「論文金曜日」-5月19日-連邦司法週刊

論文と判例 /訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ著

2023年5月19日のこの#ViernesDeTesis(判例金曜日)では、最高裁判所および合議体裁判所が公表した最も重要な判例基準をご紹介します:   

1️⃣ 判決が言い渡された当日に裁判官および/または書記官による電子署名がないことは、手続きのやり直しを必要とするほど重大な違反ではない。   

2️⃣ 連邦司法評議会の行為が、その憲法上の権限の範囲外である場合、例外的に憲法救済訴訟を提起することができる。  

3️⃣ 女児、男児、および青少年。彼らの最善の利益の原則、ならびに平等と非差別の権利を尊重するため、彼らを指す際に「未成年者」という用語の使用は避けるべきである。   

4️⃣ ヌエボ・レオン州民事訴訟法第418条は、上訴提起の期限が補足審理によって中断されない旨を定めている点において、違憲である。   

5️⃣ 認証済み写し。これらは認証済み電子署名(FIREL)により発行が承認され、指定されたメールアドレスに送信される必要があります。   

6️⃣私的利益のみに関わる任意管轄手続は、一般管轄裁判所の管轄に属する。   

7️⃣間接的憲法救済訴訟における確定性の原則の例外。これは、商事訴訟において命じられた、連邦政府への拠出金として充てられる市役所の銀行口座の差し押さえに対して異議が申し立てられた場合に生じる。   

8️⃣連邦電力委員会(CFE)による第三者への損害に対する賠償。これは行政手続きではなく、民事手続きの対象となる。   

9️⃣ 原告がこれに反対する場合、電子的手段によって他者から不正に送金された資金を受け取った銀行口座の保有者を、第三当事者として訴訟に参加させるために、商事口頭弁論の再開を命じることは適切ではない。   

本要約は、当事務所の訴訟・紛争解決部門に所属するアソシエイト

Cinthya González、およびDaniela Pinedaが作成しました。   

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論文要旨

デジタル登録番号:2026455/判決:第2a号/J. 21/2023(第11a号)
最高裁判所判例 

判決が言い渡された当日に裁判官および/または書記官による電子署名がないことは、手続きのやり直しを必要とするほど重大な違反ではない。

アンパル法によれば、手続のやり直しは、その違反が判決の結果に影響を及ぼし、上訴人に不利益をもたらす場合にのみ命じられるべきである。本件において、電子署名の欠如は、当事者の実体上の権利に影響を及ぼすものではなく、また判決を自動的に無効にするものでもない。なぜなら、これらは判決の公表前に是正可能な形式上の問題に過ぎないからである。 さらに、連邦憲法第17条は、当事者の権利に決定的な影響を及ぼさない手続上の形式主義よりも、紛争の解決を優先させることで、司法手続きの最適化を定めていると主張される。

デジタル登録番号:2026471 / 判決:第2部/2023年1月18日(第11回)
最高裁判所判例 

連邦司法評議会の行為が、その憲法上の権限の範囲外である場合、例外的に憲法上の救済(アンパル)の訴えを提起することができる。

『アンパル法』第113条は、明白かつ疑いの余地のない却下事由が存在する場合、アンパル審理を担当する裁判所は直ちに訴えを却下すると定めている。 しかし、連邦司法評議会の決定は最終的かつ不可争であるという不可争性の原則には例外がある。この例外は、評議会の行為が司法府に属さない第三者の権利に影響を及ぼす場合、評議会の権限外にある行為が争われる場合、あるいは評議会が発出した決定に関連して適用される連邦法の条項が争われる場合に適用される。 したがって、手続の初期決定において、アンパル法第61条第3項を明白かつ疑いのない却下事由として援用することはできない。なぜなら、これにはアンパル判決にふさわしい徹底的な分析が必要となるからである。 さらに、当該訴えが前述の例外に該当するか否かの判断は、各事件においてアンパル審理を担当する裁判所が、当事者から提出された主張に基づき分析すべきものである。

デジタル登録番号:2026465/判決:I.9o.P. J/18 CS (11a.)
TCC判例

児童および青少年。彼らの最善の利益の原則、ならびに平等と非差別の権利を尊重するため、彼らを指す際に「未成年者」という用語の使用は避けるべきである。

「未成年者」という用語は、彼らの自律性を制限するような上下関係や保護的な関係を暗示するため、若者たちを状況に応じて「女児」「男児」、あるいは「青少年」として認識し、呼称することが重要です。司法判断において彼らの自律性を認めることは、児童期、思春期、成人期の関係に対する認識を変える必要性を伝える一助となります。 これには、最善の利益の原則、および児童や青少年の平等と非差別の権利を尊重することが含まれる。メキシコ連邦最高裁判所が公布した「児童・青少年視点による裁判のためのプロトコル」は、若者を権利の主体として捉えることの重要性を強調している。

