「論文の金曜日」-8月16日-連邦司法週刊誌

論文・判例/訴訟/ 執筆:リゼット・ラミレス、エリサ・ゴンサレス

# #判決金曜日 では、2024年8月16日に29件の個別判決および判例集が公表されました。合議体および地域全廷によって公表された、最も重要な判決を以下にご紹介します:

1️⃣ プラットフォームを通じて締結された団体・集団向け保険契約の一般約款が証拠としての効力を有するためには、契約者、第三者受益者、および被保険者に対してその内容が通知されていなければなりません。

2️⃣メキシコシティ民事訴訟法第547条に規定される二重支払いの制裁は、銀行が差押えを理由に差し引いた金額の預金証書を提出しなかった場合には適用されない。

3️⃣ パブリックドメインとみなされる著作物について発行された権利証明書は、誰でも異議を申し立てることができます。

4️⃣ 連邦司法権に関する基本法の第224条に第2項を追加し、それによって様々な信託を消滅させる政令に対して異議を申し立てるには、申立人が、広義において無条件の影響を受ける第三者であることを、少なくとも表面上の証拠をもって立証すれば十分である。

5️⃣ ⁠障害のある人に対し、権利行使能力を証明し、訴訟上の原告適格を立証するよう求めることは、憲法に違反し、また慣例にも反する

6️⃣ ⁠⁠最高裁判所(SCJN)が定めたジェンダーおよび障害の視点に基づく裁判のための指針は、裁判官が遵守すべき最低限の基準である。

7️⃣ メキシコシティ司法法(LOPJCDMX)第244条に第2項を追加し、これにより様々な信託を消滅させる政令の効力および結果に対して提起された間接的憲法救済訴訟において、仮差し止めを認めるべきである

8️⃣個人と公的機関との間で締結された行政協定、憲法上の権利保護訴訟(アマルパ訴訟)において、公的権限に基づく行為とみなされることがある。

リゼット・ラミレスとエリサ・ゴンサレスによる記事

論文要旨

論文:I.2o.C.18 C (11a.) / デジタル登録番号:2029268

TCCの孤立した仮説

プラットフォームを通じて締結された団体・集団向け保険契約の一般条件が証拠としての効力を発揮するためには、契約者、第三者受益者、および被保険者に対してその内容が通知されなければならなかった。

「民間保険会社に対する消費者の権利について、効果的な司法的保護を提供するという法務担当者の義務に鑑み」、消費者権利保護の原則を最大限に実現するため、保険会社は、保険契約の当事者、第三者受益者、および被保険者に対し、契約の一般条件、ひいては適用される免責事項を周知する義務を負うものと結論づけられる。 というのも、受益者は契約当事者ではなく、契約の作成にも関与していないとはいえ、そこに定められた事項を履行するために適切に備えることができるよう、事故が発生する前にその内容を完全に把握しておく必要があるからである。

論文:I.2o.C.16 C (11a.) / デジタル登録番号:2029272

TCCの孤立した仮説

メキシコシティ民事訴訟法第547条に規定される二重支払いの制裁は、銀行が差押えを理由に差し引いた金額の預金証書を提出しなかった場合には適用されない。

同条に定められた制裁措置は、強制措置として規定されたものではなく、特定の事案のみを対象としているため、他の事案に拡大適用することはできない。なぜなら、他の事案については、同法第73条に規定される強制措置が存在し、これらは一般的に、あらゆる人物に対し司法判断の履行を義務付けることを目的としているからである。

論文:I.20o.A.21 A (11a.) / デジタル登録番号:2029276

TCCの孤立した仮説

パブリックドメインとみなされる著作物に関して発行された権利証明書については、誰でも異議を申し立てることができる。

連邦著作権法第152条に定められた、パブリックドメインの著作物は誰でも自由に利用できるとする権利は、その自由な利用を侵害する行政処分に対して異議を申し立てる法的利益を認めている。

論文:XVII.2o.P.A.35 A (11a.) / デジタル登録番号:2029277

TCCの孤立した仮説

連邦司法権基本法第224条に第2項を追加し、これにより様々な信託を消滅させる政令に対して異議を申し立てるには、申立人が、広義において無条件の影響を受ける第三者であることを、少なくとも表面上の証拠をもって立証すれば十分である。

一般法における「正当な利益」という概念により、当該法規の直接の適用対象ではない者であっても、重大な影響を受けると感じれば、その適用に対して異議を申し立てることが可能となる。 前述の政令の場合、執行停止に適用される立証基準によれば、影響の有無を間接的に立証すれば十分であり、その立証は、仮処分が認められた場合に、当該者が法的利益を受け続けられるかどうかにかかっている。具体的には、消滅対象となる信託から生じる給付や利益を引き続き享受できるかどうかにかかっており、その一部については、 拠出さえ行っている。

