論文・判例/訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、グアダルーペ・ビジャ・フィゲロア、ラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデス著。
# #論文の金曜日 | 2026年8月21日、『Semanario Judicial』誌は40件の新たな判例基準を掲載しました。内訳は判例9件、個別判例31件です。
ここでは、巡回合議裁判所および地域巡回合議裁判所によって示されたものの中から、特に重要なものを厳選してご紹介します:
論文要旨
デジタル登録番号:2032547 / 論文:PR.A.C.CN. J/6 C (12a.)
巡回区地方裁判所本会議の判例
CONDUSEFの決定は、未承認取引に関しては執行力を持つ。
CONDUSEFの裁定は、未承認の取引について、金融機関が当該取引が口座名義人によって承認されたことを立証できない場合、執行力のある証券となり得る。これは契約違反を意味する。なぜなら、銀行には指示の真正性を確認し、顧客の資産を保護する義務があるからである。 さらに、その決定において不正に処分された資金の正確な金額が特定されている場合、そこには確実かつ明確で、直ちに履行を求められる義務が含まれているため、執行力のある文書として主張することが可能となる。
デジタル登録番号:2032483 / 学位論文:VI.1o.P.2 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
保証会社の責任は、保証契約および保証対象の債務を変更する司法判断に基づくものである。
保証会社への直接の通知がなされなかったとしても、この結論は変わらない。なぜなら、保証会社の義務は、同社宛ての裁判所命令から生じるものではなく、司法措置の効力を担保するために同社が発行した保証契約から生じるものであり、その保証額は当該手続きの中で変更される可能性があるからである。いずれにせよ、保証会社とその顧客との関係は、受益者に対する保証額の決定とは無関係である。
デジタル登録番号:2032517 / 学位論文:XX.2o.P.C.15 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
公告による召喚には、被告の住所を徹底的に調査することが求められる。
公告による召喚を命じる前に、裁判官は、公的機関および電子登録を有する民間法人に対して情報を照会し、被告の住所について慎重かつ徹底的な調査を行わなければならない。当該調査が実を結ばなかった場合に限り、公告による召喚を行うことができる。
デジタル登録番号:2032521 および 2032522 / 論文:IV.2o.A.1 A (12a.) および IV.2o.A.2 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
石材の採掘に対する環境税は、異種適用的な規制制度である。
環境税は、単に施行されただけでは課税対象とならないため、異時課税の性質を持つ。汚染物質の排出の場合、排出量がメキシコ公式規格で定められた限度を超えたときにのみ課税対象となり、また、石材の採掘については、1立方メートルを超える場合にのみ課税対象となる。 したがって、損害は、納税者が税金を発生させて納付した時点、あるいは税務当局がそれを確定した時点で生じることとなり、間接的保護(amparo indirecto)を請求するには、施行後に具体的な課税行為があったことを立証する必要がある。ゼロ申告のみでは、法的利益を立証するには不十分である。
デジタル登録番号:2032523 および 2032524 / 論文:I.20o.A.2 K (12a.) および I.20o.A.59 A (12a.)
個別判決 巡回裁判所
一時的な観光滞在を規制する規定に異議を申し立てるための、憲法上の救済措置における正当な利益。
正当な利害関係は、訴状、その添付書類および提出された証拠から、争点となっている規範、行為または不作為が、申立人の法的利益に予見可能または潜在的な影響を及ぼすという合理的な疑いが認められる場合に成立する。この場合、既成の損害の立証を要求することは、人々に回復不能となる可能性のある不利益を被らせることを強いることになり、実効的な司法救済の原則に反することとなる。
デジタル登録番号:2032528 / 学位論文:(第5地域)4o.4 A(12a.)
単独判決 巡回裁判所
障害者向け福祉年金の未払いは、継続的な違法行為にあたる。
福祉年金の未払いおよび物理的なカードの交付の怠慢は、その影響が継続し、時間の経過とともに更新されるため、継続的行為に該当する。したがって、これらは黙示の同意による行為とはみなされず、また、憲法保護請求の提訴期限超過を理由とした却下を正当化するものでもない。
デジタル登録番号:2032512 / 学位論文:II.2o.A.1 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
差し止め決定の履行を求める憲法救済請求において、責任者として指定されていない当局を当該決定の履行に巻き込むことは、法的に有効である。
差し止め命令に関する事件において、裁判所が、仮処分措置を遵守すべき管轄当局が訴状に記載されたものと異なることに気付いた場合でも、実際に管轄を有し、責任を負うべき当局が通知された場合には、当該当局を異議申立手続および差し止め命令の履行に有効に巻き込むことができる。 そうでなければ、アムパル訴訟の審理対象が失われるか、あるいは申立人の人権を損なう形で、争われている行政措置の執行を許してしまうリスクが生じる。
デジタル登録番号:2032519 / 論文:I.16o.C.2 K (12a.)
単独判決 巡回裁判所
憲法審理の議事録を事後に電子記録に追加したとしても、重大な手続上の違反には当たらない。
憲法審理の議事録の通知は、手続の進行に関する内部的な記録であり、それ自体で独立した実体上の効果を生じさせる自律的な決定ではないため、アムパル手続における不可欠な手続き要件とはならない。
本稿は、ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ、グアダルーペ・ビジャ・フィゲロア、ラウル・アロンソ・フローレス・エルナンデスによって作成されました。


