論文・判例/訴訟/ シンシア・ゴンサレス著

# #判決金曜日 では、2024年2月2日に39件の個別判決および判例集が公表されました。最高裁判所、合議体、および地方裁判所全体会議によって公表された、最も重要な判決を以下にご紹介します:

1️⃣ 認定受贈者が資産を譲渡したり、独立した役務を提供したり、資産の一時的な使用または享受を許諾したりする場合に付加価値税の納付を免除しても、税の比例原則、公平性、累進性、および合理性に反するものではない。

2️⃣ 地方裁判所判事は、憲法救済訴訟の手続きおよび判決において、人権を尊重し、促進し、保護し、保障しなければならない。

3️⃣ 被疑者が親である場合、そのプログラムが「家族間の紛争には介入しない」という理由をもって、アンバーアラートの発令を拒否することはできない。

4️⃣ 商事訴訟における時効は、準備段階または書面審理が終了した後は、たとえ当該段階に関する期間がすでに経過していたとしても、新たに起算することはできない。

5️⃣ 環境分野における行政制裁法は、合法性の原則および列挙主義の原則に加え、「汚染者負担の原則」、予防原則、および自然保護優先の原則によって構成されている。

6️⃣ 内縁の妻が民事責任保険契約の履行を求める訴訟を提起する資格は、被保険者が彼女をその立場で指定した保険証券によって立証することができる。

7️⃣ 商事非訟手続において下された決定、商法に準用される連邦民事訴訟法第535条の規定に基づき、上訴することができない。

8️⃣ 簡易手続(抵当権付融資契約)の効力が失効した後は、人身請求権と抵当権に基づく物権的請求権を同時に行使するために、通常の民事手続が適用される

9️⃣ 代理出産契約に基づき、妊娠者の情報を記載せずに未出生者の将来の登録を拒否した戸籍局の決定に対し、仮差し止めを認めるべきである

当事務所の訴訟部門所属のシントイア ・ゴンサレスが作成した要約。   

論文要旨

論文:第1号/2024年23日(第11号)/デジタル登録番号:2028113
論文:第1号/2024年24日(第11号)/デジタル登録番号:2028114
論文:第1号/2024年25日(第11号)/ デジタル登録番号:2028115
論文:第1号/2024年26日号(第11号) / デジタル登録番号:2028116

最高裁判所の判例

認定受贈者が資産を譲渡したり、独立した役務を提供したり、資産の一時的な使用または享受を許諾したりする場合に、付加価値税の納付を免除しても、税の比例原則、公平性、累進性、および合理性に違反するものではない。

付加価値税法第9条第X項、第15条第VII項、および第20条第I項は、これらの原則に違反するものではない。なぜなら、同法が「認定寄付受領者」に対して行う区別は、憲法上許容される目的を追求するものであり、かつ客観的かつ合理的であるからである。これは、当該主体が、 これらの人々は社会的弱者であるか、あるいは教育、文化振興、人権擁護、さらには天然資源保護といった特定の分野を支援するセクターであり、その目的は憲法第4条、第25条、および第31条第4項に裏付けられている。

論文:I.20o.A. J/2 K (11a.) / デジタル記録:2028111

憲法裁判所の判例

地方裁判所判事は、憲法救済訴訟の手続きおよび判決において、人権を尊重し、促進し、保護し、保障しなければならない。

確かに、憲法訴訟において、地方裁判所の裁判官の行為に対して別の憲法救済請求を提起することは許されないが、 それによって、裁判官や裁判所が憲法第1条の遵守を免除されることにはならず、これは、アマルポ(憲法上の救済)の審査を行う裁判所が、地方裁判官によって行われた、あるいは怠られた法律および人権の適用・解釈について、評価、是正、および修正を行わなければならないことを意味し、 これは、巡回合議裁判所または最高裁判所(SCJN)による、憲法上の権利保護法に規定された法的救済手段を通じて行われるものである。

論文:IV.2o.P.10 P (11a.) / デジタル登録番号:2028102

TCCの孤立した仮説

被疑者が親である場合、そのプログラムが「家族間の紛争には介入しない」という理由だけで、アンバーアラートの発令を拒否することはできない。

アンバーアラートの発令要件は、捜索対象者が18歳未満であり、行方不明、失踪、迷子、不法な自由の剥奪、所在不明、あるいは犯罪の疑いがある状況などにより、身体に重大な危害が及ぶ差し迫った危険にさらされている場合に満たされる。 したがって、「家庭内の紛争には介入しない」という理由で発令を拒否することは、すでに克服された偏見に基づくものであり、子どもの最善の利益を保護するという憲法上の義務を怠るものである。子どもの所在確認と発見を迅速化するための仕組みを整え、片方の親だけでなく、両親との共同生活を保障すべきである。

