| 正当な利益(第5条) | 👥新たな定義 「正当な利益」およびその立証方法について、現実的かつ現在進行中の損害を伴い、他の人々とは区別されるものであり、かつその取り消しによって、単なる仮定や偶発的なものではなく、確実かつ直接的な利益が生じるものと定義された。 ⚖️意味するところ正当な利益は、すでに判例法上定義されていた概念であった。しかし、この新たな定義により、集団、コミュニティ、または団体が(環境、健康、または領土に関する)集団的権利を擁護するために認められていた範囲が制限される可能性がある。 |
| 停止(第128条、第129条、第137条、第138条及び第148条): | ⏸️新たな要件 改正案では、執行停止を得るためには、以下の要件を満たす必要があるとしている:申立ての対象となる行為が存在するか、または差し迫っていること。申立人の執行停止の利益、すなわち申立人自身に対する直接的な損害を立証すること。裁判所が、執行停止の許可が社会全体に重大な損害を与えず、また社会が通常享受すべき利益を奪うものではないと判断すること。 権利の正当性が認められること。当該行為が執行された場合、回復困難な損害をもたらすこと。🚫新たな制限さらに、社会利益および公序良俗への影響が推定される事案の範囲が拡大される。 すなわち、マネーロンダリング、金融情報の取得、脱税、許可や認可のない活動、公的債務などに関連する事項については、もはや執行停止を認めることはできなくなる。👩⚖️その他の変更本法の適用において、保証の付与を免除される当局の範囲が拡大される。 これには、公法人、連邦・州・地方自治体の公務員、基金、委任機関またはこれに類する機関、ならびにその起源や構造を問わずあらゆる公的機関が含まれる。また、一般規定の違憲性が主張された場合、一般効力を有する停止の付与を禁止する2025年9月15日の憲法改正が盛り込まれた。 |
| 判決の履行および執行(第262条): | 📜主な改正点:当局が遵守が事実上または法的に不可能であることを立証した場合、刑事責任が免除される。罰金は公務員個人に直接科されるのではなく、責任ある機関に負担されることとなり、その実効性が損なわれる。 |
| 手続きの効率化と電子ファイル | ⚡近代化に向けて すべての行政機関に対し、オンラインサービスポータルへの登録およびデジタルユーザーIDのみによる業務遂行が義務付けられた。 裁判官は、憲法審理の終了後、60暦日以内に判決を下さなければならない。 直接的憲法救済の判決は、個別意見がまだまとまっていない場合でも公表されなければならない。 |
| 司法救済(第107条) | 💰税務分野におけるアンパル(憲法救済)の制限 確定した課税決定に基づく税金の執行または徴収に関する行為については、間接アンパル(間接的憲法救済)の適格性が制限される。 アンパルは、競売の公告が公表される時点までしか提起できず、その場合は、手続き中に生じた権利侵害を主張することとなる。 |
| 忌避(59および60) | 🙅裁判官に新たな権限が与えられる 裁判所は、以下のいずれかに該当する場合、忌避申立てを即座に却下することができる。(i) 手続きを遅延させる目的のみで提出されたと認められる場合、または (ii) 裁判官が当該事件の付随的事項を審理しないようにすることを目的として提出された場合。 |
| 請求の範囲の拡大(第111条): | 📝訴えの追加に関する規則 申立人は、既に申し立てられた行政行為と直接関連する新たな行政行為が生じた場合、その行為を訴え提起前に知らなかったことを条件として、訴えを追加することができる。 第111条に規定された場合を除き、訴えの追加は認められないことが明示されている。 |
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