# #判決金曜日 では、2024年2月23日に62件の個別判決および判例集が公表されました。最高裁判所、合議体、および地方裁判所全体会議によって公表された、最も重要な判決をご紹介します:
1️⃣ 高利貸しとみなされる金利の引き下げは、請求されていなくても、未払いの利息およびすでに支払われた利息に適用されなければならない。
2️⃣ 無効確認請求の一部却下に対して提起された間接的アンパルパム訴訟は、回復不能な損害を生じさせていないため、不適法である(アンパルパム法第107条第5項)。
3️⃣ 公証人による不動産売買契約書への取消の記載は、当該法律行為を無効にするものではない(メキシコシティ法)。
4️⃣ 専門的サービス提供契約が解除され、対価として受け取った金額の返還が命じられた場合、当該取引に起因する消費税を控除してはならない。
5️⃣ 航空会社のウェブサイトを利用し、その中の特定のセクションにリンクされ、そこにある条項(定型契約)が規定されていたとしても、それだけで自動的にその契約への同意や承諾が成立するわけではありません
6️⃣ 裁判所に提訴する前にPROFECO(連邦消費者保護委員会)に申し立てを行うことを定めている電力供給の定型契約は、司法へのアクセス権を侵害している。
7️⃣ 商事破産法第138条は、実効的な司法救済を受ける権利という側面において、司法への実効的なアクセス権を侵害している。
8️⃣ 信用機関は、その部門、本部、または信託部門が引き起こした損害について連帯責任を負う(信用機関法第80条第2項)。
9️⃣ 大麻に関連する活動について絶対的な禁止を定めている『保健一般法』第235条、第237条、第245条、第247条および第248条に対しては、これらがいつでも争うことのできる自己適用法規であるため、間接的な憲法救済が認められる。
当事務所の訴訟部門所属のシントイア ・ゴンサレスが作成した要約。
論文要旨
学位論文:2024年度第1期(第11号)/デジタル登録番号:2028293
最高裁判所第1小法廷の単独判決
高利貸しとみなされる金利の引き下げは、請求されていなくても、未払いの利息およびすでに支払われた利息に適用されなければならない。
法廷金利を超えるものとみなされる金利については、職権による減額が認められ、減額後の金利は、すでに支払われた利息に対しても遡及して適用されるべきである。 したがって、金利の引き下げが職権により検討されるのであれば、その請求が訴訟の争点となっていなかったとしても、既に支払われた利息への適用を命じることに何ら支障はない。なぜなら、両者の引き下げはいずれも、財産権の尊重という観点から、高利貸しの状態を排除することを目的としているからである。
論文:第2巻/2024年7月(第11号)/デジタル登録番号:2028256
最高裁判所第2小法廷の判例
無効確認請求の一部却下に対する間接的アンパルパム訴訟は、回復不能な損害を生じさせていないため、不適法である(アンパル法第107条第5項)。
訴えが却下された請求事項は訴訟の対象とはならないことは事実であるが、その決定は、手続上の違反として直接的アンパル手続きにおいて争うことができることもまた事実である (アマルパ法第170条第1項、第171条、および第172条第12項)において、却下された請求の適格性が審査され、適切と認められる請求が受理されるよう、手続の差し戻しが命じられる可能性がある。 したがって、無効請求の全面的却下は、手続上の影響のみをもたらし、実体上の権利に実質的な影響を及ぼさないため、これに対する間接的アンパル(間接的憲法救済)は認められない。
論文:I.5o.C.152 C (11a.) / デジタル登録番号:2028243
単独判決 合議体
公証人による不動産売買契約書への取消の記載は、当該法律行為を無効にするものではない(メキシコシティ法)
法律行為と公証書は同一のものではありません。なぜなら、前者は法的効果を生じさせる意思の表明であり、後者はその意思に与えられる形式だからです。公証書に記載された法律行為が無効または存在しないものと宣言された場合、その公証書もまた無効となります。 一方、公証書が無効と宣言されたり抹消されたりした場合、その影響は公証形式にのみ及び、法律行為の存在自体には影響しない。当事者は、省略された形式を改めて付与することで当該行為を有効化することができるほか、その存続を希望する契約当事者は、メキシコシティ民法第1833条に基づき、形式回復の訴えを提起することができるからである。
論文:I.5o.C.144 C (11a.) / デジタル登録番号:2028246
単独判決 合議体
専門サービス提供契約が解除され、対価として受け取った金額の返還が命じられた場合、当該取引に起因する消費税を控除してはならない。
