論文・判例/訴訟/ ダニエル・マヘフスキ・デル・カスティーヨ、ズセル・ソト・ビルチス、 カルラ・ミシェリ・タピア・サントス 著
この #論文の金曜日 | 2025年8月8日、司法週刊誌は112件の新たな判例基準を掲載しました:判例63件、個別判例49件です。
最高裁判所、地方巡回裁判所、および地方合議裁判所によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2030839 / 論文:I.7o.C.9 K (11a.)
個別判決 巡回裁判所
2025年3月13日に連邦官報に掲載された改正法施行前まで有効であった、連邦最高裁判所第一・第二小法廷による判例は、当該改正法に抵触しない限り、引き続き強制的に適用される。
当該改正法の経過規定においては、最高裁判所の各合議体によって示された判例の拘束力および適用が、最高裁判所が全裁判官による合議制のみで行う機能に移行した後も存続するか否かについて、何ら定められていない。 したがって、連邦憲法第14条および第17条に定められた法的安定性および完全な正義の原則に照らし、最高裁判所の各部会によって示された判例は、最高裁判所が全裁判官による合議体でのみ機能する体制に移行した後も、これに抵触しない限り、引き続き強制的に適用されるものとする。
デジタル登録番号:2030791 / 論文:P./J. 13/2025 (11a.)
最高裁判所の判例
国家人権委員会が異議申立てについて却下決定を下すことは、憲法救済訴訟の観点から、行政権に相当する行為を行うことになる。
異議申立てが不適法として却下された場合、例外的に憲法救済が認められる。憲法救済の場では、勧告の発出を受ける権利の有無を審査することはできないが、申立人には、委員会が法律に従って異議申立てを処理する権利があることは確かであり、したがって、違法かつ恣意的な却下は、申立人の法的権益を侵害するおそれがある。
デジタル登録番号:2030794 / 論文:第1巻/J. 167/2025(第11号)
最高裁判所の判例
商事に関する間接的憲法救済請求の却下に対する不服申立てを審理する管轄権。
別段の定めがない限り、 専門分野における上位の専門裁判所である巡回合議裁判所は、同一分野を専門とする下級裁判所が下した決定に対して提起された上訴、あるいは管轄が混合である裁判所であっても、不服申立ての対象となる行為の性質および責任者とされる当局の性質上、その審理が当該分野に関連する場合について、管轄権を有する。
デジタル登録番号:2030801 / 論文:第1巻/第155号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
破産手続において和解が有効となるために必要な債権者の割合は、当該手続に適用される民主主義の原則に違反するものではない。
破産協定が効力を生じるためには、一般債権者および劣後債権者に認められた債権額の合計と、物権的担保または特別優先権を有する債権者に認められた債権額の合計の50%が、当該協定に署名していなければならない。 したがって、商事破産手続きにおける和解段階の民主的原則は侵害されない。なぜなら、本規定は、すべての債権者が和解案を承認または否決する可能性を保障するだけでなく、法律で定められた枠組みに従い、和解段階において当該和解案の成立に向けた事前手続きへの参加も保障しているからである。
デジタル登録番号:2030802 / 論文:第1巻/第157号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
保険会社は、義務の履行を免れる目的で、裁判において偽造または改ざんされた文書を証拠として提出した場合、訴訟費用の支払いを命じられることがある。
商法第1084条に規定される、軽率さに関連する訴訟費用負担の主観的基準は、保険会社が不当な利益を得るために改ざんされた文書を証拠として提出したことが裁判において立証された場合に適用される。 そのような改ざん行為は、その不正な証拠を用いて法的に負った義務の履行を免れようとしたことから、訴訟上の行為における悪意を立証するのに十分である。
デジタル登録番号:2030818 / 論文:第1巻/第162号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
