論文・判例/訴訟/著者:ズセル・ソト・ビルチス

この #論文の金曜日 | 2025年8月15日、司法週刊誌は96件の新たな判例基準を掲載しました:判例31件、個別判例65件です。
最高裁判所、地域巡回裁判所、および巡回合議裁判所によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:

論文要旨


デジタル登録番号:2030897 / 論文:第2巻/第52号/2025年(第11号)

種類:判例

なぜ、憲法救済訴訟を提起する権限を持つ者と、その事件において真に正当な利害関係を有する者を区別することが重要なのでしょうか?

アンパル訴訟において、提訴者が直接被害を受けた本人である必要は必ずしもありません。法律では、法定代理人、委任代理人、あるいは特定のケースにおいては、被害者に代わって誰でも訴訟を提起することが認められています。これらの人物は、訴訟を提起する法的権限のみを有しており、主張される権利の権利者である必要はなく、また当該事件に個人的な利害関係を有する必要もありません。 そのため、侵害された権利の分析は、申立人自身にのみ焦点を当てるべきであり、その者に代わって訴えを提起した者には当てるべきではない。これは、自ら訴訟を提起できない者を保護するために、いかなる者も訴訟を提起できると定めた憲法救済法第15条のケースにおいて、特に当てはまる。

デジタル登録番号:2030935 / 論文:第2巻/第59号/2025年(第11号)

種類:判例

地方裁判所は、特に自らが有罪判決を下していない場合、すでに地方裁判所によって定められた金額を再決定することはできない。

地方裁判所が、元本および金融費用の支払いを命じた判決を地方裁判所が下している場合、地方裁判所が清算手続の開始を命じることは適切ではない。 そのような場合、正確な支払額を算定するのは地方裁判所の役割であり、憲法救済裁判官は単にその決定を執行するのみである。すなわち、地方裁判所には、契約履行のために支払われるべき金額や発生した利息を定める権限はなく、その責任は地方裁判所に帰属し、同裁判所が自らの判決に基づいてその金額を決定しなければならない。

デジタル登録番号:2030950 / 論文:第2巻/第48号/2025年(第11号)

種類:判例

1973年社会保険法の第153条および第157条は、寡婦年金および孤児年金の支給について異なる基準を定めていたため、平等原則に反していた。

未亡人年金と孤児年金の受給者は、状況が完全に同じというわけではないものの、いずれも亡くなった労働者に経済的に依存していたという点では共通しています。しかし、受給額の割合に違いがあることには、今日では正当な理由がありません。なぜなら、その違いは、配偶者が子供を養うためにより多くの給付を受けるという、伝統的な家族観に基づいているからです。 現実は変化しており、現在では受給者が子供と直接的な親子関係にない場合もあります。法律は、親族であるか、あるいは被保険者に依存していた者であるかを問わず、すべての受給者を平等に保護すべきです。ただし、同法第170条に基づき、年金の総額が、被保険者が障害、老齢、または退職により受給していた、あるいは受給していたであろう年金額を超えないよう配慮する必要があります。

デジタル登録番号:2030893 / 論文:I.11o.C.116 K (11a.)

タイプ:独立型

間接的憲法救済を申し立てるために「修復不可能な行為」が存在するという要件は有効であり、メキシコ合衆国憲法に違反するものではない。

『アンパル法』第107条第5項は、司法へのアクセスを制限することを目的とするものではなく、手続上の行為に対して間接アンパル訴訟を提起すべき場合を定めるものであるため、合憲である。この規定は、申立人の実質的な権利に直接的かつ現実的な損害を与えていないにもかかわらず、手続の形式的な側面のみに影響する事項についてアンパルが提起されることを防ぐことを目的としている。 争われている行為がこの条件を満たさない場合、間接的アンパル請求は受理されないが、それによって、最終判決が下された際に、必要に応じて直接的アンパルまたは付随的アンパルを通じて、その者が後日異議を申し立てることを妨げるものではない。 したがって、この要件は憲法上の救済措置を行使できる時期を明確にするものであり、その遵守状況は、アムパル裁判官によって必ず審査されなければならない。この条件を満たさないことを理由に訴えが却下されたとしても、申立人の権利を擁護するための他の法的手段が存在するため、司法への権利を侵害するものではない。

デジタル登録番号:2030904 / 論文:I.5o.C.196 C (11a.)

