「論文の金曜日」-1月12日-連邦司法週刊誌

論文・判例/訴訟/ シンシア・ゴンサレス著

# #論文の金曜日2024年1月12日の#論文金曜日」では、合議裁判所および地域全裁判所が公表した最も重要な基準をご紹介します

1️⃣ 商事裁判官の面前で、委任状の取消しについて通知を受けていなかった代理人と締結された和解契約は、善意の第三者に対して委任者を拘束するものであり、承認されなければならない。

2️⃣ 障害のある者が自己管理能力を有することを立証するための手続を再開するよう命じた決定に対しては、その決定が回復不可能な行為であるため、憲法上の救済措置が認められる。

3️⃣ 憲法救済判決の執行に関連する執行権限は、当初は第三者であった公的法人にも及ぶことがある。

4️⃣ 当事者が手続きを推進する義務は、判決の期日指定を伴う決定が下されるまで続くため、管轄裁判所による不作為および当事者による請求の怠慢は、手続きの失効を招く(ハリスコ州法)。

5️⃣裁判官は、一定数の照会状を送付する義務を負わず、また当局に対して照会状を発出した理由を説明する義務もない(バハ・カリフォルニア・スル州の法令)。

6️⃣ 間接的保護命令は、商事執行手続を商事口頭弁論手続に移行させる命令に対して認められ、支払命令および差押え予告の命令を無効とする。

当事務所の 訴訟部門のパートナー、シンシア ・ゴンサレスが作成しました。   

論文要旨

論文:I.2o.C.6 C (11a.) / デジタル登録番号:2027967

TCCの孤立した仮説

商事裁判官の面前で、委任状の取消しについて通知を受けていなかった代理人との間で締結された和解契約は、善意の第三者に対して委任者を拘束するものであり、承認されなければならない。

商法に補充的に適用される連邦民法第2595条第1項、第2596条、第2597条および第2598条によれば、委任者は、自らの判断でいつでも委任を取り消すことができるが、 ただし、その撤回決定が受任者に通知されることが不可欠である。なぜなら、そうでなければ、善意の第三者に対しては、代理人の行為について委任者が引き続き責任を負うことになるからである。 したがって、本件において認められた代理人を通じて原告と被告との間で締結され、司法当局の前で適切に承認された和解合意は、連邦民事訴訟法第405条の規定に基づき承認されなければならない。

論文:I.2o.C.2 K (11a.) / デジタル登録番号:2027983

TCCの孤立した仮説

当該差し止め請求は、障害者が自己管理能力を有することを立証するための手続を再開するよう命じた決定に対し、その決定が回復不可能な行為であることから、認められる。

元の訴訟手続きが再開され、共同被告の一人が自己の意思決定能力を有することを立証するよう求められ、 これを履行しない場合、またはその能力がないと認められた場合には訴訟が却下される旨の警告がなされることにより、原審の適法性は、当事者の一方が権利を享有し行使する能力を有することを立証することに条件付けられている。これは、その意思や自律性を尊重せず、法的能力を認めないという、平等権および不差別権の侵害を伴う可能性のある主張に基づき、司法への実効的なアクセス権を行使する上での障害となるものであり、 その意思や自律性を尊重せず、法的能力を認めないことは、平等権および不差別権の侵害にあたるため、間接的アンパル訴訟の提起が妥当である。

論文:PR.L.CS. J/55 L (11a.) / デジタル登録番号:2027960

地域別大法廷の判例

憲法救済判決の執行に関連する権限は、当初は第三者であった公的法人にも及ぶことがある。

公的法人が利害関係第三者の地位にあるという事実が、判決の執行段階において、その法人に執行に関連する権限が与えられることを必ずしも妨げるものではない。なぜなら、この段階においては、 重要なのは申立人との関係ではなく、確定した事案である以上、当該法人は行動を講じ、判決の履行に関連するあらゆる行為を行う義務を負っているからである。

論文:PR.A.CS. J/41 A (11a.) / デジタル登録番号:2027963

地域別大法廷の判例

本件の進行を推進する当事者の責務は、判決の言い渡しを命じる決定が下されるまで続くため、管轄裁判所による不作為および当事者による請求の怠慢は、時効の成立を招く(ハリスコ州法)。

行政手続における当事者主導の原則に従い、手続を開始する義務だけでなく、その内容を決定し、紛争の解決に向けて手続を推進する責任も当事者に帰属する。したがって、当事者が裁判所に対し、当事者双方に事件記録を閲覧させ、書面による主張を提出させる旨の決定を下すよう請求することは、当事者にとっての手続上の負担となる。 これには、同州の『行政司法法』第47条に規定される判決の送達を目的とする召喚の効力が伴うものであり、これを怠った場合、同州の『民事訴訟法』第29条の2の規定に基づき、当該手続が失効するおそれがある。

論文:PR.C.CN. J/23 C (11a.) / デジタル登録番号:2027970

地域別大法廷の判例

裁判官は、一定数の照会状を送付する義務を負わず、また当局に対して照会状を発出した理由を説明する義務もない(バハ・カリフォルニア・スル州の法令)。

被告の住所に関する司法調査は、量的基準ではなく質的基準に従うべきである。したがって、裁判官が送付すべき照会状の数を特定することはできず、裁判官は裁量権を行使して、あらゆる人物が登録されている可能性が最も高い公的データベースを保有する当局や機関、 すなわち、被請求者の住所に関する情報を取得するのに最も適した機関に対して送付を決定する。そして、調査結果が得られた後、司法当局は、被請求者の住所が不明であることが立証されたと判断した場合、公告による通知手続きに進む。

論文:PR.C.CN. J/24 C (11a.) / デジタル登録番号:2027982

地域別大法廷の判例

間接的救済申立ては、商事執行手続を商事口頭弁論手続に移行させる命令に対して認められ、支払命令および差押え予告の命令を無効とする。

口頭商事執行手続を口頭商事手続へと回帰させることを命じ、債務者に対する支払請求命令および差押え予告を無効とする当該処分は、債権者が、最終判決前を含め、現在および将来にわたって、勝訴判決の結果を担保し、 差し押さえ可能な財産に対する優先権を取得することを可能にする差し押さえ権という実体法上の権利を行使することを、現在および将来にわたって、最終判決前であっても妨げている。これは、申立人の財産的実体権を害する、即時的かつ回復不能な効果をもたらすものである。