付加価値税法第1条第2項の規定によれば、当該活動を行った個人または法人は付加価値税の納税義務者となるが、その税額を顧客に転嫁することができる。 したがって、契約条項において対価の価格が定められているものの、消費税額が顧客に対して明示的かつ個別に転嫁されていない場合、税務上は専門的役務の提供者が当該税の納付義務を負うものと解される。 したがって、契約の解除が宣言され、支払われた対価の返還が命じられた場合、消費税法第7条の規定に基づき、解除に伴い行われた返還に税務上の効果を与える可能性があることを考慮すれば、消費税額を差し引くことなく、対価を全額返還しなければならない。
論文:I.5o.C.131 C (11a.) / デジタル登録番号:2028245
単独判決 合議体
航空会社のウェブサイトにおいて、特定の条項(定型契約)が定められているページへのリンクが掲載されている場合でも、それだけで自動的にその契約への同意や承諾が生じるわけではありません。
民間航空法上、航空運送契約は航空券の購入をもって成立するものであり、航空券は紙媒体または電子媒体で発行されることがある。 したがって、航空会社のウェブサイトを利用すること自体が、乗客にとって異なる条件や保護が不十分な条項を含む定型契約の締結を意味するものではなく、航空券を購入した手段は関係ありません。 いずれにせよ、ウェブサイトのコンテンツおよびそこに含まれるリンクは、民間航空法第42条の2の規定に基づき、運賃および航空券の利用制限に関する情報提供義務を履行することを目的としたものでなければならない。
論文:I.5o.C.130 C (11a.) / デジタル記録:2028247
単独判決 合議体
裁判所に提訴する前にPROFECOへの申し立てが必要であると定めた電力供給の定型契約は、司法へのアクセス権を侵害している。
紛争解決手段の選択の自由を制限することは容認できない。なぜなら、それは一方で司法へのアクセス権を制限することになり、他方で、紛争をどこで解決したいかを決定する個人の自由を無効にするからである。 この決定権が制限される可能性のある状況の一つとして、定型契約に基づく関係が挙げられる。そこでは、消費者は一般的に供給者に対して弱い立場に置かれ、その不均衡を背景に、供給者は消費者に不利な条項や、基本的人権に対する不当な制限を含む条項を盛り込む可能性がある。
論文:I.5o.C.147 C (11a.) / デジタル登録番号:2028273
単独判決 合議体
商事破産法第138条は、実効的な司法救済を受ける権利という観点から、司法への実効的なアクセス権を侵害している。
商事破産法第138条は、証拠書類を提出して証拠記録を構成するという形式上の義務が履行されていない場合、上訴を即座に却下すると定めているが、これは、 本案については、債権の認定・額面決定・優先順位に関する判決に対して提起された様々な上訴により解決が可能であり、かつ、当該上訴を本案として解決するために必要な証拠書類が既に揃っている場合であっても、そうである。したがって、この規定は、定められた形式要件(解決に必要な証拠書類の提示)の目的と、適正かつ機能的な司法運営との間で、不均衡なものである。
論文:I.5o.C.146 C (11a.) / デジタル登録番号:2028277
単独判決 合議体
信用機関は、その部門、支店、または信託部門が引き起こした損害について連帯責任を負う(信用機関法第80条第2項)。
『信用機関法』第80条において「機関」という用語が定義される際、それは会社を一つの単位として指しており、すなわち、信用機関および信託機関を指すものである。 一方、同条は、第46条第XV項の規定に基づく「機関」について言及しているが、ここでいう「機関」とは信用機関を指す。なぜなら、第46条は信用機関が行うことができる業務を規定しており、第2項においても同様の用語(「機関」)が使用されているからである。 この解釈から、信用会社の責任は、信託業務が一体として行われることに由来することが導き出される。これにより、原則として当該業務を行う権限を有する信用機関に対して請求が可能となる。また、損害の原因となった行為を行ったのは受託者であるため、受託者の関与も重要である。
論文:PR.A.CN. J/68 A (11a.) / デジタル登録番号:2028258
地域別大法廷の判例
マリファナに関連する活動について絶対的な禁止を定めている『保健一般法』第235条、第237条、第245条、第247条および第248条に対しては、これらがいつでも争うことのできる自己適用法規であるため、間接的憲法救済が認められる。
これらの条項は、娯楽目的でのカンナビス・サティバの使用に対する行政上の禁止措置を規定しており、その結果、当該物質を使用する人々に対する差別的な価値判断を定めている。これは人格の自由な発展に対する権利を侵害するものであり、その影響は常に生じているため、いつでも争うことができる自己適用的な規範である。


