論文・判例/訴訟/ ズゼル・ソト著。

# #論文金曜日 2025年1月31日の「#論文金曜日」では、8件の新しい判例が公開されました:判例4件と個別判決4件です。

合議体および地域全廷によって公表された主な判決を以下にご紹介します:

論文要旨

デジタル登録番号:2029859/論文:第1号/2025年6月(第11号)

種類:判例


商法第1390条の3で定められた、口頭商事執行手続における反訴の制限は、司法へのアクセス権を侵害するものではない。

商事執行訴訟は、債務の存在がすでに明確に証明されている権利証書に基づく債権を回収するための迅速な手続きである。この種の訴訟において、被告の抗弁は、訴訟の根拠となる権利証書の有効性を争うことに限定され、その他の主張を根拠とすることはできない。 反訴は認められていません。反訴は新たな請求を提起することになり、権利証書およびそれに裏付けられた債権のみに焦点を当てた本訴訟の趣旨を変更してしまうためです。ただし、被告は別の訴訟において自らの請求を提起することは可能です。

デジタル登録番号:2029860/論文:第1号/2025年7月(第11号)

種類:判例

商法における保全差押えでは、債務者の財産の管理者、共同所有者、または後見人である第三者が、その財産が債務者の財産と関連している限り、この措置の対象となり得る。

商法第1169条は、債務者以外の者に対しても保全措置を適用することを認めているが、それは後見人、共同経営者、または他人の財産を管理する者の役割を担う者に限られる。第三者の財産に対しては保全措置を適用することはできず、たとえそれらの者が管理している場合でも、債務者の財産に対してのみ適用される。 保全措置は債務者の財産にのみ影響を及ぼし、それを管理する第三者の財産には影響を与えない。


デジタル登録番号:2029855 / 論文:I.10o.T.19 L (11a.)

タイプ:独立型

死亡した労働者の個人口座の受益者の指定および資金返還請求については、労働訴訟が前者のみに関して受理された場合、手続上の違反として直接的救済措置により争うことができる。

労働訴訟の不受理決定は、実質的な権利に回復不能な損害を与えるものではなく、あくまで手続上の違反であるため、間接的憲法救済を認める正当な理由とはならない。この決定に対しては直接的憲法救済を申し立てることができ、それが認められれば、当該影響を是正するために手続のやり直しが命じられる可能性がある。


デジタル登録番号:2029856 / 論文:I.11o.C.34 K (11a.)

タイプ:独立型

裁判所の書記官は、電子記録と紙の記録の内容が一致していることを証明する権限を有しているが、記録を証明した上で、それを電子メールで申請者に送付する権限は有していない。

裁判官の許可を得れば、当事者は、一部の証拠書類がデジタル化されていない場合であっても、アマルパ訴訟の記録を電子的に閲覧することができる。そのような場合は、閲覧のためにデジタル化を請求することができる。 この手続きは、共同一般協定第1/2015号および憲法救済法によって規定されており、電子記録と物理的記録の情報が一致することを保証し、当事者が「事件記録総合追跡システム(SISE)」を通じて完全な記録にアクセスできるようにすることを目的としている。認証謄本の送付は不要であり、関連する手続きについて当事者に通知するだけでよい。

デジタル登録番号:2029857 / 論文:I.11o.C.33 K (11a.)

タイプ:独立型

間接的憲法救済訴訟において、ある者が召喚の違法性を主張しているものの、当該者が元の訴訟において被告となっていたことを示す兆候がある場合、裁判所は、職権で証拠を収集し、当事者に意見を聴取することで、それが同一人物であるかどうかを調査しなければならない。

憲法救済裁判官が不受理事由の兆候を認めた場合、当事者からの請求の有無にかかわらず、職権により調査を行い証拠を収集し、その事由が立証されているかどうかを判断しなければならない。立証された場合は、憲法救済訴訟を却下することができる。そうでない場合は、本案について判断を下さなければならない。 不受理事由の審査は公序良俗に関わるものであり、事件記録に存在する証拠を含めなければならない。被告の身元に疑義がある場合、裁判官は申立人が実際に同一人物であるかどうかを調査し、職権により証拠を収集するとともに、当事者に弁論および抗弁を行う機会を与えなければならない。

デジタル登録番号:2029858 / 論文:III.4o.C.14 C (11a.)

タイプ:独立型

ハリスコ州では、離婚の場合に慰謝料が認められています。

最高裁判所第一小法廷は、「扶養料」、「補償金」および「経済的補償」を区別している。 ハリスコ州民法第419条は、離婚の場合、扶養を受ける権利があると考える配偶者がそれを請求できると定めている。この「扶養」という用語は、広義において、いわゆる「扶養料」を含むものである。学説によれば、離婚後はもはや「扶養料」ではなく「補償金」となるが、 この規定には「補償的扶養料」も含まれると解釈できる。なぜなら、扶養料の種類が特定されているわけではなく、配偶者が扶養料を請求する権利が認められているからであり、特に家事や家族の世話に専念していた場合、これには「補償的扶養料」が含まれる可能性があるからである。

編集: ズゼル・ソトによる。