「利用者の基本的権利に関する憲章」の改訂

2022年1月28日 /通信・メディア・テクノロジー

連邦電気通信・放送法第191条に基づき、利用者の最低限の権利に関する規定が更新されました。

労働法(LFTR)第191条の規定に基づき、PROFECOおよびIFTは利用者の最低限の権利を改定した。これに基づき、事業許可取得者および認可事業者は、それぞれのウェブサイトに当該情報を常時掲載するとともに、サービスの契約時に利用者にこれを交付しなければならない。

 

参照

本協定およびその附属書は、連邦官報への掲載日から30(三十)暦日後に発効する。


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