「論文金曜日」-2月24日-連邦司法週刊

論文と判例 /訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ・ロブレス著

2023年2月24日の#ViernesDeTesis(判例金曜日)では、最高裁判所および合議体裁判所が公表した最も重要な判例基準をご紹介します:  

1️⃣ メキシコシティの民法第1392条の2で定められた「忘れられる権利」は、表現の自由および情報へのアクセス権と相容れないものである。   

2️⃣ 実体法と手続法の境界に位置する「実効的な司法保護を受ける権利」および「司法へのアクセス権」は、裁判官が申立てられた行為の影響を分析し、その申立てが妥当であるか否かを判断しなければならない。   

3️⃣ 裁判官が、関連する別の訴訟が存在することを認識しながら、訴状の補充のために15日間の期間を付与しない場合、それは手続き上の違反であり、再審理を要する。   

4️⃣ 私立学校は、入学または再登録を一方的に拒否した場合、憲法救済訴訟において責任ある当局としての性質を有する。   

5️⃣ 司法審査において、一般的な法規が司法手続における最初の適用事例を理由として争われ、かつ回復不可能な損害をもたらす場合、確定性の原則に対する例外が適用される。   

6️⃣ 間接的保護請求が複数の申立人によって提起されたものの、電子署名をしたのは1名のみである場合、署名しなかった者については却下すべきではなく、彼らに通知すべきである。   

7️⃣ 裁判官は、適切な手続きが異なるものであると宣言する場合、司法へのアクセスという原則に則り、同一の事案および管轄権の範囲内で、手続きを再指定しなければならない。   

8️⃣ 商事執行訴訟は、連邦司法府のオンラインサービスポータルを通じて提起することが可能であり、裁判官はその受理を、訴訟の根拠となる権利証書の提示を条件とすることができる。   

9️⃣ 上訴申立書の写しを相手方に送達するために提出する場合、その旨は相手方に直接通知しなければならない。   

???? 入国管理当局は、自らの直接かつ個人的な責任下にある移民の人権を保障する役割を果たさなければならない。   

1️⃣1️⃣ 移民支援施設が収容施設として運営されることを全面的に禁止する。   

本要約は、当事務所の訴訟・紛争解決部門に所属するアソシエイト

Cinthya González、およびDaniela Pineda Roblesが作成しました。 

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論文要旨

判例:第1a号 II/2023(第11a号) / デジタル登録番号:2025995
最高裁判所(SCJN)の単独判決

メキシコシティの民法第1392条の2で定められた「忘れられる権利」は、表現の自由および情報へのアクセス権と相容れないものである。

この不整合は、(i)事前検閲のあらゆる行為を禁止する米州人権条約(CADH)に定められた人権規定に起因するものであり、したがって、個人情報の保護は、表現の自由の行使として行われる可能性のある、個人に関する情報を含む現在または将来の出版物を、事前の段階で阻止または規制する正当な理由とはなり得ない。(ii)公表された情報はすべてその性質を維持するという推定を定めた憲法第6条および第7条。単なる時間の経過によって、特定の情報が公共の利益を失うことはない。(iii)憲法第7条および第14条に基づき、インターネット検索エンジンなどの民間事業者に、どの情報が公共的機能を果たし、どの情報を削除すべきかを監視・判断する義務を課すことはできない。さらに、そのような任務を国家に課すことは、裁判を経ず、適正手続きの形式も踏まずに、間接的な検閲を行う手段となり得る。

論文:I.15o.C. J/1 K (11a.) / デジタル登録番号:2026004
TCC判例

実体法と手続法の境界に位置する実効的な司法保護を受ける権利および「司法へのアクセス権」は、裁判官が申立ての対象となる行為の影響を分析し、その申立てが妥当であるか否かを判断しなければならない。

実効的な司法保護を受ける権利および裁判へのアクセス権は、実体法と手続法の「境界にある権利」であるため、その侵害は単なる手続上の問題にとどまらず、例外的に実体法上の問題となる可能性もある。したがって、具体的な各事案の事情によって、争われている行為が実体法上の権利に影響を及ぼすか否か、ひいては 間接的憲法救済の訴えが適法であるか否かを判断する基準となる。例:国家に特定の種類の紛争を解決するための裁判所が存在しないと主張される場合、あるいは既判力のある判決を裁判所が執行しない場合、さらには判決の言い渡しが遅延し、過度かつ長期に及んだことについても主張される可能性がある。 

