論文・判例/訴訟/ 著者: マジェフスキ・デル・カティージョ
この #論文金曜日 | 2025年2月28日、司法週刊誌は31件の新たな判例基準を掲載しました。内訳は判例14件、個別判例17件です。
最高裁判所(SCJN)の各部、合議体、および地方全廷で下された判決の中から、あなたにとって最も関連性の高いものを厳選しました:
論文要旨
デジタル登録番号:2030000 / 論文:第1号/2025年1月16日(第11号)
最高裁判所の判例
外国人が提出した憲法救済請求に自筆署名または電子署名がない場合、裁判所は、その請求を却下する前に、当該外国人が請求を確定する意思があるかどうかを明らかにするよう求めるものとする。
効果的な司法救済を受けるという人権を保障するため、地方裁判所は外務省と連携し、憲法救済申立書に記載された連絡先情報を利用して申立人との連絡を確保・確立するための外部支援体制を整備するとともに、申立の受理を円滑に進めるための技術的支援を提供しなければならない。
デジタル登録番号:2030016 / 論文:I.11o.C. J/19 K (11a.)
巡回裁判所の判例
憲法救済訴訟において主張された救済措置は、それによって上訴人の状況が悪化することになる場合、当該決定を変更する根拠として認められることはない。
上級裁判所は、原審の管轄権を回復し、被控訴人の不利益となる形で侵害された権利を回復させるために適切な判決を下さなければならない。また、控訴を認容して被控訴判決を変更するとしても、被控訴判決によって被控訴人が得た利益を制限したり取り消したりすることはできない。 なぜなら、それは「non reformatio in peius(より不利な変更の禁止)」の原則に反するからである。
デジタル登録番号:2030008 / 学位論文:II.1o.1 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
直接的憲法救済訴訟における第三当事者への送達は、控訴事件の記録において通知の送達先として指定された電子メールアドレス宛てに行わなければならない。
管轄当局は連邦司法の補助機関として機能するため、第三の利害関係者への送達を行う際は、アンパル法第178条第2項に基づき、当該手続において最後に指定された住所宛てに行う必要がある。 したがって、情報技術および司法へのアクセス権に配慮し、当該手続において最後に指定された住所(電子メールアドレスを含む)へ、第三者関係者への送達を行わなければならない。
デジタル登録番号:2030009 / 学位論文:XXI.2o.C.T.32 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
事実と異なる行為が公証された場合、公証の信頼性は損なわれる
公務員が公的権限を付与されているという事実をもってしても、承認といった特定の法律行為の成立を証明する際に生じうる一時的な変更や矛盾、あるいは客観的事実の相違を正当化することはできない。したがって、互いに矛盾する主張は「同一のものが同時に存在し、かつ存在しないことはあり得ない」とする論理の一般原則に反するため、その証明力は失われる。
デジタル登録番号:2030011 / 論文:XXI.2o.C.T.19 K (11a.)
単独判決 巡回裁判所
原審の審理への召喚が違法であると主張する、当該紛争を特定するのに十分な情報を有する第三者が、準用により提起した間接的憲法救済の申立てについて、すでに判決の言い渡しが行われる予定となっている場合、その申立ての不適法性は認められない。
ある人物が、判決言い渡しの期日がすでに指定されている段階で、自身に対する訴訟手続きの存在を知った場合、単に裁判の事実を知っているだけでは不十分であり、その人物が実際に法的な面および実質的な面で自己防衛を行い、陳述権を行使する可能性を有しているかどうかも検討されなければならない。 さらに、判決が言い渡された後であっても、当事者は、上訴審ではその違法性を覆すための証拠を提出できないため、召喚の違法性を争うために間接的救済(amparo indirecto)を申し立てることができる。これは、手続が判決言い渡しの段階に達した場合にも同様に適用される。なぜなら、当事者による主張・反論の段階はすでに終了しているからである。
デジタル登録番号:2030020 / 論文:PR.A.C.CS. J/14 A (11a.)
地域別大法廷の判例
IMSSが緊急の専門医療を提供しなかった場合、申立人の尊厳および身体の安全が生命の危険にさらされるおそれがあるときは、職権による即時停止措置が適用される。
IMSSによって事前に診断された手術の実施など、緊急を要するケースにおける専門医療の提供の怠慢に対する職権による差し止めは、当該規定に従って手続きを行う必要がある。なぜなら、そのような行為は、申立人の尊厳や人格を侵害し、その生命を危険にさらすほどに至る可能性があるからである。 医療提供の欠如が申し立てられた場合、職権による差し止め命令の適否に関して一律のルールを定めることは適切ではない。なぜなら、医療提供の怠慢がすべて、必ずしも申立人の尊厳や人格の完全性が深刻に損なわれる状況に置くわけではないからである。
デジタル登録番号:2030022 / 論文:XXI.2o.C.T.38 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
憲法第107条第10項に基づく、憲法救済による執行停止を効力あるものとするための担保提供義務は、信用機関法の第86条の規定に優先する。
「信用機関法」第86条に規定される、メキシコの銀行システムの構成員は預託金や法定保証金の供託を義務付けられないとする特例は、商事訴訟における保全措置の場合にも適用される。なぜなら、商法は同等の法位にある法律であり、 したがって、連邦議会は、同等の立法レベルで定められた規則に対して例外を課すことができる。 しかし、一般法は、憲法第107条第X項に反することはできない。同項は、民事、商事および行政上の事案における執行停止は、当該執行停止が利害関係第三者に生じうる損害について責任を負うことを保証する申立人による担保の提供を条件として認められるべきであると明確に規定している。
デジタル登録番号:2030023 / 論文:XXI.2o.C.T.37 C (11a.)
単独判決 巡回裁判所
信用機関は、憲法上の救済措置による停止が効力を生じさせるために、担保を提示する義務を免除されるわけではない
憲法の優越性の原則に基づき、間接的アンパル訴訟において執行停止が認められるべき場合であっても、それが第三者に損害または不利益をもたらすおそれがあるときは、申立人が、仮に勝訴判決を得られなかった場合に生じうる損害を補填し、不利益を賠償するのに十分な担保を提供することを条件として、執行停止が認められる。 したがって、信用機関は、当該措置が第三者に不利益をもたらすおそれがある場合、普通法に従うことはできないため、アマルポにおいて争われている行為の停止が効力を生じさせるために、保証を提供しなければならない。
ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョによる記事