論文:I.2o.C.17 C (11a.) / デジタル登録番号:2029281

TCCの孤立した仮説

障害のある人に対し、権利行使能力を証明し、訴訟上の原告適格を立証するよう求めることは、憲法に違反し、また慣習にも反する。


訴訟上の原告適格を認定し、ひいては裁判を受けるための条件として、個人の行為能力に疑問を呈することは、差別的かつ烙印を押すような行為であり、これは人間の尊厳を傷つけるものである。また、自身の障害という状況からすでに脆弱な立場にある障害者に対し、不釣り合いな追加的な負担を強いることになる。 裁判における法的能力の承認は、メキシコ国によって憲法および条約上認められているその他の権利の享受と密接に関連している。 したがって、当該判断は、メキシコ合衆国憲法によって認められている平等および非差別、合法性、法的安定性、および司法への実効的なアクセスに関する人権を侵害するものであり、これらは『障害者の権利に関する条約』に規定される意思の表明、自律、および法的能力の承認に関する人権と関連している。


論文:III.1o.A.30 A (11a.) / デジタル登録番号:2029282

TCCの孤立した仮説

最高裁判所(SCJN)が定めたジェンダーおよび障害の視点に基づく裁判に関する指針は、裁判官が遵守すべき最低限の基準である。

これらのプロトコルは、司法機関にとって強制的な基準ではない。しかし、そこに示された指針は、最高裁判所(SCJN)の判例や個別判決に基づくものであり、性別や脆弱な状況に起因する差別問題を含む事案を解決するために役立つものである。 したがって、これらは憲法上の人権カタログを機能させるための解釈上のツールであり、プロ・ペルソナ(pro persona)の原則に従い、常に最も広範な保護を促進するものである。そのため、単なる指針としてではなく、脆弱な立場にある人々の事件を解決し、司法へのアクセス権を保障するために活用することが必要である。

論文:XVII.2o.P.A.36 A (11a.) / デジタル登録番号:2029288

TCCの孤立した仮説

メキシコシティ司法法(LOPJCDMX)第244条に第2項を追加し、これにより様々な信託を消滅させる政令の効力および結果に対して提起された間接的憲法救済訴訟において、仮差し止めを認めるべきである。


「権利の正当性」の表れにより、争われている行為の合憲性を暫定的に判断することができる。したがって、基本的人権を侵害するおそれのある一般的な規定が争点となっている場合、当事者および社会双方にとって重大な損害を防ぐため、その措置は単なる保全措置にとどまらず、保護的な性質も有するものであることから、請求された執行停止を認めることが妥当である。 したがって、争われている政令の効力と結果を停止すべきである。なぜなら、同政令は、消滅対象となる信託の残余財産を「2019-2024年国家開発計画」の履行に充てることを定めているものの、連邦政府はすでに、社会の様々なセクターのための開発プロジェクトを実行可能にするために必要な手段と資源を想定していたと解釈されるからである。 にもかかわらず、その資金が本来の目的とは異なる用途に充てられることについて、連邦政府は、社会的な利益に関わる目的、すなわち法律で定められた最低限の給付を上回る給付を提供することや、司法職員がその職務を遂行するための適切な条件を保障することなど、その設立目的と関連する法的手段について言及していない。 したがって、三権分立、司法の独立、および既存の司法制度の強化は、社会全体にとっても重要な憲法上の原則である。

論文:PR.A.C.CN. J/28 A (11a.) / デジタル登録番号:2029271

地域別大法廷の判例。

個人と公的機関との間で締結された行政協定は、憲法救済訴訟において、公的権限に基づく行為とみなされることがある。

最高裁判所は、行政契約の文脈において、公的または権威的な行為を発動し得るとした。その根拠として、過大な条項によって付与された権限は、契約上の規定ではなく、法律で定められた公的権限であるとの見解を示した。 したがって、当該文脈における権限行使の発生は、一部には、行政機関を民間人よりも有利な立場に置く特例条項の存在によるものであるが、同時に、個人の法的領域に一方的に影響を及ぼし、かつ個人に対して拘束力を持つ行為や不作為が生じ得るという事実にも起因していることが明らかである。 このことから、行政協定の締結に由来する当事者間の合意に基づく関係にかかわらず、公的または権限的な性質を有する行為が発せられる可能性があり、責任主体とされる機関が個人の法的状況に一方的に影響を及ぼす権限を有する場合、その行為は憲法救済訴訟の目的上、権限的行為を構成し得る。