論文:XXIV.1o.34 K (11a.) / デジタル登録番号:2025985
単独論文 TCC

裁判官が、関連する別の訴訟が存在することを認識しながら、訴状の補充のために15日間の期間を付与しない場合、それは手続き上の違反であり、差し戻しを要する。

『アンパル法』第111条、第114条および第117条を体系的かつ機能的に解釈すると、地方裁判所判事が申立人に対し申立ての対象となる行為について以下の2つの期間内に説明を求めることができることが導かれる。(1) 当該行為を特定するための5日間の期間 、 および(2)審理の過程において、当初の申立てと関連する別の行為の存在が判明した場合、申立人が訴えを拡大するか否かを決定するための15日間の期間。 もし、理由付報告書またはその他の事情により別の行為が判明したことに起因する訴状の拡大である場合、申立人は当該新たな行為の根拠および動機を把握していないため、前述の15日間の期間が認められなければならない。したがって、5日間の期間が認められた場合、憲法第17条に規定される司法へのアクセス権が侵害されることになる。

論文:XXIV.1o.30 K (11a.) / デジタル登録番号:2025986
単独論文 TCC

私立学校が、入学や再入学を一方的に拒否した場合、憲法救済訴訟において責任ある当局としての地位を有する。

私立学校が、教育提供契約における合意事項の不履行を根拠とせず、単に「教育は国家または、憲法第3条および『教育一般法』の規定に基づきその義務の履行を補助する民間者によって提供されるべきである」という理由だけで、生徒の入学または再登録を認めず、一方的に生徒の教育を受ける権利を否定する場合、 したがって、教育は人権を構成するものであるため、たとえ私立学校が独自の規則を有していたとしても、その行為は、憲法第3条に基づき義務の履行を補助する立場にある国家または民間人によるものであるとして、憲法救済訴訟の目的上、公的権限によるものとみなされなければならない。

論文:XXIV.1o.3 CS (11a.) / デジタル登録番号:2025997
単独論文 TCC

教育を受ける権利は人権であり、その実現を保障するのは国家および個人の責務である。

憲法第3条および様々な国際条約に規定される教育を受ける人権は、社会的に極めて重要なものである。したがって、このサービスを提供するのは国家のみならず、憲法および関連する一般法の規定に基づき、許可や認可を通じて教育を行うことを認められた民間事業者も同様である。 したがって、個人が教育を提供するという憲法上の義務を履行しない場合、当該個人だけでなく、私立学校の許可または認可を受けた者によって国家の役割を代行しているという点において、国家もまた責任を負うことになる。なぜなら、教育へのアクセスを拒否することは、前述の規定に対する直接的な侵害を構成するからである。

論文:VI.1o.P.1 K (11a.) / デジタル登録番号:2025992
単独論文 TCC

司法審査の手続きにおいて、ある一般法規が初めて適用されたことを理由にその法規の合憲性が争われ、かつ回復不可能な損害が生じた場合、司法審査における確定性の原則に対する例外が適用される。

当該手続において下された決定に対し、アムパロ法第61条第14項第3段落に基づき、その変更、取り消し、または無効化を求める上訴が提起される場合であっても、申立人がこれを主張または争うかどうかは任意であり、これは当然ながら、人権保護訴訟における一般的な原則である。

論文:(第1地区)第1巻 第3号(第11回) / デジタル登録番号:2025993
TCC単独論文

間接的憲法救済請求が複数の申立人によって提起されたものの、電子署名をしたのは1名のみである場合、署名しなかった者については請求を却下すべきではなく、彼らに通知すべきである

これは、連邦司法府のオンラインサービスポータルにおいて、同一の憲法救済請求書に複数の電子署名を入力することに対する制限が設けられているためであり、これは憲法第17条に規定される個人の訴訟権および防御権を損なう客観的な障害となっている。 したがって、これらが個人の司法救済へのアクセスを阻害する障害となり得ることは矛盾を招くことになる。そのため、地方裁判所判事は、その実施において生じうる障害を特定しなければならない。なぜなら、従来の裁判からオンライン裁判への移行には、司法関係者および訴訟当事者の双方にとって、避けられない適応プロセスが求められるからである。

