論文・判例/訴訟/ダニエル・マヘフスキ・デル・カスティージョ、ズセル・ソト・ビルチス著
# #論文の金曜日 | 2026年4月24日、『Semanario Judicial』誌は20件の判例基準(4件の判例と16件の個別判例)を掲載しました。
地域巡回裁判所本会議および巡回裁判所合議体によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2032054 / 論文:PR.A.C.CN. J/37 A (12a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
当該法令が立法手続違反を理由として争われている場合、その憲法救済請求を「明らかに不適法」として即座に却下することはできない。
裁判官が訴えを最初から却下できるのは、その訴えが明らかに不適法である場合に限られる。しかし、立法手続き上の誤りを理由に憲法改正が争われている場合、それを自動的に却下することを認める規則は存在しない。憲法改正の内容に対してはアンパル(憲法上の権利保護請求)が不適法とされるが、その改正がどのように承認されたかが争点となっている場合には、この原則は自動的に適用されるわけではない。 こうしたケースでは、より詳細な分析が必要となるため、最初から却下することはできない。したがって、申立人が証拠を提出できるよう、訴えは受理されなければならない。
デジタル登録番号:2032053 / 論文:(第5地区)4.8 C(12a.)
単独判決 巡回裁判所
関係者の親族や同居人以外に対して送達を行う場合、執行官は、通知書を受け取る者がその住所に居住していることを確認しなければならない(サン・ルイス・ポトシ州の適用法令)。
召喚状の送達は、憲法第14条に規定される被告人の聴聞権を保障するため、被告人が自身に対する訴訟について十分に認識できるようにすることを目的とした、不可欠な訴訟手続である。書記官が本人を特定できない場合、親族、使用人、またはその他の者に通知書を交付することができる。ただし、後者の場合、当該者が実際にその住所に居住していることを確認しなければならない。 この要件は極めて重要である。なぜなら、連絡が伝わると推定される親族や使用人とは異なり、第三者については、その者が当該住所に居住しているという事実のみをもって、被告に通知するであろうと合理的に推定することができ、それによって被告が無防備な状態に置かれることを防ぐことができるからである。
デジタル登録番号:2032055 / 論文:I.9o.A.1 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
当該決定は、連邦行政訴訟の管轄権の可否に関する最終決定である。
強制労働に関する手続きの開始は労働省に委ねられており、同省はまず、手続きを開始するのに十分な根拠があるかどうかを審査しなければならない。法規上、同省は申請を審査する義務を負っているものの、最終的な決定は裁量に委ねられている。つまり、当局には手続きを開始すべきかどうかを判断する裁量権がある。 そのため、労働省が手続きを開始しないと決定した場合、その決定は最終的なものとみなされる。これは、理論上は新たな申請を行うことが可能であるものの、実際には同じ要件が求められ、同じ基準で審査されるため、結果を変える真の機会とはならないからである。
デジタル登録番号:2032059 / 論文:I.14o.T.6 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
当該責任者が発出した、争われている行政行為の停止決定に対して提起された不服申立てを審理すべき巡回裁判所合議体は、司法へのアクセスという人権を侵害するものではない。
管轄当局が直接的憲法救済手続きにおいて発した、争点となっている行為の停止命令に対する不服申立てを、巡回合議裁判所が審理したとしても、司法へのアクセス権が侵害されることはない。 以上のことから、地方裁判所と巡回合議裁判所は、いずれも判決を下す上で自律的かつ独立しているという点において、明確に区別される司法機関であると言える。
デジタル登録番号:2032063 / 論文:VI.3o.A.2 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
例外的に、巡回裁判所合議体は、仮執行停止の申立てにおいて最終的な執行停止を却下する中間判決に対して提起された再審請求において、新たに提出された証拠について審理し、判断を下すことができる。
巡回裁判所合議体は、間接的憲法救済における最終的な執行停止を却下した決定に対する再審請求を審理する際、仮処分措置を変更または取り消すことを目的として提出された新たな証拠について、その評価を行うことができる。 これは、再審請求においては差し戻しがないという事実によって裏付けられており、したがって、その点において裁判所は、完全な管轄権をもって仮処分について判断を下し、必要に応じて、それに対応する担保を定めるべきである。
デジタル記録:論文:VIII.3o.P.A.2 K(12a.)
単独判決 巡回裁判所
2023年6月7日付の政令に基づき、国家民事・家事訴訟法典は現在施行されていないため、補充法として適用することはできない。
これは、2023年6月7日の政令の第二過渡条項が、当該法規の施行時期を明確に定めているためである。したがって、同法が他のいかなる時点でも施行され得る、あるいは施行されなければならないとするような異なる解釈を行うことは妥当ではない。なぜなら、それは当該法規が制定された時点で立法者が想定していなかった拡大解釈を意味することになるからである。
ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョとズセル・ソト・ビルチスによる記事。