軽微な行政上の違反に対する懲戒処分としての解任は、たとえそれが重大な違反に対する処分と同一であっても、比例原則に違反するものではない。
これは、制裁権限を有する当局が、『行政責任に関する一般法』第75条に規定された制裁措置のリストの中から、前述の個別化の基準に最も適合する制裁を選択する権限を有しているためである。 また、違反した公務員が解任処分に同意しない場合、それは当該規定の合憲性には及ばず、単にその適切な個別化に関する問題として、適法性の観点から争うことができる。
デジタル登録番号:2030805 / 論文:第1巻/第142号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
商事訴訟において、第三者によって作成された私文書が提出された場合、その作成に関与しなかった者による異議の申し立てがないことは、その文書の承認を意味するものではない。
その意味で、当事者の一方が私文書を証拠として提出し、その作成に関与しなかった相手方がこれに異議を唱えなかった場合であっても、 それをもって自動的にその文書が承認されたとみなすことはできない。なぜなら、それは私文書の性質や手続上の平等原則に反するものであり、単に異議を表明しなかったという事実のみをもって、文書の作成に関与しなかった当事者に対して不均衡な結果をもたらすことになるからである。したがって、このような場合、当該文書は単なる証拠の端緒としてのみ扱われるべきであり、その証拠価値は他の証拠によって補強される必要がある。
デジタル登録番号:2030827 / 論文:第1巻/第150号/2025年(第11号)
最高裁判所(SCJN)の単独判決
商事に関する外国判決の承認は、確定した判決によって取得された権利が当然に受けるべき承認に基づき、妥当である。
商事事件における外国判決の承認が却下される可能性はあるが、その場合は商法第1347-A条に定める例外的な事由のいずれかに基づくものでなければならない。 すなわち、国際条約に定められた送達手続が遵守されていない場合、判決が物権的請求に基づくものである場合、管轄権のない裁判所によって下された場合、被告の陳述権および防御権が侵害された場合、判決が既判力を有しない場合、原訴訟がメキシコの裁判所において係属中である場合、公序良俗に反する場合、または判決が真正でない場合である。
デジタル登録番号:2030836 / 論文:第1号/J. 160/2025(第11号)
最高裁判所の判例
一般規定に対して提起された憲法救済請求は、2024年9月15日付の連邦憲法第107条第2項の改正において、これを妨げるような不受理事由が導入されなかったため、依然として受理される。
たとえ憲法救済判決が、申立人または「erga omnes」の効果によって恩恵を受ける可能性のあるその他の者の法的領域において直ちに効力を生じないとしても (現在は禁止されている)が、憲法裁判所は、対話的な憲法統制の手段としての「一般違憲宣言」という救済措置が開始され、最終的に当該規範の改正または廃止に至る可能性への扉を閉ざしてはならない。
デジタル登録番号:2030842 / 論文:第1巻/第127号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
表現の自由の濫用によって生じた精神的損害に対する賠償が請求される場合、当該権利を規定する法令に加え、その過度な行使または違法な行使から生じる責任を定める法令も適用される。
これは、実体法に規定されている精神的損害の制度を、一方でいわゆる名誉毀損罪を非犯罪化し、他方で表現の自由の行使によって侵害された人格権を救済するための迅速かつ効果的かつ適切な手続きを可能にする、民事法上の特別法に置き換える必要があったためである。
デジタル登録番号:2030848 / 論文:第1巻/J. 161/2025(第11号)
最高裁判所の判例
連邦憲法第107条第2項に規定される禁止事項は、立法機関がその正式な権限に基づいて制定した一般法にのみ適用されるため、その他の規定については違憲審査の対象となり得る。
一般規範という概念を、一般性、抽象性、恒久性という特徴を備えた行政行為を含む物質的なものとして捉えることは、一方で、単一の行政規制が事実上、現行の法令に違反し、これを無効にすることを許容することになり、他方では、行政の行為が立法府によって民主的に採択された規範に適合していることを保障するという司法権の権限を空文化することになる。