論文:XXII.3o.A.C.8 C (11a.) / デジタル登録番号:2025998
TCC単独論文

裁判官は、適切な手続きが異なるものであると判断した場合、司法へのアクセスという原則に則り、同一の事案および管轄権の範囲内で、当該事案を適切な手続きへと移送しなければならない。

原則として、遅延的異議が認められた場合、その法的帰結として、裁判官は当該紛争の審理を差し控え、原告の権利を保全することとなる。しかし、提起された訴えが、同一の事案に関する別件であり、かつ当該事件を管轄する裁判官の管轄権にも属するという理由に基づき、当該手続が不適法であると宣言する決定については、例外が適用される。 なぜなら、そのような場合には、司法へのアクセス権および紛争の実体判断における迅速性を保障する法律解釈を優先すべきであり、本件においては、訴訟を正しい手続に再付託し、手続を適正化することで初めて、当該裁判所自らがその事前審理の知見を活用して手続を継続することが可能となるからである。 

論文:VII.1o.C.3 C (11a.) / デジタル登録番号:2026005
単独の論文

商事執行訴訟は、連邦司法府のオンラインサービスポータルを通じて提起することが可能であり、裁判官はその受理の条件として、訴訟の根拠となる権利証書の提示を求めることができる。

商事執行訴訟は、連邦司法府の裁判所が管轄する事項であるため、電子的に提起することが可能である。 連邦司法評議会総会の一般合意第12/2020号には、同合意第96条が要求する通り、同合意に含まれる規則が当該種の訴訟には適用されない旨の明示的な規定は含まれていないが; ただし、当該事案の性質に鑑み、管轄裁判所は、訴状を受理する前に、同一般合意第3条第VI項に基づき、原告に対し、訴訟の根拠となる文書の原本を提示するよう事前に通知しなければならない。

論文:XVII.2o.5 C (11a.) / デジタル登録番号:2026025
単独の論文

上訴申立書の写しを相手方に送達するために提出する場合、その旨は相手方に直接通知しなければならない。

本件は、極めて重要な手続の要請であり、かつ不利益な結果(上訴の棄却および判決の確定)を伴うものであるため、上訴人への直接送達が必要である。 そうでなければ、上訴人が上訴審において上訴で主張された不利益を審理する機会を阻害されることになり、その結果、上訴人は防御不能な状態に置かれることとなる。これは、手続上の本質的要件、適正手続、および合法性の原則に対する違反に相当する。 

論文:IV.1o.A.23 A (11a.) / デジタル登録番号:2026010
論文:IV.1o.A.21 A (11a.) / デジタル登録番号:2026011
論文:IV.1o.A.22 A (11a.) / デジタル登録番号:2026012

TCC 単独論文

入国管理当局は、自らの直接かつ個人的な責任下にある移民の人々の人権を保障する役割を果たさなければならない。 

入国管理当局が、ある移民を自らの実質的かつ直接的な管理下に置くべきであると判断した場合、以下の措置を通じて、その人権の擁護者としての役割を果たさなければならない。1)移民法第109条第4項に基づき、移民に対し権利と義務、および苦情や申し立てを提出できる機関を書面で通知し、聴聞の権利が十分に保障されるようにすること;2)尊厳ある待遇を受ける権利に配慮し、監督下での滞在が、食糧、衣類、健康、衛生、余暇、および通信の面で許容できる状態にあることを確保するとともに、過密状態を避け、男女間でプライバシーが保たれた適切なスペースを確保すること;3) 法的な確実性および安全性の権利に配慮し、監督下での滞在は短期間かつ期間が定められたものであり 、かつ正当な理由に基づくものでなければならない  

デジタル登録番号:2026009/判決:IV.1o.A.24 A (11a.)
出典:連邦司法週報。
種類:単独

移民支援施設が収容施設として機能することを全面的に禁止する。 

国立移民局によって設置された移民・難民支援施設の役割は、やむを得ず収容される人々が尊厳を持って生活を送れるよう、適切な環境での宿泊を保障することであり、 いかなる状況においても、収容は制裁としての懲罰的性質を持たないため、これらの施設は拘禁、勾留、または刑の執行を行う施設として運営してはならない。これは、移民法の第106条に基づき、移民の収容について規定しているものである。 


訴訟に関する詳細については、以下までお問い合わせください:

jbonequi@bgbg.mxおよびesosa@bgbg.mx

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