「論文金曜日」-10月7日-連邦司法週刊

2022年10月7日 /論文・判例 /訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ・ロブレス

 

2022年10月7日のこの#ViernesDeTesis(論文金曜日)では、各裁判所および最高裁が公表した最も重要な判断基準をご紹介します:  

  • 図書館法(総則)の合憲性。
  • 保険に関する請求権の消滅時効の中断。
  • 被害者に過失が併存する場合の主観的民事責任。
  • 連邦行政訴訟法に規定される不服申立ては、実効的な救済を受ける権利を保障するものである。
  • 不動産の明け渡しを得るために、再担保を設定することは認められない。

 

本要約は、当事務所の訴訟・紛争解決部門に所属するアソシエイト、

、Cinthya González、およびDaniela Pineda Roblesが作成しました。

 


訴訟に関する詳細については、以下までお問い合わせください:

jbonequi@bgbg.mxおよびesosa@bgbg.mx

 

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訴訟および紛争解決

 


 

論文:第2巻/第59号/2022年(第11号)

登録番号:2025333

最高裁判所の判例

図書館一般法。 同法に規定される出版物の法定納本制度を規制する法体系を構成する規定は、連邦著作権法の規定を適切に遵守して運用される限り、著作権および関連権利を侵害するものではない。

事実:ある法人が、「出版物の法定納本義務を定める規定は、著作物の提供および複製に関する著作者に付与された権利を無視しており、かつそれらの権利を保護するための措置を講じていない」と主張し、『図書館一般法』の複数の条項に対して間接的憲法救済訴訟を提起した。

法的見解:連邦最高裁判所第2法廷は、出版物の法定納本に関する規制体系を構成する規定(第1条第6項、第6条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、 第3項を含む出版物の法定寄託を規制する法制度を構成する規定は、当該制度の運用基盤が連邦著作権法に定められた規定の適切な遵守にある限り、著作権および隣接権を侵害するものではないと判断した。

理由:図書館一般法第37条は、出版社および制作者が、すべての出版物および制作物の写しを法定納本として納本機関に提出する義務を負う方法を定めている。 一方、同法第38条は、各法定納本機関が、適用される規定に基づき、保管、管理、保存および一般公開に関する方針を定めることを規定しており、第39条は、第37条に規定される資料の提出期限を定めている。 さらに、同法第40条第3項は、受入機関が、受領した資料の適切な整理、図書館サービスの提供、および必要に応じて一般公開を行うために必要な措置を講じなければならないと定めている。 さて、当該一般法の制定に至った立法作業に照らせば、通常の立法者は、作品や出版物の形式にかかわらず、その閲覧、複製、またはデジタル化の目的においては、 受入機関は、連邦著作権法の適用規定に従わなければならないと想定していたことがうかがえる。ただし、これは特に引き渡された資料に関して、かつ著作物の権利者による事前の許可を得た場合に限り適用されるものであり、権利者は保存目的でのみデジタル化を許可する。ただし、権利が消滅した出版物やパブリックドメインに該当する出版物は例外とする。 さらに、同法(第114条の2から第114条の8)は、著作権および隣接権を保護するための効果的な技術的保護措置の実施および権利管理に関する情報を定める一連の指針を規定している。 以上のことから、出版物の法定納本に関する法制度の運用において、著者、出版社、制作者に特定の権利を付与する連邦著作権法の規定を常に遵守しなければならないとすれば、 これは、当該制度が著作権および隣接権を侵害しないことを意味する。なぜなら、寄託機関は、保管、管理、保存、および公衆への閲覧に関する方針を策定するにあたり、この法体系の規定を回避することはできないからである。

第2法廷。

 

判決:第2部/2022年5月5日(第11回)

登録番号:2025332

最高裁判所の判例

図書館一般法。同法第39条に定められた義務を履行しない出版社および制作業者に対して罰金を科すことを規定する第43条は、 出版物の法定寄託を規制する法体系の一部を構成しておらず、したがって、他法に準用される性質を有するものである

経緯:図書館法が施行されたことを受け、ある法人が、出版物の法定納本に関する諸規定に対し、間接的憲法救済訴訟を提起した。その対象には、同法第39条に定められた義務を履行しない出版社や制作者に対して罰金を科すことを規定した第43条も含まれている。

法的見解:連邦最高裁判所第2小法廷は、2021年6月1日に連邦官報に掲載された「図書館一般法」第43条が、 同法第39条に規定された義務を履行しない出版社および制作者に対して罰金を科すことを定めているが、出版物の法定納本に関する規制体系の一部を構成するものではなく、したがって、他者適用的な性質を有するものである。