デジタル登録番号:2030860 / 論文:第1巻/第141号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
人間による人間の搾取の禁止は、遅延利息、違約金、あるいは契約当事者のいずれか一方に過度または不当な利益をもたらすその他の条項を定めた契約の文脈において分析することができる。
このような人の搾取を禁じる一般的な規定は、相互契約や貸付契約以外のあらゆる契約において適用される。ただし、遅延利息、違約金、その他の条項において、一方の当事者に利益をもたらし、他方の当事者に不利益を与える不均衡な経済的優位性が認められ、かつその当事者の尊厳が侵害されている場合に限る。 そのような場合、裁判官は、合意された内容が、財産上の過剰な利益をもたらす不均衡を示しており、かつ、影響を受ける者の尊厳を損なう服従関係を伴うものであるかどうかを判断しなければならない。
デジタル登録番号:2030864 / 論文:第1号/J. 139/2025(第11号)
最高裁判所の判例
商事訴訟において、鑑定証拠を提出する際に鑑定人の専門資格番号の提示を求めることは、司法へのアクセス権の侵害には当たらない。
これは、商事口頭弁論の手続きを規律する原則に沿ったものである。なぜなら、証拠の申立ての段階から鑑定人の資格証明書の情報を提出する義務を課すことで、仮に鑑定人が当該証明書を所持していない場合であっても、当初から却下されるべき証拠の審理のために不必要な手続きや審問が行われることを防ぐことができるからである。 これにより、商事口頭手続の円滑な進行が確保され、憲法第17条の規定に基づく迅速かつ円滑な司法の執行が保証される。
デジタル登録番号:2030875 / 論文:第1巻/J. 153/2025(第11号)
最高裁判所の判例
不法行為に基づく民事責任の訴訟において、疑わしい分類に基づく差別的行為が不法行為として立証された場合、精神的損害の存在が推定されるべきである。
したがって、疑わしい分類に基づく特定の個人または個人群に対する差別的行為が立証された場合、前述の第1916条に基づき、不法行為として精神的損害の推定が生じる。 この推定は、憲法第1条に規定される差別に対して適用されるものであり、いかなる恣意的な区別に対しても適用されるものではない。これは、性別、性的指向、人種などの基準に基づく差別的行為こそが、歴史的に不利な立場にある集団の排除や疎外を永続させる可能性を秘めているため、より強力な保護の対象となっているからである。
デジタル登録番号:2030879 / 論文:第2巻/第36号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
最低賃金は、国家の違法行為によって未成年者に生じた人身損害に対する賠償額を算定する際の適切な基準となる。
このような場合、人身損害賠償額を算定する際、労働者の給与を基準とするのではなく、未成年者に支払われるべき扶養料を考慮しなければならない。 国家民事・家事訴訟法第564条によれば、親の経済的能力が立証されていない場合の扶養料の算定にあたっては、扶養料を決定するための適切な基準となるため、算定時点における現行の最低賃金を考慮しなければならない。
デジタル登録番号:2030804 / 論文:第2巻/第34号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
行政訴訟手続法第58条第1項に規定される職権による履行手続により、連邦行政裁判所は、当該行政機関の報告書について予備的な審査を行う義務を負う。
各部、各部会、または全体会議は、メキシコ合衆国憲法第17条第2項および第25条 第2項c号に基づき、その判決の履行を確保するために必要な措置を講じなければならない。これらから、司法への実効的なアクセスは、簡便かつ迅速な救済手段の存在によって完結するものではなく、下された決定の履行の保証を含むものであり、それによって迅速、完全、公平かつ無償の司法の原則が満たされるのである。
デジタル登録番号:2030781 / 論文:II.1o.C.2 K (11a.)
