論文・判例/訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ著。
# #論文金曜日 | 2026年3月27日、司法週刊誌は32件の新たな判例基準を掲載しました:判例18件、個別判例14件です。
最高裁判所および巡回合議裁判所によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2031967 / 論文:P./J. 42/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
SARS-CoV-2ウイルスによる健康危機を理由として命じられた司法活動の停止および訴訟手続の期限の延長は、契約上の義務の不履行に起因する遅延損害金の発生が停止することを意味するものではない。
遅延利息は、債務者の債務不履行に伴う実体法上の法的結果であり、その発生は手続上の期間の経過や裁判所の活動に依存するものではなく、もっぱら主たる債務の履行遅延にのみ依存するものである。 したがって、公衆衛生上の緊急事態のような特別な事情により手続上の期限が停止されたとしても、債務者は遅延利息の支払いを免除されるわけではなく、遅延利息は合意された債務の支払いがなされた場合にのみ中断される。
デジタル登録番号:2031977 / 学位論文:P./J. 37/2026 (12a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
車両所有者が同乗していない状態で運転していた者に対して課された交通違反の罰金に対し、間接的保護措置を申し立てるための期間を計算するにあたっては、当該所有者が直接通知を受けた日を基準とすべきである。
交通違反に起因する罰金について、関連する通知書が運転者に交付されたという事実のみをもって、車両の所有者が通知を受けた、あるいはその事実を知っていたと断定することはできない。なぜなら、それは運転者が必然的に所有者に当局の処分を伝えると推定することになり、これは憲法上の権利保護訴訟においては容認されないからである。 したがって、特定の法規において規定されている、車両の所有者と運転者との間の交通違反に関する連帯責任は、申立人が法定期限内にアマルポを提起する権利を無効にするほどの効力を有するものではなく、当該期限は、申立人への通知時、または争われている行政処分を知った時点から起算されるべきである。
デジタル登録番号:2031977 / 学位論文:P./J. 37/2026 (12a.)
最高裁判所の判例
個人情報の分野における間接的な憲法救済の管轄権は、情報公開法やデータ保護法、あるいは監督当局の行為が直接争点となっていない場合、専門ではない地方裁判所に属する。
これは、廃止された連邦最高裁判所第2法廷が判例2a./J. 24/2009において、専門裁判所の管轄権は、申立人が侵害されたと考える実体法上の権利ではなく、争われている行為および責任ある当局の性質に基づいて決定されるべきであると判示したためである。 本件において、争われている規定は、人口問題および強制失踪に関する事項に属しており、その主たる目的は個人の特定および所在確認にあり、個人データの処理に関する自律的な規制ではない。したがって、本案の争点がプライバシーへの影響や生体データの処理に関するものであったとしても、それだけでは、管轄権を専門裁判所に移管するには不十分である。
デジタル登録番号:2031958 / 学位論文:I.20o.A.91 A (11a.)
単独判決 巡回裁判所
商事判決の異議申立の原則に違反したとして憲法上の救済を認めた判決の効果。自然保護区域として指定された土地の用途および範囲を変更する権限を有する当局は、当該区域を指定した当局である。
これは、自然保護区が連邦政府の管轄下にあり、連邦行政長官が発する宣言によって設定されるためである。この宣言は連邦官報に掲載され、影響を受ける土地の所有者または占有者に対して事前に通知されなければならない。したがって、特定の特性や規模を有する自然保護区の用途や範囲の変更については、当該保護区を設定した当局によって発出されなければならない。
デジタル登録番号:2031963 / 論文:XXX.4o.5 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
間接的憲法救済の申立ての提出期限は、当該事件が割り当てられた地方裁判所の休廷期間によって中断されることはない。
間接的憲法救済請求の場合、この仮定は当てはまらない。なぜなら、当該訴訟は係属中ではなく、新たに提起されたものであり、これは、休暇期間に入っていない地方裁判所間で無作為に割り当てられるべきものであり、 これらの裁判所においては、連邦司法評議会総会の一般協定第16デシエス条の規定に基づき、通常通り期限が計算される。同条は、裁判所の行政活動に関する規定を定めているものである。
デジタル登録番号:2031966 / 論文:II.4o.A.2 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
間接的憲法救済において、判決の不履行に関する異議申立ては、当該判決の遵守を義務付けられた関係当局による不履行、あるいはその履行が故意に怠られたか、あるいは不適切であったかについて、憲法救済の裁判官が部分的な判断を下している場合には、不適法である。
判決不履行に関する異議申立ての目的は、管轄当局に対し、要請があった場合に、憲法上の権利保護(アンパルモ)に基づく執行判決が履行されていないかどうかを検討・判断することにあるが、法律上、憲法上の権利保護に基づく執行判決の履行手続を分割することは認められていない。したがって、裁判官にはこれを分割する義務も権限もなく、当該手続は常に統一性と秩序を保たなければならない。 したがって、憲法救済の執行命令に対する不履行について部分的な判断がなされている場合、当該異議申立ては不適法となる。
デジタル登録番号:2031980 / 論文:III.3o.C.5 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
憲法訴訟について最終的な判断を下した決定が確定した場合、付随的審査は審理の対象を失う。
もし、アンパル法第130条に基づき、執行力のある判決が下されるまで執行停止が効力を有するのであれば、本案についてすでに判決が下され、その判決の執行力を認める決定が発行されている場合、付帯審査には明らかに審理の余地がないことになる。
デジタル登録番号:2031984 / 論文:XVII.1o.P.A.3 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
国家の行政上の責任が認定される場合、精神的損害に対する賠償額はUMASで算定されなければならない。
国家の行政責任が認定される場合、精神的損害賠償額を算定する上で、更新測定単位(UMA)が最も適切な基準となる。これは、連邦民法第1915条に基づき賠償額を算定する際の基礎となるものであり、逆進的ではなく、また漸進性の原則に違反しないからである。 これは、最低賃金を基準として用いることを禁じる憲法上の規定に合致し、賠償における比例性と公平性を維持することを目的としているからである。
ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョによる記事。