論文:VII.2o.C.46 C (11a.) / デジタル登録番号:2028105

TCCの孤立した仮説

商事訴訟の口頭弁論における時効は、準備段階または書面審理が終了した後は、たとえ当該段階に関する期間がすでに経過していたとしても、進行することはない。

商法第1390条の2第9項によれば、書面による申立ては、訴状、答弁書、反訴、反訴に対する答弁書、審理の申立て、および手続の無効の申立てに限られる。 したがって、当事者が商事口頭弁論における主張・書面提出の段階を尽くした場合、すなわち、異議申立ておよび抗弁の審理をもって当該段階が終了したとき、あるいは当該審理を行うために与えられた期間が経過したときは、裁判官は予備審問の期日および時刻を指定しなければならない。したがって、当該段階が終了したとしても、訴訟の消滅時効が成立することはあり得ない。

論文:I.22o.A.3 A (11a.) / デジタル登録番号:2028123

孤立した仮説

環境分野における行政制裁法は、合法性の原則および列挙主義の原則に加え、「汚染者負担の原則」、予防原則、および「疑義ある場合は自然保護を優先する」という原則によって構成されている。

環境保護および気候変動の抑制を目的とする行政上の類型に規定される行為は、憲法第4条第5項および また、コスタリカのエスカスで締結された「ラテンアメリカ・カリブ海地域における環境問題に関する情報へのアクセス、公的参加および司法へのアクセスに関する地域協定」に照らして解釈されなければならない。その際、行政制裁法に適用される合法性および限定性の原則と調和し、かつそれらに配慮しつつ、同一の憲法上の統制基準を統合することで、両者間の矛盾を回避する必要がある。

論文:VII.2o.C.45 C (11a.) / デジタル登録番号:2028133

孤立した仮説

内縁の妻が民事責任保険契約の履行を求める訴訟を提起する資格は、被保険者が彼女をその立場で指定した保険証券によって立証することができる。

第一審裁判官は、当該女性が主張する内縁関係の存在を確認しなければならない。そのための立証資料としては、以下のものが挙げられる:I) 社会保険機関や医療機関における被保険者としての証明書;II) 保険契約証書(高額医療費、障害、生命保険); III) 宗教上の証明書;IV) 共同の子の出生証明書;V) 資産申告書;VI) 家族に対する労働給付の証明書;VII) 司法上の認知; VIII) 家事労働契約;IX) 金融機関との契約;X) 一般的な民事契約;XI) 鑑定証拠。というのも、これらの証拠は、家族関係に焦点を当てた権利やサービスの受益者である場合、あるいは家族の連帯を利用・前提としている場合など、いずれにせよ家族内の力学に及ぶものだからである。

論文:PR.C.CS. J/24 C (11a.) / デジタル登録番号:2028118

地域別大法廷の判例

商事自発的管轄において下された決定は、商法に準用される連邦民事訴訟法第535条の規定により、上訴することができない。

上訴裁判所による、商法上の不服申立てに関する手続法が商法に補充的に適用されないという判例法上の見解は、任意管轄を念頭に置いたものではなく、同法が定める手続の対象となる商事紛争のみを指すものである。 その意味で、当該訴訟法における任意管轄の手続規則、特に第535条に規定される決定の不可争性に関する規定は、商法の原則や規則に反するものではないため、適用される。

論文:PR.C.CS. J/25 C (11a.) / デジタル登録番号:2028108

地域別大法廷の判例

簡易手続(抵当権設定付融資契約)の期間が満了した後は、対人請求権と抵当権に基づく物権的請求権を同時に行使するために、通常の民事手続が適用される。

抵当権に基づく簡易手続が有効である場合、抵当権付き商事債権に由来する、期限前弁済請求権および支払請求権という人的請求権と、抵当権という物的請求権を同時に行使するには、この簡易手続が唯一の適切な手段となる。しかし、 簡易手続の期間が満了した後は、当該請求権は通常の民事手続を通じてのみ同時に行使することができる。なぜなら、第一に、簡易抵当手続の期間満了は、抵当権およびこれに基づく物権的請求権を消滅させるものではなく、第二に、商法上、債権者が抵当権設定者に対して当該物権的請求権を行使するための手続が規定されていないからである。

論文:PR.C.CS. J/26 C (11a.) / デジタル登録番号:2028137
論文:PR.C.CS.8 K (11a.) / デジタル登録番号:2028138

地域別大法廷の判例

代理出産契約に基づき、妊娠者の情報が記載されていないことを理由に、未出生者の将来の戸籍登録を拒否した戸籍局の決定に対し、仮処分を認めるべきである。

停止措置の効果は、当該児童が提示された際、当該機関が以下の措置を講じるようにするものである:i) 出生届を発行し、その中に、代理出産契約において委託者として記載されている者の娘または息子であることを示す親子関係を記載すること。この際、当該者の婚姻状況、身元、または性的指向は問わない; ii) 出生証明書から、妊娠した者のいかなる記載も除外すること;および iii) 代理出産契約の結果として出生したことが推察されるような情報を、出生証明書に記載しないこと。