個別判決 巡回裁判所
付随的救済の認容は単なる宣言的なものであり、執行を要しないため、その効果は、不服申立ての対象となった判決を確定させることになる。
これは、勝訴した当事者が、自身に不利益をもたらすと考えるにもかかわらず判決の主文に反映されなかった事情について議論するための唯一の適切な手段である。そうすることで、当該当局が当初審理・判断した事項とは異なる問題であるか否かにかかわらず、争われている判決の趣旨が優先されるようにすることができる。 したがって、付帯的憲法救済請求における違反の主張が、争点となっている行政行為の合法性を立証するのに十分な根拠を有する場合、付帯的請求者に対して形式的に憲法上の保護を認めるべきである。ただし、その付与は単なる宣言的性質のものであり、執行を要しないため、その効果は争点となっている判決を是認することとなる。
デジタル登録番号:2030782 / 論文:I.5o.C.200 C (11a.)
個別判決 巡回裁判所
専門的サービス提供契約の履行をめぐる訴訟においては、予防措置としての不動産登記所および商業登記所への訴状の仮登記は、認められない。
不動産・商業登記簿への訴状の仮登記は、以下の場合に認められる:a) 不動産の所有権、または当該不動産に関する物権の成立、宣言、変更、消滅を争点とする紛争の場合、および b) 予備契約の履行を求める場合、または締結された行為もしくは契約に法的効力を与える場合(その対象が不動産または当該不動産に関する物権であることに限る)。 したがって、専門的サービス提供契約の履行を求めるための訴状の予防的登記は不適切である。なぜなら、当該紛争は債権関係に関連しており、したがって、不動産の所有権に関する問題は争点とならないからである。
デジタル登録番号:2030783 / 論文:I.11o.C.107 K (11a.)
個別判決 巡回裁判所
申立人が厳密な意味での第三者であり、かつ、執行停止の申立てにおいて提示した証拠によって、自身が所有すると主張する不動産に関して有するとされる法的利益を表面的に立証している場合、その権利の表見もまた立証されたものとみなされる。
申立人が本案の争いとは無関係であり、かつ、争われている行為の執行対象となっている不動産について、自己に所有権がある可能性を推定的に示す書類を提示しているという事実は、執行停止の観点から、申立人が自らの利益を守るために本案の訴訟に参加する機会がなかったことを立証するに足るものである。 したがって、アムパル訴訟の实体審理が終結するまでは、申立人が所有権を主張する不動産において、争われている行為の執行を認めることはできない。
デジタル登録番号:2030789 / 学位論文:I.11o.C.62 C (11a.)
個別判決 巡回裁判所
債権が無効と司法上認定された場合、信用情報機関は、無効と認定された債権または取引に起因する当該金融サービス利用者の登録を抹消するという目的で、データベースを更新するために、利用者から提供された情報のみを収集することができる。
信用情報機関に対し、金融サービスの利用者の信用履歴からネガティブな記録を抹消または削除するよう命じた判決は、直接的なものではないと理解されるべきである。なぜなら、法律に定められた指針に従えば、 債権を有する金融機関が、当該変更が司法当局による判決に基づくものであること、および判決で命じられた条件に関する注記を付した報告書を作成し、信用情報機関がその情報を収集してデータベースを更新し、金融サービス利用者の名義で表示されている記録を抹消するよう手配するものである。
デジタル登録番号:2030796 / 学位論文:I.11o.C.63 C (11a.)
個別判決 巡回裁判所
一般管轄裁判所において行われた商事口頭弁論において、訴訟の失効が宣告された場合、黙示的管轄権の競合は消滅する。
前述の通り、時効の法的性質上、時効は単に訴状の提出を無効にするだけであり、原告が改めて訴状を提出する可能性を残すものである。 したがって、新たな訴状とともに提出された書類に一般管轄裁判所の印章が押されているという事実のみをもって、原告が当該地方裁判所の管轄権に服したものとみなすことはできない。なぜなら、当該訴訟において手続の失効が宣告されたことにより、その前の訴状の提出は効力を失ったからである。
デジタル登録番号:2030808 / 論文:I.2o.C.30 C (11a.)
