ついに! 数日間の待ち時間を経て、2023年10月20日、連邦官報に「商法一般法」の改正案が掲載されました。以前の記事でも指摘した通り、この改正により、すべての会社が電子的、光学的、またはその他の技術手段を用いて、株主総会および取締役会を開催できるようになります。  

現在、法律では、審議において相互のやり取りが行われ、かつ、すべての参加者がアクセスでき、本人確認が可能であり、審議における投票の意思が適切に記録される措置が講じられている限り、こうした総会や会議を対面または電子的な形式で開催することが認められています。 これを実現するためには、定款を改正してこれらの規則を盛り込み、これらの仕組みの利用を開始することが不可欠である。これにより、株主総会や社員総会、取締役会の開催プロセスは円滑になり、遠隔で採択された決議に完全な効力を与えるのに十分なセキュリティ基準が確保されることになる。 

BGBGでは、貴社の定款改正を行い、今回の改正によるメリットをいち早く享受できるよう、当社の会社法専門家に相談されることをお勧めいたします。皆様のお力になれることを心より楽しみにしております。


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