タイプ:独立型

商事訴訟において、召喚状の不備を理由に無効を主張した場合、それによって訴訟時効の進行は中断される。

商法第1076条第6項によれば、訴訟の進行にとって重要な予備的または関連する問題の解決を待っている場合、その決定が同一の裁判官によるものであれ、別の当局によるものであれ、訴訟の消滅時効は適用されない。 最高裁判所は、ある事案が予備的または関連する問題とみなされるためには、以下の4つの条件を満たす必要があると判示している。すなわち、訴訟の進行にとって重要であること、手続を進める前に解決されなければならないこと、訴訟の展開に直接影響を及ぼすこと、そしてその結果に重要な影響を与えることである。この点において、手続無効の異議申立てによって召喚状が争われる場合、通常は予備的問題とみなされる。 これは、当該異議申立てが解決されない限り、訴訟手続の推進力が欠如しているとして、訴訟が停滞しているとみなすことはできないことを意味する。これは、召喚が不可欠な段階であり、もし無効と宣言されれば、手続の一部さえも無効となり得るためであり、それが訴訟の進行と結果に直接的な影響を及ぼすからである。

デジタル登録番号:2030907 / 論文:I.11o.C.71 C (11a.)

タイプ:独立型

商事契約の当事者が対等な立場にあり、かつ当該契約が複数の州で履行される可能性がある場合、紛争解決の場所に関する合意は尊重されなければならない。

最高裁判所は、管轄権は、いずれの当事者の司法へのアクセスにも影響を与えないよう定義されるべきであり、訴訟が当事者の居住地、契約締結地、または係争物件の所在地で行われるよう配慮すべきであると定めている。 しかし、どの場所が最も適切であるかを示す明確な情報がない場合、当事者が契約において明示的に選択した裁判所を管轄権なしと宣言することは適切ではない。このような場合、特に双方の当事者が対等な立場にあるときは、契約上の合意を尊重しなければならない。なぜなら、不均衡の証拠がない限り、不利な立場にあるとされる当事者を保護するために合意を変更する必要はないからである。

デジタル登録番号:2030910 / 論文:XIX.1o.P.T.3 L (11a.)

タイプ:独立型

労働裁判において、IMSSが雇用主として提出する「保険料納付週数証明書」だけでは、労働者の勤続年数を立証するには不十分である。

IMSSが発行する「権利証明書」や「保険料納付週数証明書」は、労働者の保険料納付週数や平均賃金を証明する有効な書類として機能しますが、勤続年数を証明するには不十分です。 これは、労働者が社会保険に加入または脱退していたという事実だけでは、その期間を通じて継続的な雇用関係が存在していたことを保証するものではないためである。なぜなら、その関係を中断させるような状況が発生する可能性があるからである。 さらに、労働裁判においてIMSSが使用者側としてこれらの書類を証拠として提出する場合、手続き上の均衡が崩れ、労働者が不利な立場に置かれることになるため、これらに絶対的な価値を認めることはできません。したがって、両書類には保険料納付週数や平均賃金といった類似した情報が記載されているものの、それだけでは雇用期間や労働者の勤続年数を確実に立証するには不十分です。

デジタル登録番号:2030914 / 論文:I.11o.C.70 C (11a.)

タイプ:独立型

商事訴訟の口頭弁論において、裁判官は、訴訟費用を負担させるにあたり、当事者のいずれかが悪意をもって、あるいは軽率に行為したかどうかを慎重に検討しなければならない。

商法第1084条第1項は、訴訟における訴訟費用の負担を命じるにあたり、裁判官は当事者のいずれかが軽率または悪意をもって行動したかどうかを考慮しなければならないと定めている。これは、司法当局が自らの判断で手続全体における当事者の行動を分析し、その分析に基づいて費用負担の命じが妥当であるかどうかを決定する義務を負うことを意味する。 法律は、裁判官によるこのような詳細な分析を妨げるものではなく、またそのための特定の形式を要求するものでもないため、憲法違反とはならない。具体的な手続が定められていないとしても、裁判官は憲法に定められたこれらの原則を尊重する形で規範を解釈しなければならないため、当事者の聴聞権、法的安定性、合法性の原則、司法へのアクセス権、および平等の権利といった基本的権利に影響を及ぼすことはない。

デジタル登録番号:2030915 / 論文:II.1o.A.18 K (11a.)

タイプ:独立型

国家の財産責任に関する賠償において、身体的損害と精神的損害の違い。

国は、個人に損害を与えた場合、賠償金を支払う義務を負っており、この補償は「身体的損害」と「精神的損害」という2つの種類の損害に対して行われる。身体的損害とは、身体への影響や労働能力への影響を指すため、医師の診断書、収入の喪失、および医療費やリハビリ費用など、当該個人が負担した費用に基づいて算定される。 一方、精神的損害は、被った精神的・心理的苦痛に関連するものであり、その賠償額は、損害の深刻度、国家の責任、および当事者の経済状況を考慮して決定される。これらは異なる性質のものなので、法律および事案の事情に基づき、それぞれの損害について個別に検討し、別々に支払わなければならない。

デジタル登録番号:2030921 / 論文:VII.1o.C.13 K (11a.)

