論文・判例/訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ著。
# #論文の金曜日 | 2026年7月10日、『Semanario Judicial』誌は41件の判例基準(13件の判例と28件の個別判例)を掲載しました。
ここでは、巡回合議裁判所によって示された判例の中から、特に重要なものを厳選してご紹介します:
論文要旨
デジタル登録番号:2032403 / 学位論文:(第IV地域)2o.2 A(12a.)
単独判決 巡回裁判所
障害のある者が提起したアムパロ訴訟を審理する裁判所は、当該者の障害の種類および程度を判断するために必要な鑑定証拠の提出を命じなければならない。
障害は人権の観点から理解されるべきであり、障害のある人が法的能力を行使し、平等な条件で司法へのアクセスを確保できるよう保証されなければならない。人が自らの権利を効果的に行使するために支援を必要とする場合、その支援は、固定観念や偏見に基づかずに、本人の意思、選好、および自律性を尊重して提供されなければならない。 したがって、障害が認定された後は、当局は、障害者が完全かつ効果的に参加できるよう、手続きに必要な調整を実施しなければならない。
デジタル登録番号:2032407 / 学位論文:I.16o.C.5 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
銀行の当座預金契約において、銀行が当初固定金利として合意された金利を、いつでも一方的に変更する権限を留保する条項は、無効である。
これは、金利の一方的な変更が行われる可能性のある状況に関するすべての情報を口座保有者に提供することによってのみ、当該口座保有者が契約を締結するか、あるいはより大きな利益をもたらす可能性のある別の選択肢を選ぶかを判断できるようになるためである。 したがって、金融サービスの利用者にその選択肢を奪うことは、財産権および消費者利益の保護という人権を直接侵害するものである。
デジタル登録番号:2032408 / 学位論文:VII.1o.C.31 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
協力協定の履行をめぐる紛争が解決される際、当事者の一方が商業的な投機を目的としている場合には、商事手続きが適用される。
契約において、当事者の一方が経済的利益を得ることを目的として行為を行った場合、その行為は当該当事者にとっては商事上の行為とみなされ、それだけで、その契約に起因するいかなる紛争も商法に基づいて処理されることになる。たとえ相手方にとってその行為が民事上の性質を持つものであったとしても、重要なのは、少なくとも一方の当事者が契約を締結した動機となった経済的目的である。
デジタル登録番号:2032409 / 学位論文:VI.3o.A.43 A (12a.)
単独判決 巡回裁判所
税金の徴収可能性は、それが争われているかどうかにかかわらず、所定の法定期限内に支払われていないか、または適切に担保されていないかどうかに依存する。
この執行可能性は、それを定めた決定の確定の有無には依存しない。というのも、税務当局にはその徴収を請求する権限があり、そのために必要なのは、個人に対して適正に通知された債権を定める決定であり、かつ、その債権が法定期限内に支払われず、また適正に担保も設定されていないことだけでよいからである。 さらに、債権に対して訴訟が提起されたという事実のみでは、その執行が停止されたとみなすには不十分であり、担保が設定されていることも必要である。なぜなら、そうではない場合、当該税債権は執行可能な状態であり、税務当局が行政執行手続を通じて徴収することができるからである。これは、将来的に異議申し立てが認められた場合、当該金額が所定の手続を経て個人に返還されるかどうかとは無関係である。
デジタル登録番号:2032412 / 学位論文:I.16o.C.6 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
申立ての却下は、申立ての時点で要求されていなかった形式上の要件や追加要件の判断に基づくものである場合、無効となる。
予防措置の目的は、訴状が審理を進めるために必要な最低限の要素を含んでいることを確保することにあるため、新たな訴状を提出することなく、必要な点を明確にするだけで十分である。答弁書において、請求する給付内容、その額、請求期間および関連する証拠が明確に特定されている場合、予防措置は満たされたものとみなされるべきである。なぜなら、追加の要件を課すことは、司法へのアクセス権を侵害する過度な形式主義にあたるからである。
デジタル登録番号:2032417 / 学位論文:I.10o.C.9 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
銀行振込の無効を請求する場合、事実関係が信憑性に欠けると見なされる際には、立証責任は原告にある。
これは、原告が「争点となっている送金について同意したのは自分ではない」と単に主張するだけでは不十分であり、その主張が裁判で提出・審理された証拠によって裏付けられていなければ意味がないからである。というのも、被告である銀行に対し、真実を究明するために事実関係を再構築することを義務付ける法的規定は存在しないからである。
デジタル登録番号:2032426 および 2032427 7 論文:I.10o.C.14 C (12a.) および I.10o.C.15 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
専門的サービス提供契約の履行状況を審査する際、判断者は、合意内容が「人による人の搾取」の禁止規定に違反していないことを確認しなければならない。
この仮定の根本的な根拠は、専門的サービスの契約当事者が置かれている脆弱かつ不利な状況にあることにある。というのも、技術的な知識が不足しており、裁判において助言や代理人を必要としている、あるいは法的目的を達成する必要がある状況下では、その経済状況に対して不均衡となり得る契約を締結してしまう可能性があるからである。
デジタル登録番号:2032428 / 論文:I.10o.C.16 C (12a.)
単独判決 巡回裁判所
外国の裁判所における本案の審理は、メキシコの裁判官に対して、予備的措置としての保全処分を請求する根拠とはならない。
これらの規則に従えば、訴訟開始後に請求された保全処分について審理する管轄権は、本案を審理している裁判官に帰属する。たとえ本案が海外で審理されている場合でも同様である。そうでなければ、管轄権の規則および集中の原則が遵守されないことになり、 また、法律で想定されていない事態を生み出し、仮処分を規律する法体系の一貫性を損なうことになる。
ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨによる記事。


