マリオ・シャイ・アグアド・ゴンサレス著

メキシコにおけるデジタルアイデンティティの新たなモデル
2025年7月16日、連邦官報に、市民の身分証明に関する最も画期的な改革の一つが掲載された。それは、国民登録一元コード(CURP)への生体認証データの組み込みである。
これにより、メキシコは指紋と顔写真を基盤とし、内務省(SEGOB)が国民登録局(RENAPO)を通じて管理する「国家デジタルIDシステム」の構築に着手した。
その目的は明確です。公的・私的なあらゆる手続きにおいて、個人の身元を確認できる、紙媒体とデジタル媒体の両方を兼ね備えた単一の文書を用意することです。
「人口基本法」の改正により、何が変わるのでしょうか?
この改正により、「人口一般法(LGP)」に第91条の2から第91条の6および第114条の2が追加され、新制度の法的根拠が定められた。
主な変更点としては、以下の点が挙げられます:
- 必須の国民身分証明書:
生体認証付きCURPは、全国で広く認められる公式な身分証明手段となります。 - 政府間の相互運用性:
これにより、保健、教育、社会保障の全国データベースと連携し、公的機関間の情報統合が確保されます。 - 単一のIDプラットフォームの構築:
は、SEGOBの管理下でデジタルIDの管理、検証、認証を一元化します。 - 民間部門への適用:
システムが完全に導入され次第、公的機関および民間企業は、手続きやサービスの提供にあたり、生体認証付きCURPの提示を求める義務を負うことになります。 - 制裁規定:
第114条の2では、受領またはその要求という義務を履行しなかった者に対し、10,000~20,000 UMA(約113万~226万ペソ)の罰金が科されることになっている。
同意は依然として重要である
LGPでは当該文書の提出が義務付けられているものの、生体認証データの取り込みには本人の明示的な同意が必要であることも認めている。
これは、SEGOBが指紋や写真を取得または転送する前に、憲法および「義務を負う主体が保有する個人データの保護に関する一般法(LGPDPPSO)」に規定される情報自己決定権およびプライバシーの原則に従い、当該同意を得なければならないことを意味する。
強制的な実施や有効な同意のない実施は、基本的人権の侵害として争われる可能性がある。
一般の人々にはすでに義務化されているのでしょうか?
厳密な意味では、法的義務は確かに存在します。なぜなら、第91条の6では、公的機関または民間団体による本人確認手続きにおいて、生体認証付きCURPを使用しなければならないと規定されているからです。
しかし、現時点では、その履行は強制されず、違反しても罰則の対象とはならない。その理由は以下の通りである:
- 「人口一般法」の施行規則はまだ公布されていない。
- 生体認証モジュールは、一部の自治体(ベラクルス州、メキシコシティ、メキシコ州)において、現在パイロット段階での運用にとどまっています。
- デジタルインフラと技術的なプロトコルは、まだ完全に導入されていない。
この改正により、公的機関が必要な措置を講じるための期限として、2025年10月15日までの90日間が設けられた。しかし、施行規則や運用体制が整っていないため、この義務はまだ履行されていない。
今後の予定
本システムの完全な運用を実現するため、SEGOBは以下の事項を定める規則を制定しなければならない:
- 生体認証の取得および検証の手順。
- 同意の形式と仕組み。
- データベース間の相互運用プロトコル。
- 従来のCURPから生体認証CURPへの移行期間。
- 未成年者、障がい者、および在留外国人のための特別規定。
結論:必要な移行ではあるが、まだ不完全である
生体認証付きCURPは、メキシコにおけるデジタルIDの実現に向けた決定的な一歩であり、個人情報の保護、行政運営、そして国民と国家との関係に直接的な影響を及ぼすものである。
しかし、その実用化は、依然として施行規則の公布と、その運用を支える技術的インフラに依存している。
これが実施されるまでは、個人および民間団体は、生体認証付きCURPの申請をまだ義務付けられていませんが、規制枠組みが発効次第、申請できるよう準備しておく必要があります。
bgbgは、本システムの規制面および技術面での動向、ならびに個人データ保護、デジタルID、および規制遵守への影響について、引き続き注視していきます。

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