論文・判例/訴訟/ ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョおよび ズセル・ソト・ビルチス

# #論文金曜日 | 2025年5月30日、司法週刊誌は19件の新たな判例基準を公表しました:判例1件、個別判決18件です。
巡回合議裁判所によって下されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨

デジタル登録番号:2030444 / 論文:I.11o.C.86 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

申立人が高齢である場合、確定判決を取り消し、手続のやり直しを命じる決定は、憲法上の救済措置の観点から、是正不可能な事態を招くものである。

申立人の高齢という事情により、審理が再開された場合、裁判が結審に至らないリスクが高まっている。高齢であることを踏まえて、申立人に権利の主張を改めて行うことを強いることは、司法救済を受けるという実質的権利に重大な影響を及ぼすことになる。なぜなら、それにより、申立人が主張する権利に関する司法判断が遅延し、ひいてはその執行も遅れることになるからである。 このような状況においては、申立人が極めて高齢であるという事実を特に重視すべきである。なぜなら、この要因こそが、当該事案をその脆弱な状況に基づいて検討することを十分に正当化するからである。

デジタル登録番号:2030445 / 論文:I.11o.C.88 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

責任ある当局が、憲法救済請求を受理した際に、争われている行政措置の停止に必要な措置を講じ、当該請求を巡回裁判所に付託するという決定は、同裁判所を拘束するものではない。

管轄当局は連邦当局の補助的役割を果たしており、その介入は巡回合議裁判所がアンパル訴訟の受理を決定した時点で終了するため、当該訴訟の手続きに関する一切の事項については、同裁判所が解決すべきものである。 メキシコ合衆国憲法第107条第III項a号および第V項、ならびにアンパル法第34条に基づき、直接アンパル訴訟を審理し解決する管轄権を有する司法機関は同裁判所である。 したがって、連邦司法を補佐する責任ある当局が、アンパル請求を受領した際の決定、すなわち、争われている行為の停止に必要な措置を講じ、 これを巡回裁判所に付託する決定は、連邦憲法第107条第VI項およびアンパル法第176条から第178条に基づき委任された管轄権に基づいて行われるものである。

デジタル登録番号:2030449 / 論文:I.8o.C.26 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

第三者が、民事訴訟における召喚状の不送達および当該訴訟におけるすべての審理手続(第二審の判決を含む)について異議を申し立てる間接的憲法救済訴訟を審理する管轄権は、当該事件の管轄裁判所とは異なる合議制控訴裁判所に属する。

もし、憲法救済請求において、当該訴訟の当事者ではない第三者が、自身が被告の地位を有していないと主張する一方で、必要共同被告の成立により、自身が被告として訴訟に招致されるべきであったと主張し、かつ、第二審の裁判所が当該状況を認識し、手続のやり直しを命じるべきであったとする場合、 このような状況下において、争われている行為の違法性は、前述の条件、すなわち、責任があるとされる控訴裁判所の不作為に起因する当該法理の成立に依存していることから、本件の憲法救済の対象となるのは、第一審裁判官の行為の合憲性ではなく、その判決が第二審裁判所の判決によって差し替えられた同控訴裁判所の行為の合憲性である。 したがって、間接的アンパル請求を審理する管轄権は、別の控訴裁判所に帰属することになる。

デジタル登録番号:2030458 / 学位論文:I.11o.C.38 C (11a.)

単独判決 巡回裁判所

競売物件の落札確定を命じる決定に対して提起された上訴については、一括して審理することができる(メキシコシティに適用される法令)。

これは、本件が「訴訟手続」に該当するためである。すなわち、訴訟手続とは、訴訟の提起およびそれに対する答弁から、最終判決または訴訟を終了させる決定が下されるまでの間に行われる一連の訴訟上の行為を指す。したがって、訴訟手続は訴状の提出によって開始され、最終判決とは異なる決定によって終了する可能性がある。 例えば、1)訴えを棄却する、または提起されなかったものとみなす決定、2)商法第1076条第2項の規定に基づき、訴訟手続の失効を宣告する決定、あるいは3)争点の実体について判断することなく、訴訟手続を終了させるその他の決定などが挙げられる。

デジタル登録番号:2030460 / 論文:I.11o.C.89 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

不服申立てが認められるためには、不服申立ての対象となる決定が、申立人の権利を侵害し、または影響を及ぼしていることが不可欠な要件である。

不服申立ての提起を規律する手続要件の中に、不服事由の表明に関するものが含まれている場合、これは、申立人が当該不服事由を通じて、不服申立ての対象となる決定が自分に不利益をもたらす理由を立証しようとすることを示している。 異議申立ての提起を通じて追求される目的が、不利益をもたらすとの判断に基づき採択された決定を変更または取り消し、新たな審査を通じて申立人に有利な異なる決定が下されることを求めるものであるならば、当該決定が申立人の権利に何ら不利益をもたらさない場合、異議申立ての提起によってその目的を達成することはできない。

デジタル登録番号:2030460 / 論文:I.11o.C.89 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

高等教育機関による、健康に悪影響を及ぼす食品の調理、配布、および販売の禁止措置に対し、仮差し止め命令が下された。

社会的利益の分析および公序良俗に反しないという観点から、これらはいずれも、成人として飲食の選択を行うといった高等教育機関の学生による個人的な決定の前には譲歩せざるを得ない。なぜなら、そうした決定は人格の自由な発展の権利によって保護されているからである。 一方、当該教育機関の施設内で飲食を提供するカフェテリアの運営契約については、前述の第131条に基づき、停止的利益が認められる。なぜなら、これらの契約からは、たとえ間接的であっても、争われている行為が高等教育機関に不利益をもたらしていることが確認されるからである。

デジタル登録番号:2030460 / 論文:I.11o.C.89 K (11a.)

単独判決 巡回裁判所

連邦消費者保護庁(PROFECO)の職員は、連邦労働法第162条に規定される勤続手当を受ける権利を有しない。

連邦消費者保護法第29条に基づき、プロフェコ(Profeco)とその従業員との間の労働関係が「国家公務員法」によって規律されている場合、 かつ、事実上、彼らは(官僚制度特有の)5年ごとの手当を受給しているという状況にあるとしても、制度上の不確実性を理由に、両憲法条項で勤続年数に基づき定められた給付を受ける権利を認めることはできない。なぜなら、団体交渉は、雇用関係が存続していた期間中の法的関係を変更する効果をもたらさないからである。

ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨおよび ズセル・ソト・ビルチス