理由:前述の第43条は、図書館法第39条に定められた義務(同法第37条に基づき、法定納本対象となる著作物を提出すること)を履行しない出版社および制作者に対し、未提出資料の小売価格の50倍に相当する罰金を科すものと定めている。 この点において、当該義務を規定する規範が、第43条に規定される要件の更新をその効力発生の条件としていない場合、すなわち、違反を犯すことなく独立して遵守することが可能な場合、これは、後者の規定が出版の法定納本に関する規範体系の一部を構成していないことを意味する。 というのも、不履行に対する同条が定める制裁は直ちにも差し迫ったものでもないため、規定された罰金が必ずしも科されるわけではないという点において、両者の規範的内容を分離することができるからである。 さらに、同法第43条が単に効力を有しているという事実のみでは、個人の権利の領域に影響を及ぼすものではない。なぜなら、影響が生じるためには、原則として当該義務に違反し、その結果として当局による制裁を受ける必要があるからである。 したがって、当該規定によって権利を侵害されたと考える者が、適切な立証手段を用いて具体的な適用行為を立証しなければならないということは、当該規定が他者による適用を要する規範であることを意味する。

 

論文:第2巻/第58号/2022年(第11号)

登録番号:2025331

最高裁判所の判例

図書館法。出版物の法定納本に関する資料の提出期限を定めた第39条は、著者の権利を侵害するものではない。

事実:ある法人が、「図書館法」第39条に対し、同法第37条に規定される資料について、未発表の著作物、すなわち出版または公表されていない著作物であっても、法定納本を行うことを義務付けている点は憲法違反であるとして、間接的憲法救済訴訟を提起した。

法的見解:連邦最高裁判所第2法廷は、2021年6月1日に連邦官報に掲載された「図書館一般法」第39条が、 同法第37条に規定される資料の法定納本(出版物の納本)への提出期限を、その形式にかかわらず定めている点において、著作者的人格権および財産権を侵害するものではないと判断した。

理由:引用された第39条は、法定納本対象資料は、発行または制作の日から60暦日以内に提出されるものとし、ただし定期刊行物については流通開始後直ちに提出しなければならないと規定しているが、体系的な解釈の下では、図書館一般法の第33条および第37条、 および連邦著作権法第4条と体系的に関連付けて解釈すべきであり、これにより、法定納本に提出すべき著作物の特徴は、商業目的であれ無償であれ、配布されていることにあると理解される。この事情により、未公表または未出版の資料は除外される。 こうした文脈において、前述の第39条は、いかなる目的であれ、編集または制作された著作物が公表または出版された時点でその提出を義務付けるものであるが、定期刊行物に関する前述の例外を除き、当該資料の提出期限は配布された時点から起算されるため、著作者的人格権および財産権を侵害するものではない。

第2法廷。

 

論文:第2巻/第60号/2022年(第11号)

登録番号:2025330

最高裁判所の判例

図書館法。同法に基づき出版物の法定納本として提供された著作物および資料の管理および保管は、納本機関の厳格な責任とする

事実:ある法人が、「出版物の法定納本義務を定める規定は、著作者が有する著作物の提供および複製に関する権利を無視しており、かつ、それらの権利を保護するための措置を講じていない」と主張し、『図書館法』に対し間接的憲法救済訴訟を提起した。

法的見解:連邦最高裁判所第2法廷は、2021年6月1日に連邦官報に掲載された「図書館一般法」に基づき、著者が出版物の法定寄託制度に提供した著作物および資料の管理・保管については、寄託機関が厳格な責任を負うものと判断した。

理由:出版物の法定納本に関する法制度は、とりわけ『図書館一般法』第1条第6項、第6条、第34条、第37条、第38条、第39条、および第40条第3項などで構成されており、連邦著作権法に定められた規定を適切に遵守することを前提として運用されている。 したがって、当該法制度の観点から、著者が法定納本に提供する著作物および資料には、技術的なものを含め、効果的な保護措置および安全対策が講じられなければならないとすれば、著作権および隣接権を尊重する義務を負う受納機関は、それらの適切な管理および保管について厳格な責任を負うことになる。

第2法廷。

 

論文:PC.I.C. J/18 C (11a.)

