2020年8月21日 /金融・銀行
去る8月11日、金融サービス利用者保護・擁護国家委員会(CONDUSEF)は、連邦官報に「CONDUSEFにおける手続きおよびプロセスの継続、 また、各窓口および一般向け事務所における対面での利用者対応を継続し、SARS-CoV2ウイルスによる緊急事態に伴い、指定された手続きにおける期限および期間の停止を維持すること」とする合意( 「本合意」)を連邦官 報に掲載した。
この合意は、保健当局が定めた措置と整合性を保つことを目指しており、CONDUSEFの事務所で対面での対応を求める利用者の混雑を緩和するため、利用者への対応において新たな枠組みを導入するものです。
「金融サービス利用者の保護及び擁護に関する法律」第1条の規定を遵守するため[1] また、パンデミックへの対応策を講じる必要に迫られたCONDUSEFは、利用者への対応手続きを刷新し、遠隔での業務遂行を支援する様々な技術ツールを導入することとなった。
以上のことから、以下に当該協定の内容を簡潔に要約する。
i) CONDUSEFの各行政部門において、その権限の行使に基づき実施され、処理される行政行為および手続について、関連法令に基づき、法的期間および期限の計算が再開される[2]。
ii) CONDUSEFは、以下に示すように、手続きやプロセスにおいて遠隔手段の利用を推奨しています:

| 手続き/プロセス/手順 | リモート勤務 | ||
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I |
法務・技術サポート |
電話にて
チャット 電子メール |
55 53 400 999
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| II | 苦情受付
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オンライン苦情申立て | https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php |
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III
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苦情受付 |
訴状の送付。 | メキシコ郵便公社、または金融サービス利用者の住所に最も近い利用者対応窓口への宅配便。 |
| ウェブサイトまたはお電話にてご予約ください |
https://phpapps.condusef.gob.mx/citasInternet/index.php 55 53 400 999 |
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第4部 |
調停審問 |
電話による手続き、電話照合システム[3](COT)への登録 |
https://webapps.condusef.gob.mx/conciliación/jsp/solicitudcot.jsp
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| V | 意見書の請求 | ウェブサイト | https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc_1341&idcat=1
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VI |
決定通知 |
要予約 ユーザーが法的見解が発行された旨の通知を受け取った後、予定を登録する。
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https://phpapps.condusef.gob.mx/citasInternet/index.php
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| 第7回 | 無料法律相談の申請
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ウェブサイト |
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1331&idcat=1
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| 第8章 | 無料法律相談に関する手続きの窓口対応
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完全予約制です。 |
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第9章 |
無料法律相談のプロセスに関するフォローアップの問い合わせ
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ビデオ会議によるリモート形式で、事前予約制です。 |
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X |
無料法律相談に関する手続きおよび出頭
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ウェブサイトから予約を行った上で、対面での対応となります。 |
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第11回 |
「金融サービス提供者登録制度(SIPRES)」および「電子管理システム(SIGE)」における金融機関の義務遵守に関する書類の提出 | 電子媒体を通じて、あるいはUSBメモリやCDといったデバイスを通じて。 | |
なお、金融サービスの利用者および金融機関の担当者が、CONDUSEFの利用者対応窓口または一般向け窓口で対面での対応を希望される場合は、ウェブサイトhttps://www.condusef.gob.mx の該当する手続きの欄から事前に予約を行う必要があります。
iii) CONDUSEFの各行政部門において実施・処理されるべき行政行為および手続(以下に列挙する)に関し、2020年8月3日から14日までの期間は、あらゆる法的効果において休業日とみなされる。したがって、当該期間は、関連する法的期間および期限の算定には含まれないものとする:
a) 金融機関に対する監督、検査および検証;
b) 金融機関に対する是正勧告、制裁の賦課および通知;
c) 科された罰金の免除申請の提出、および
d) 再審査の手続き。
2020年8月3日から14日までの間にCONDUSEFの各行政部門に提出された申請は、翌営業日から効力を生じる。
iv) 利用者対応の目的に限り、ソノラ州に拠点を置く利用者対応ユニットBA9において実施、審理、処理されるべき、または現在処理中の行政行為および手続については、 2020年8月3日から14日までの期間を、したがって、当該期間は関連する法的期間や期限の計算には含まれないものとする。ただし、遠隔手段を通じて行われる電子苦情申立および電話による調停の手続きについては、この限りではない。
v) 利用者対応の目的に限り、コロイマ州に拠点を置く利用者対応ユニットBB6において実施、処理、手続きが必要とされる、または現在進行中の行政行為および手続きについては、2020年8月3日から21日までの期間を、したがって、当該期間は関連する法的期間や期限の計算には含まれないものとする。ただし、遠隔手段を通じて行われる電子苦情申立および電話による調停の手続きについては、この限りではない。
vi)情報へのアクセス請求、ARCO権の行使、および国家透明性・情報アクセス・個人情報保護院(INAI)が発する要求や決定への対応については、請求された情報の取得に向けた調査、特定、収集、集約、その他いかなる手続きにおいても、 当該機関に所属する行政部門の職員に危険を及ぼす状況を生じさせないことを条件とする。[4]
vii) 金融サービスの利用者は、CONDUSEFにおける手続きの進捗状況を、ウェブサイトhttps://phpapps.condusef.gob.mx/condusefenlinea/TATJ_ext.phpを通じて確認することができます。
viii)2020年8月17日より、金融機関は、CONDUSEFにおいて行われるあらゆる手続きやプロセスに関する申請、書面、書類の提出、および要請や報告への対応を行うため、電子通報システム(SINE)を利用できるようになります。 これに伴い、各金融機関は、金融サービス提供者登録(SIPRES)へのアクセスに使用する機関コードを用いて、ウェブサイトhttps://www.condisef.gob.mx からSINEに登録する必要があります。
ix)2020年9月1日より、金融サービスの利用者は、ウェブサイトhttps://www.condusef.gob.mx を通じて「手続き統一登録簿(RUT)」に登録することが可能となり、これにより: (i) 利用者は、デジタル文書またはデジタル化された文書を用いて、照会、申し立て、苦情、申請を行うほか、要求事項への対応が可能となり、(ii) CONDUSEFは、関連する行政上の措置または決定について、デジタル文書を通じて通知を行う。
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ミゲル・ガヤルド
アレハンドラ・ロバト
[1]第1条、「…本法の目的は、公的機関、民間機関、および社会部門の適法に認可された機関が提供する金融サービスの利用者である公衆の権利および利益を保護・擁護すること、ならびに当該機能を担う公的機関の組織、手続および運営を規制することにある。」
[2]金融サービス利用者保護・擁護法、信用関連組織・活動に関する一般法、信用機関法、金融サービスの透明性および秩序化に関する法律、信用情報機関規制法、および行政手続法。
[3]「金融サービス利用者保護・擁護法」の規定に基づき。
[4]保健省が定める基準に基づき、かつ「新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を抑制するための連邦行政機関および関連組織における人的資源管理に適用される基準を定める合意」の規定に従い、必須業務に復帰する職員を考慮して、 (2020年7月31日に公務員省が連邦官報(DOF)に掲載)。