タイプ:独立型

間接的憲法救済の取下げ申立書の範囲が不明確である場合、それは憲法裁判を指すものと解釈されるべきである

誰かが再審請求の取り下げを申し立てる際、それが再審請求を指すのか、それとも間接的憲法救済の審理を指すのかが明確でない場合、その書面全体を解釈して真意を把握しなければならない。 アムパロ審理が主たる事案であり、再審請求は単なる付随的な手段に過ぎないため、特に人権保護が優先されることから、取り下げはアムパロ審理を対象とするものと解される。したがって、疑義が生じた場合には、取り下げは単なる再審請求のみならず、アムパロ審理を対象とするものとみなすべきである。

デジタル登録番号:2030958 / 論文:XXIV.2o.5 K (11a.)

タイプ:独立型

「pro actione」の原則によれば、間接的憲法救済請求が司法郵便を通じて写しのみで提出された場合、裁判所は申立人に対し、自筆署名入りの受領証を提出するよう求める必要がある。

連邦司法評議会一般協定のいくつかの条項に定められた、司法用郵便箱への書面の提出に関する規則によれば、訴状を受け取る担当者がいなかった場合、申立人は誤解して、受領証として訴状の原本を持ち帰ってしまった可能性がある。 このような状況であっても、実体上の権利の行使が妨げられるべきではないため、pro actioneの原則に従い、この不備は、アンパル法に規定されている通り、是正請求によって是正することができる。

デジタル登録番号:2030961 / 論文:I.5o.C.198 C (11a.)

タイプ:独立型

商事破産事件の上訴において、裁判所は、上訴理由書に、判決を覆す可能性のある十分な根拠に基づく主張が含まれているかどうかを審査しなければならない。

最高裁判所は、様々な訴訟において主張をどのように扱うべきかについて規則を定めている。連邦行政訴訟においては、裁判官は、十分な根拠があり、最終的な判決に影響を及ぼし得る主張に対して回答しなければならない。 直接的アンパル(憲法上の救済)においては、主張が判断基準や判決に影響を及ぼす場合を除き、必ずしもすべての主張に回答する必要はない。その場合は、判決文において言及されなければならない。一方、当事者に有利な判決を補強するための手続上の違反のみを審査する付随的アンパルにおいては、それらの主張について明確な判断が求められる。 破産手続においては、商事破産法により、上訴人および相手方の双方が、主張を提出する際に証拠を提出することが認められている。最高裁判所の論理に従えば、上訴を審理する裁判所は、相手方が提出した十分に根拠のある主張に対して、特にそれらの主張が事件の最終的な決定を変更し得る場合には、明確に回答しなければならない。

デジタル登録番号:2030963 / 論文:I.12o.C.1 K (11a.)

タイプ:独立型

確定判決の執行手続を開始する旨の決定に対する不服申立ては、直接的憲法救済における執行停止が効力を失ったことが既に認定されているため、理由がない。

メキシコ合衆国憲法およびアンパル法は、所管当局に対し、直接アンパル請求を受け付け、申立ての対象となっている行為の停止や、第三者への損害を補填するための担保の提供を求めるといった重要な決定を行う権限を付与している。 また、決定の履行を確保するための担保を設定し、その返還について決定し、関連する付随的事件を解決することもできる。これらの機能は、通常の管轄権とは異なる補助的管轄権の一部を構成する。そのため、不服申立ては、停止に関する決定や不作為を争うには適しているが、確定判決の執行開始を争うには適しておらず、それは手続の別の段階に属するものである。

デジタル登録番号:2030978 / 論文:I.3o.C.106 C (11a.)

タイプ:独立型

本案の勝訴当事者に対して債務の支払いを請求しようとする場合、支払優先権を排除する第三者の権利は適用されない。なぜなら、債務を負うべきは敗訴当事者であるからである。

第三者の異議申立ての本質は、共同債務者に対してすでに進行中の執行手続において、当該第三者が執行債権者よりも優先して債権を回収する権利を有するかどうかを判断することにある。もし第三者が、執行債権者から負っている債務の回収を試みる場合、共同債務者が存在しないため、第三者の異議申立ての要件を満たさず、その請求は他の法的手段によって行わなければならない。

デジタル登録番号:2030960 / 論文:PR.P.T.CS. J/65 L (11a.)

種類:判例

インターネット上のデジタル納税証明書(CFDI)に含まれる給与明細は、給与額および支払いを証明するために、労働者による提出や署名は必要ありません。

連邦労働法では、紙の給与明細は有効となるために労働者の署名が必要であると定められているが、SATのポータルサイトで検証されれば、CFDI形式のデジタル明細を代わりに使用することができる。これを確認するため、裁判所は公証人を指名し、提供されたリンクを精査してCFDIの真正性を確認させる。 したがって、これらのデジタル領収書は、印刷された領収書とは異なり、労働者が署名したり物理的に受け取ったりする必要なく、賃金支払いの有効な証拠として機能する。

作成: ズセル・ソト・ビルチス