登録番号:2025336

巡回裁判所大法廷 判例

保険に関する訴権の時効。その期間は、金融サービス利用者保護・擁護委員会(CONDUSEF)への申し立てにより中断され、 また、和解調停の審問において、合意に至らず、かつ仲裁への付託も受け入れなかったため、当事者の権利が留保された場合、その翌日から時効期間は新たに起算される。

事実関係:争点となった各巡回裁判所は異なる見解を示した。ある裁判所は、金融サービス利用者保護・擁護委員会 (Condusef)への申し立てを理由とする保険契約に関する訴訟の時効期間の中断は、和解が成立せず、仲裁への付託も受け入れられなかったため当事者の権利が保全された和解審問の翌日から再開されると判断したのに対し、もう一方の裁判所は、当該委員会が利用者から要請された技術的見解を発表するまで、当該期間の再開は行われないとの見解を示した。

法的見解:第一巡回区民事合議体は、保険に関する訴訟の時効期間は、金融サービス利用者保護・擁護委員会に対して提出された申立てにより中断され、 また、合意に至らず、かつ仲裁への付託も受け入れなかったため、当事者の権利が留保された和解審問の翌日から、時効期間が新たに起算されると判断した。これは、同委員会が発行する技術的見解が和解手続の一部を構成しないためである。

理由:金融サービス利用者保護・擁護法第60条に規定される調停手続は、同法第66条の規定に基づき、保険契約に起因する請求権の消滅時効期間を、請求が提出された時点から調停手続が終了するまで中断させる。 これは、合意に至らなかった場合や仲裁への付託を受け入れなかった場合に当事者の権利が留保されることで生じる。というのも、金融サービス利用者保護・擁護委員会が発行する権限を有する技術的見解は、当事者の利益を調整することを目的としていない限り、和解手続の一部を構成しないからである。 その発出は、利用者の請求および発出に必要な要素が存在することにのみ依存するものである。 さらに、当該見解が調停手続の一部を構成し、したがってその発出をもって調停手続が終了するとみなすことは、保険契約の履行を求める訴訟における時効期間の起算点がいつ再開されるかを金融サービスの利用者の裁量に委ねることになり、結果として法的不確実性と法的な不確実性を招くことになる。

 

論文:I.8o.C.13 C (11a.)

登録番号:2025340

単独判決 巡回裁判所

被害者の過失が併存する場合の主観的民事責任(メキシコ州の法制度)。

事実関係:主観的民事責任に関する裁判において、利用者の安全を確保するための十分な安全対策を適切に講じなかったとして、レクリエーション用設備の提供者および運営者が損害賠償責任を負うものと判断された。 憲法上の権利保護を求める訴訟において、申立人であるサービス提供者は、被害者が事故を回避するために必要な行動をとらなかったことに過失があるとして主張したが、被害者はその方法について指導を受けていた。

法的基準:主観的民事責任の場合、被害者が自らの損害の発生に寄与したときは、被害者側の過失が併存し得る。

理由:過失とは、過失、不注意、不注意、または法律の遵守不履行によるものであれ、本来なすべき行為を怠ったことに他ならないものであり、それが損害事案において当事者によって行われた行為または不作為の結果である場合、被害者が被った損害の原因または源泉として、加害者の行為に加え、自身の行為、 すなわち、被害者が過失により、損害を回避または軽減するための行為を行った、あるいは行わなかった場合である。 実際、メキシコ州民法には、民事責任に関して、損害事象の発生における被害者の過失の併存を明示的に規定する条文は存在しないものの、同法第7.161条(連邦民法第1917条と同一)の文言を考慮すべきである。同条は次のように定めている。「第7.161条。 共同して損害を生じさせた者は、本章の規定に従い、被害者に対して、その賠償義務について連帯して責任を負う。」 この規定は、ご覧の通り、損害の発生に寄与したすべての人に責任を帰属させるものであり、被害者を共犯者として明示的には言及していないものの、同規定が想定する解決策は、被害者が自身の損害の発生に過失をもって寄与した場合にも論理的に適用可能である。 ただし、唯一かつ重要な相違点として、その場合には、相手方の責任が軽減され、ひいては相手方が負担すべき賠償額の算定に影響を及ぼすという結果になる。したがって、双方の行為が相まって損害という結果をもたらしたことが確認された場合、 損害賠償の目的上、各当事者が結果の発生にどの程度寄与したと見なすべきかを決定する際には、これを考慮に入れなければならない。なぜなら、過失の併存は、責任の転嫁ではなく、各当事者の過失の割合に応じた責任の軽減をもたらすものであり、それが正当化されるからである。

第一巡回区民事第8合議裁判所

 

論文:第1号(2022年第23号)(第10号)

登録番号:2025322

論文:最高裁判所による分離

実効的な司法救済を受ける権利。「不服申立て」を規定する『行政訴訟手続法』第58条第2項A号第2号は、当該権利を制限または制約するものではない。

事実関係:申立人は、所管当局が、無効判決の効力発生に関する決定を4か月の期限を過ぎて下したとして、連邦行政裁判所(TFJA)に不服申立てを行った。しかし、所管当局が期限内に適正な手続きを経て決定を下したことが立証されたため、担当合議体は当該申立てを却下した。 したがって、申立人は、無効判決の履行として下された決定の通知の違法性を立証する可能性を規定していないことから、連邦行政訴訟手続法第58条第2項a号第2号が、実効的な司法救済を受ける権利を侵害しているとの見解を示した。

