2022年2月21日 /Law Tech Topics

シーズン2:人工知能 – 2022
BGBGによるローテック・トピックス 


特許に関する法律において、発明や著作物の保護に不可欠な要素である創造性や独創性を、人間の本質的な要素として捉えていないものは一つもない。

 

現在、発明者としての地位は100%人間に帰属しています。世界では、人工知能(AI)エージェントを発明者として認定するよう求める事例がすでにいくつか存在しています。しかし、これまでのところ、いずれも成功には至っていません。

 

その一例として、英国で起きた事例が挙げられる。同国の特許商標庁は、人工知能(AI)エージェントを発明者として認めることを拒否した。このような場合、担当審査官は出願人に対し、発明者として指定すべき自然人の氏名を明記するよう求める必要がある。もしこれに従わない場合、その出願は単に取り下げられたものとみなされる。

 

しかし、技術が進歩するにつれ、こうした状況は変化を余儀なくしている。新しい発明の創出における人工知能の関与は、ますます重要になっている。

 

人工知能エージェントが「電子人格」として認められていることを踏まえると、人工知能エージェントが技術的問題に対する技術的解決策の開発に積極的に関与し、付加価値をもたらした場合、将来的に「発明者」として認められる可能性を否定することはできない。これは決して孤立した事例ではなく、今日では、何らかの人工知能エージェントによって、より迅速に、より優れた形で、かつ低コストで生み出された発明がすでに数百件も確認されている。

 

現在の状況は、知的財産の新たな現実を形作ろうとしています。この流れに取り残されるわけにはいきません。国内および国際的な法制度は、人工知能を単なるフィクションではなく現実として認識し、イノベーションの継続的な促進を怠ることなく、その現実が求める解決策を提供しなければなりません。

 

他のエピソードを見る

BGBGによるローテック・トピックス