個別判決 巡回裁判所
契約外における過失責任に基づく「人生設計の侵害」および「精神的苦痛」に対する損害賠償を認めるためには、少なくとも被害者が、どのような個人的な計画が阻害されたのかを明らかにする必要がある。
もし、その項目の損害賠償が、当該者が自己実現を達成する上で生じた制約を補填することを目的とするのであれば、原告は裁判において、裁判官が被害者の天職、適性、状況、可能性、および志向を評価し、それらが被害者に合理的な範囲で特定の人生への期待を抱かせ、かつそれを実現する手段を与えていたことを判断できるよう、必要な証拠を提出する必要がある。 それによって、たとえ間接的な証拠であっても、賠償の対象となる人生設計が具体的かつ実現可能であり、その達成に向けた明確かつ実行可能な要素を備えていたことを立証する必要がある。
デジタル登録番号:2030806 / 論文:I.11o.C.114 K (11a.)
個別判決 巡回裁判所
申立人の住所の記載は、憲法上の訴えの適格性にとって必須の要件ではない。
申立人が通知先として通知リストを指定しているという事実は、迅速かつ円滑な司法の執行に何ら支障をきたすものではない。なぜなら、その手段を通じて、かつ申立人がそのように意思表示したことに基づき、個人宛ての通知を含め、いかなる通知も遅滞なく行うことができるからである。 とりわけ、現在、アマルポ訴訟の通常の手続きにおける通知のほぼすべてが、アマルポ法第26条に規定される例外(本人への直接交付が義務付けられる場合)を除き、この手段によって行われている。
デジタル登録番号:2030825 / 論文:I.11o.C.108 K (11a.)
個別判決 巡回裁判所
申立人が、争われている行為の停止を理由として提示すべき保証金の額が裁量により決定されるべき場合、裁判官または憲法裁判所は、測定・更新単位(UMA)を基準としてその額を算定しなければならない。
「アンパル法」第132条において、当該措置によって影響を受ける可能性のある権利が金銭的評価が困難なものである場合、停止措置を効力あるものとするための担保を定めることについて、裁判所に裁量権が認められているとしても、それはその裁量が恣意的なものであってはならないことを意味し、その額は、合理的な根拠に基づき、かつ当該事案の個別事情を考慮して算定されなければならない。
デジタル登録番号:2030874 / 学位論文:I.2o.C.31 C (11a.)
個別判決 巡回裁判所
契約外における過失責任に基づく損害賠償請求に基づく判決は、確定判決が言い渡された時点における確定額として算定されなければならない。
訴状において、包括的賠償、逸失利益、精神的苦痛、懲罰的損害賠償、および人生設計への損害を理由として具体的な金銭の支払いが請求されていたとしても、それが前述の判断を下す上での障害とはならない。 なぜなら、契約外における過失責任に基づく請求および精神的損害から生じる適正な賠償を請求する場合、それは特定の金銭の請求ではなく、これらから導かれる包括的な賠償は、現在および将来の財産的利益と非財産的利益の両方を包含しており、それらには正確な金銭的換算値が存在しないからである。
デジタル登録番号:2030888 / 学位論文:XXVII.1o.1 L (11a.)
個別判決 巡回裁判所
通常の訴訟において共同被告として訴えられ、請求事項について無罪判決を受けた者が、当該争点となる行政処分の存続に関心を有する場合、その者は直接的憲法救済訴訟における利害関係人としての地位を有する。
原審手続に関与した当事者の一方が、申立人の相手方ではなかったとしても、争われている行政処分の存続に関心を有し、したがって申立人とは対立する立場にあると主張して、憲法裁判所において利害関係人としての地位の認定を請求した場合、憲法裁判所はその請求を認めるべきである。 そうすることで、憲法第17条に規定される司法への実効的なアクセス権が尊重されることになる。なぜなら、当該当事者に対し、争われている行政処分または決定によって与えられた権利を擁護する機会が与えられるからである。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、ズセル・ソト・ビルチス、および カーラ・ミシェリ・タピア・サントスによって作成されました。