法的見解:連邦最高裁判所第一法廷は、連邦行政訴訟法第58条第2項(a)号第2号が、実効的な司法救済を受ける権利を制限または制約する法的根拠は一切存在しないと判断した。 というのも、同条が定める不服申立ての適格性は、判決が期限を過ぎて言い渡されたと宣言されることを求める場合にのみ認められるものであり、当局が履行を立証するために提示する証拠を争うためのものではないからである。というのも、同法は、そのような事態に対処するための別の制度、すなわち、同第58条の最終項に基づき、新たな無効訴訟を提起する可能性を定めているからである。

理由:不服申立手続は、無効判決の執行に伴い、所定の期間内に当局が新たな決定を下す権利が消滅したかどうかを検証するための特別の手続として立法者によって設けられたものである。また、第58条第2項e号においても、地域審議会、 部会または全体会議が、決定が法定期限外に出されたことを確認した場合、その決定を無効とし、権利の消滅を宣言するとともに、当該事情を被告行政機関の上級機関に通知するよう命じる すなわち、審理機関は、当局が適時な履行を立証するために提出した証拠を必ず分析しなければならず、当局がこれを立証できない場合、あるいは証拠から決定が法定期限外に出されたことが認められる場合には、不服申立てが認められ、その結果として時効消滅の宣言が行われることになる。

第一法廷。

 

論文:XV.4o.1 C (11a.)

登録番号:2025317

論文: 巡回控訴裁判所

憲法救済訴訟における停止決定に関する反保証。 不動産の立ち退き執行を行うための付保保証の付与は不適切である。なぜなら、申し立てられた権利侵害以前の状態に物事を回復することは極めて困難となるからである(判例1a./判例52/2009の不適用)。

事実関係:アムパロ訴訟において、申立人が居住する不動産から立ち退かされることなく、当該不動産が第三者に引き渡されず、また第三者の名義で登記されないよう、判決が確定した旨が当事者に通知されるまでの間、最終的な執行停止が認められた。 これに対し、利害関係第三者は、アムパロ法第133条に基づき、当該措置の効力を停止させるための反担保の受理を請求したが、連邦裁判官は判例1a./J. 52/2009(題名:「執行停止における反担保。 競売手続または売買契約解除手続において、不動産の強制立ち退きまたは明け渡しを伴う場合、申立人に明白な精神的損害をもたらすため、その付与は不適切である。」

法的判断:当巡回裁判所は、アムパロ法第133条に基づき、申立人が居住する不動産の立ち退き執行を停止するための仮処分申立てにおいて、反担保の付与は不適法であると判断する。 その理由は、当該物件の占有剥奪および第三者への引渡し・登記が行われた場合、仮にアンパルが認められたとしても、申し立てられた権利侵害以前の状態への回復が困難となることは周知の事実であり、 というのも、所有権を剥奪されていた期間に対する補償を行うことは不可能であり、また、所有権または占有権が第三者に移転した場合、この状況が継続することになるため、不動産登記簿に当該物件の登記を抹消するだけでは、アマルポ判決の履行が困難となるからである。

理由:その理由は、アンパル法第133条は、仮処分によって金銭的評価が困難な権利が侵害される可能性がある場合であっても、担保の付与を認めないとは定めていないものの、第127条は第125条に関連してこれを明示しており、 (いずれも廃止されたアンパル法のもの)において明示されていたのとは異なり、金銭的評価が困難な権利が停止によって影響を受ける可能性がある場合であっても、担保の付与が認められないとは規定していない。したがって、連邦最高裁判所第一法廷の判例1a./J. 52/2009(題名:「停止における担保。 競売手続または売買契約解除手続において、不動産の強制立ち退きまたは明け渡しを伴う場合、その付与は不適切であり、申立人に明白な精神的損害を与える。」という判例の見解は適用できない。 しかし、実際には、引用された第133条は、違反前の状態に物事を回復することが極めて困難である場合には反担保の付与が不適切であると規定しており、これは本件において生じている状況である。 したがって、立ち退き執行の停止を求める異議申立手続きにおいて、対抗保証の提供が認められないことを確定させるために、仮処分措置を維持すべきであることは疑いようがない。これは、利害関係ある第三者の不利益となる「pro persona」の原則に違反するものではない。なぜなら、まさに 同原則は、規範を「常に個人に対して最も広範な保護を与えるように」解釈すべきであると命じており、本件においてまさにその通りである。

第15巡回区第4合議部