この #論文の金曜日 | 2025年2月21日、司法週刊誌は50件の新たな判例基準を掲載しました:判例10件、個別判例40件です。
最高裁判所(SCJN)の各部、合議体、および地方全廷によって示されたものの中から、皆様にとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2029970 / 論文:第1巻/第4号/2025年(第11号)
最高裁判所の判例
保険契約に起因する通常の訴権の消滅時効期間は、金融サービス利用者保護・防衛法第68条の2に規定される意見書の請求および発行によって中断されることはない。
前述のCONDUSEFに対し、手続きが簡便であり、仮に合意に至らなかった場合でも、申立人が裁判所において自身の請求を追求することを妨げる障害とならないような、紛争解決の代替手段を提供することを意図している。 したがって、時効期間は、調停手続において合意に至らなかったこと、または仲裁への付託を受け入れなかったことが意見書に記載された日の翌日から進行し始める。
デジタル登録番号:2029946 / 論文:I.10o.A.59 A (11a.)
卒業論文(TCC)
商標法(LFPA)第60条に規定される商標登録無効の行政宣告手続の期限は、決定の言い渡し後は準用されない。
廃止された工業所有権法は、当事者の申立てに基づきIMPIにおいて行われる行政宣言手続の失効について規定していないものの、申立人が手続の継続のために手続上の行為を行うべき場合には、連邦行政手続法第60条が準用される。 しかし、当局が当該手続について所定の期間内に決定を下さなかったとしても、それによる法的効果は生じないため、期限切れとはみなされない。
デジタル登録番号:2029953 2 / 論文:PR.A.C.CS. J/14 C (11a.)
地域別大法廷の判例
電子請求書(CDFI)は、間接的な証拠価値を有する私文書であり、商事訴訟において支払いを請求する取引行為を立証するためには、他の証拠と併せて提出する必要がある。
それだけでは、記載された商取引の実在性を立証するものではありません。これらの書類の税務上の有効性は税務上の要件を満たしていることを保証するものの、記載された取引が実際に実行されたことを証明するものではありません。したがって、商事訴訟において支払行為の構成要件を立証するためには、これらの書類を他の証拠資料と照合・裏付けすることが不可欠です。
デジタル登録番号:2029969 2 / 論文:PR.A.C.CS. J/15 C (11a.)
地域別大法廷の判例
商事訴訟の口頭弁論において、仮処分を認めるか否かを決定する裁定に対しては、上訴することができる。
商事口頭弁論における保全処分の手続きは、同弁論における手続きと並行して行われるため、両手続の規定が別個に定められていることから、商法第1390条の2第2項に規定される不服申立て不可の規定は、 は、当該特定の口頭弁論手続の過程でなされた決定およびそこで言い渡された判決に対してのみ適用されるものと結論づけられる。 しかし、並行して発令される仮処分命令については、同法第1183条、第1345条第4項および第1334条に基づき、判決の確定性という原則を遵守するためにこれらが不服申立ての対象となるため、当該規定はこれらに適用されず、また拡張解釈することもできない。
デジタル登録番号:2029951 / 論文:I.11o.C.37 K (11a.)
卒業論文(TCC)
申立人が宣誓の下で陳述すべき事実は、申立人の身元、争点となっている行為の根拠となった手続、および当該行為そのものを特定できるものである。
申立人が訴状において、原審でなされた行為のすべてを具体的に明示していなくても、申立人が提示した資料が、争点となっている行為の根拠となった裁判の性質、およびその内容や範囲について明確にするものであれば、訴状の受理には十分である。 さらに、訴状が受理された後、地方裁判所は、当該責任者に対して提出された証拠および本件の解決に必要と認める手続について、職権により収集しなければならない。
デジタル登録番号:2029950 / 論文:XXI.2o.C.T.7 K (11a.)
卒業論文(TCC)
アマルパ訴訟において提出された外国の公文書が法的効力を有するのは、当該文書にアポスティーユが付されているためである。
「外国公文書の認証要件を廃止する条約」第3条および第4条に基づき、当該文書が証拠能力を有するために求められる唯一の要件は、当該文書に該当する「アポスティーユ」が添付されていることである。 したがって、上記の要件を満たす文書が適切にアポスティーユを付与されている場合、その内容について確実性を得るために追加の情報を収集する必要はなく、当該文書によって立証しようとする事実を裏付けるのに十分である。
デジタル登録番号:2029958 / 論文:I.10o.A.47 A (11a.)
卒業論文(TCC)
当該商標が消費者を欺くおそれがあるか、あるいは誤解を招くおそれがあるかを判断するには、その名称が、保護の対象となる商品またはサービスの出所と関連性があるかどうかを検討しなければならない。
商標が消費者を欺く、あるいは誤解を招く恐れがあるかどうかを判断するには、その名称が保護対象となる商品と関連性があるかどうかを分析する必要がある。なぜなら、ある商品については誤解を招く表現であっても、別の商品についてはそうではない場合があるからである。 例えば、「Swiss Navy」という商標は、保護対象となる商品がスイス海軍とは無関係であるため、誤解を招くものではない。したがって、平均的な消費者が、当該商品がスイス海軍に由来するものだと考えて購入する際に、誤解を招くことはあり得ない。
デジタル登録番号:2029973 / 論文:I.10o.A.53 A (11a.)
TCCの孤立した仮説
行政処分手続において、証拠は、公開されているソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリから取得されたものであり、かつ会話の当事者の一人が通信の秘密を解除した場合、適法とみなされる。
最高裁判所第一法廷は、個別判決1a. XCV/2008において、会話の当事者の一方が通信の秘密を解除した場合、私的通信の不可侵性という基本的人権の侵害には当たらないとの見解を示した。一部のソーシャルメディアが持つ公開性に基づき、保存された資料の取得は合法である。なぜなら、それを入手するにはユーザーのプロフィールにアクセスするだけで十分だからである。
デジタル登録番号:2029980 / 学位論文:I.10o.A.57 A (11a.)
TCCの孤立した仮説
難民としての地位を認定するにあたり、迫害に対する正当な恐れを文書による証拠で立証する必要はない。
迫害に対する正当な恐れが存在することを立証するには、主観的・客観的根拠に加え、「難民及び補完的保護に関する法律施行規則」第6条に規定される行為のいずれかが実際に生じているかどうかに着目すべきであり、申請者に対し、これらの要素を証明する証拠の提示を求めることはできない。なぜなら、申請者の陳述と、出身国に関する統計データや報告書を併せて考慮すれば十分であるからである。 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)も、前述のマニュアルにおいて、難民としての地位を認定するために申請者に文書による証拠を要求することは、同条約の趣旨に合致しないと判断し、これを認めている。
シンシア・ベラによる記事


