2020年9月3日 / BGBGアライアンス

 

 

  1. キプロス共和国は、2004年から欧州連合(EU)の加盟国となっている。
  2. キプロス共和国は2008年から欧州通貨同盟の加盟国となっている。
  3. キプロス共和国の法制度は、英国のコモン・ロー(English Common Law)に基づいている。
  4. 欧州連合の指令および規則は、キプロス共和国の国内において適用され、効力を有する。
  5. 法人所得税率は12.5%に設定されている。
  6. キプロスで最も一般的な法人形態は、有限責任会社(LTD)です。
  7. キプロス共和国は、欧州連合(EU)内で3番目、世界では11番目の海運ロビーと見なされている。
  8. キプロス共和国は、個人に対してEU市民権を付与する「投資による市民権プログラム」を提供しており、欧州連合(EU)内で最も競争力のある移民プログラムを有しています。
  9. キプロス共和国の税制は、最も柔軟で魅力的なものの一つであり、同国は企業や投資家にとって人気の高い拠点となっています。
  10. 通常、配当所得には税金が課されません(0%)
  11. 2017年の廃止以来、キプロス共和国には不動産税は存在しない。
  12. 外国為替(FX)による利益には、0%の税率が適用されます
  13. 利息の損金算入については、その費用が完全に且つ専ら収益の獲得のために負担されたものであることを条件として、一般的な原則が認められている。
  14. キャピタルゲイン税(CGT)は20%の税率で課税されますが、0%まで引き下げられる可能性があります
  15. キプロス共和国は、今日までに約64件の二重課税防止条約を締結している。

 

 

本記事に記載されている情報は、いかなる場合においても法的助言を構成するものではありません。本件に関する詳細については、BGBGおよびヘクター・グズマンまでお問い合わせください。

 

 


N. カリファティドゥ

弁護士 – 法務コンサルタント

アーセン・テオファニディス合同会社

BGBG宛 弁護士