣ 製品の生産者である輸出業者は、原産地証明書の真実性について、自己の事実ではない事柄について十分な知識を有する第三者と同様に、立証責任を負うのみである(NAFTA)。
2️⃣ 憲法救済による執行停止の決定に伴う損害賠償は、銀行取引の絶対的無効を理由として銀行に命じられる通常の利息とは異なるものである。
3️⃣ 納税者の事業活動に不可欠なサービスに対して行われた支払いを証明するにあたり、それが経費として計上されるか投資として計上されるかは関係がない(付加価値税法・2007年法)
4️⃣ 国立医療仲裁委員会が下した仲裁判断に対しては、直接的アンパロ(憲法上の救済措置)を提起することができる。
5️⃣ 国水の開発、利用、または活用に関する許可証の交付をCONAGU@-DIGITALシステムを通じて行うことは、国水法よりも厳しい要件を課すものであり、法の留保の原則に違反する。
6️⃣ 無効の申立ては、登録が完了し、添付書類への署名が行われた時点でオンラインで提出されたものとみなされますが、署名の統合についてはそうではありません。
7️⃣ ソーシャルメディアへの投稿や動画の公開に対する間接的保護請求に基づく即時停止措置は、憲法第22条で禁止されている名誉毀損的な刑罰とは同列に扱えない。
当事務所の訴訟部門所属のシントイア ・ゴンサレスが作成した要約。
論文要旨
論文:I.22o.A.6 A (11a.) / デジタル登録番号:2028195
単独判決 巡回裁判所
製品の生産兼輸出業者は、原産地証明書の真実性について、自己の事実ではない事柄について十分な知識を有する第三者と同様に、立証責任を負うのみである(NAFTA)。
NAFTA第501条は、原産地証明書が生産者によるものか輸出者によるものかによって、異なる法的効果を定めている。 同条項を第401条および第505条と体系的に解釈すると、求められる立証責任の基準は、商取引において相当の注意を払う第三者が、十分な情報を得て合理的な判断を下すために必要な要素を収集するというものであり、これは合理性のテストによって評価されなければならない。 したがって、税務当局が、提出された証拠だけでは原産地証明書の有効性について十分な確信が得られないと判断した場合、生産者に対して検証権限を行使しなければならない。
論文:VII.2o.C.42 K (11a.) / デジタル登録番号:2028197
単独判決 巡回裁判所
憲法救済による執行停止の決定に伴う損害賠償は、銀行取引の絶対的無効を理由として銀行に課される通常の損害賠償とは異なるものである。
銀行取引の絶対的無効および当該銀行への金銭返還を命じた商事訴訟において、争われた行為の停止に起因する損害賠償は、判決で命じられた通常の利息とは性質が異なるものである。 というのも、関連する清算手続においては年6%の法定利息が算定されるのに対し、損害賠償額の算定にあたっては、それぞれ全国消費者物価指数(INPC)および銀行間均衡金利(TIIE)を参照する必要があるからであり、 これらは、貨幣価値の減損および経済的収益を把握するための指標となるものである。
論文:I.22o.A.5 A (11a.) / デジタル登録番号:2028207
単独判決 巡回裁判所
納税者の事業活動に不可欠なサービスに対する支払いを証明するにあたり、それが経費として計上されるか投資として計上されるかは問題とならない(付加価値税法・2007年法)
付加価値税法第5条第2項に基づき、支出に対する還付が行われるための要件が定められている。 これらから、還付の可否が支払いを「経費」として分類すべきか「投資」として分類すべきかに依存するとは導き出されない。なぜなら、経費と投資の区別は、所得税法第25条第3項および第4項において、当該税目について一時的な控除処理が異なっていることに根拠があるからである。 したがって、付加価値税の控除手続きは、以下の条件が満たされた場合に適用される。1) 納税者の事業活動に必要な財またはサービスの取得が完了していること、2) 当該事業活動が付加価値税の課税対象であること、および3) その取得において当該税が実際に支払われていること。
論文:VII.2o.C.41 K (11a.) / デジタル登録番号:2028213
単独判決 巡回裁判所
国家医療仲裁委員会が下した仲裁判断に対しては、直接的アンパロ(憲法上の救済措置)を提起することができる。
Conamedが下した仲裁判断は、既判力を有し、実質的な司法行為を構成し、かつ執行力を伴うものであるため、直接的アンパル訴訟によって争うことができる。これは、その判断が、裁定の対象となった問題に関する実体上の決定であり、法的効力を付与するための司法承認による承認を必要としないからである。 なぜなら、当該裁定は、仲裁に服した当事者の法的領域に影響を及ぼす法的状況を、それ自体によって、またはその場において、創設、変更、または消滅させることができるからである。これらの当事者は、仲裁合意を締結する際に、民事訴訟法に規定された上訴制度を放棄している。したがって、当該裁定は取り消し不能かつ変更不能な性質を有する。
論文:XXII.3o.A.C.6 A (11a.) / デジタル登録番号:2028232
単独判決 巡回裁判所
「CONAGU@-DIGITAL」システムを通じた国内水資源の開発・利用・活用に関する許認可証の交付は、国内水資源法よりも厳しい要件を課すものであり、法の留保の原則に違反している。
Conagu@-Digitalシステムを通じて提出、受理、および処理される手続きを定める本協定の第2条第VI項および第5条は、送信の承認が同プラットフォームを通じて行われることを条件としている。 しかし、国家水法の第33条および連邦行政手続法第69-C条は、書面による手続きが可能であり、電子通信手段の利用は任意であると規定しており、したがって、これらは法の留保の原則に違反している。
論文:I.20o.A.18 A (11a.) / デジタル登録番号:2028231
単独判決 巡回裁判所
無効確認の申立ては、登録が完了し、添付書類への署名が行われた時点でオンラインで提出されたものとみなされるが、署名の統合についてはそうではない。
司法へのアクセスという人権を優先させる観点から、連邦行政訴訟のオンライン手続きにおける訴状の提出に関する要件は、以下の2つの手順が完了した時点で満たされたものとみなされる。すなわち、a) 訴状の登録、および b) 添付書類への署名である。 もっとも、「オンライン司法システム運用ガイドライン バージョン2.0」では、登録の最終段階として、事件番号を付与し、当該法廷へ送付するための署名の入力が必要であるとされているが、当該段階はこれら2つの手続きのみを扱うものであり、訴状の提出時点とみなされるほどのものではない。
論文:PR.A.CN. J/58 A (11a.) / デジタル登録番号:2028226
地域別大法廷の判例
ソーシャルメディアへの投稿や動画の公開を差し止める間接的アンパロによる即時停止措置は、憲法第22条で禁止されている名誉毀損的な刑罰とは同列に扱えない。
憲法第22条は、国家の懲罰権が「名誉毀損的刑罰」を科すことを禁じている。ここでいう「名誉毀損的刑罰」とは、権限を有する当局によって科され、社会的嘲笑を用いて他者の評判を傷つけ、貶めることを目的とした制裁をいう。 しかし、ソーシャルメディアへのメッセージや動画の投稿といった表現は、憲法第22条で禁止されている名誉毀損的な刑罰や制裁には該当しない。なぜなら、ある人物が事実とは異なる表現を用いて他者を中傷することはあり得るものの、 そのような行為が、法に反するとみなされる行為の遂行に起因する、権威によって課された刑罰、懲罰、または名誉毀損的制裁ではないという点もまた、同様に正確である。