デジタル登録番号:2026445/卒業論文:IV.3o.C.4 C (11a.)
単独論文 TCC 

ヌエボ・レオン州民事訴訟法第418条は、上訴提起の期限が補足審理によって中断されない旨を定めている点において、違憲である。 

ヌエボ・レオン州民事訴訟法第418条は、釈明の申立ての提起が、通常の民事訴訟において言い渡された判決に対する上訴権の行使期間を中断させない旨を定めているが、これはメキシコ連邦憲法第17条および米州人権条約第8条第2項(h)号に反するものであり、したがって、 適用すべきではない。というのも、上訴提起期間を中断させるという制限は、十分な正当性または合理性なしに司法へのアクセスを阻害するからである。判決は、その釈明請求について決定が下された時点で初めて確定するとみなされ、その時点で判決および釈明決定の両方における不備を争うことができる。

デジタル登録番号:2026449/学位論文:XXXI.2 K (11a.)
単独論文 TCC

認証済み写し。これらは、認証済み電子署名(FIREL)により発行が承認された上で、指定のメールアドレス宛てに送付する必要があります。 

連邦司法評議会総会の一般協定第12/2020号の第22条および第36条によれば、認証謄本の請求を承認し、訴状に記載された電子メールアドレスに送付する義務が導き出される。 同条項では、連邦司法府の公認電子署名を用いて地区裁判所書記官が認証した、請求された認証謄本を交付しなければならないと規定されているからである。 

デジタル登録番号:2026453/論文:I.7o.C.16 C (11a.)
単独論文 TCC 

私的利益のみに関わる任意管轄手続は、一般管轄裁判所の管轄に属する。 

任意管轄手続は、連邦法や国際条約の遵守・適用に関するものではなく、地方の民事法規によって規律されるものである。したがって、これらの事案を審理するのは連邦裁判所ではなく、地方裁判所の責任となる。これは、個人の権利を規律する上で、各州が持つ自治権と主権を尊重するものである。 さらに、これは連邦法を排除し、地方法によって規制される、個人の間の利益のみに影響を及ぼす事案であるため、併合管轄の要件も満たされない。その結果、連邦民法は補充的に適用されることはなく、連邦司法権有機法第58条に定められた例外事由も該当しない。

間接的憲法救済訴訟における確定判決の原則の例外。これは、商事訴訟において命じられた、連邦政府への拠出金に充てられる市役所の銀行口座の差し押さえに対して異議が申し立てられた場合に生じる。 

憲法への直接的な違反が疑われる場合、通常の救済手段や防御手段を尽くす必要はない。同様に、憲法第103条第1項、第107条第2項、および第133条に基づき、憲法保護当局は常に憲法秩序を優先させなければならない。 したがって、商事裁判において、寄付金として充てられる市役所の銀行口座の差し押さえが命じられた場合、アンパル(憲法上の救済)を請求する前に通常の救済手段の尽くしを要求することは、憲法上の保護を履行する上での障害となる。これは、当局が民事上の義務を履行しなくなることを意味するものではない。 なぜなら、アマルポにおける根本的な争点は、指定された連邦資金の使途変更を正当化しようとする際、争われている行為が憲法に違反していることを立証することにあるからである。

デジタル登録番号:2026459/学位論文:I.3o.C.27 C (11a.)
単独論文 TCC 

連邦電力委員会(CFE)による第三者への損害に対する賠償。行政手続きではなく、民事手続きが適用される。

連邦電力委員会(CFE)によって第三者に生じた損害に対する賠償を求める場合、行政手続きではなく民事手続きを経る必要がある。なぜなら、電力・通信裁判所(P./J.) 4/2021(10a.)]は、電力サービスの提供を行政活動として扱っているが、契約外における不法行為である本件には適用されない。 これは、保険会社に対して直接提訴する可能性が、第三者が被った損害および保険契約の存在から生じるものであり、したがって、被害を受けた第三者への賠償は保険契約法第147条によって規律されているためである。同条は、不法行為または生じたリスクに関する責任に関与する当事者間に、いわゆる「不完全連帯」と呼ばれる一種の連帯関係を定めている。 保険金額は、第三者が保険会社に請求できる賠償額の上限となる。しかし、被害者は、保険証券で合意された金額を超えるとみなす部分について、事故の責任者を訴えることは依然として可能である。この場合、被害者には二つの法的手段がある。すなわち、保険会社に対する直接請求権と、適切な法的手続きによる損害原因者に対する請求権である。

デジタル登録番号:2026463/卒業論文:I.3o.C.61 C (11a.)
単独論文 TCC 

原告がこれに反対する場合、電子的手段によって他者から不正に送金された資金を受け取った銀行口座の保有者を、第三当事者として訴訟に参加させるために、商事口頭弁論の再開を命じることは適切ではない。

原告が、他の口座から不正に振り込まれた資金を受け取った銀行口座の所有者を、第三当事者として訴訟に参加させることに反対している場合、当該訴訟において手続のやり直しを命じることは適切ではない。なぜなら、下される判決が当該第三者に不利益をもたらすためには、訴訟においてその関与が重要な第三者を訴訟に参加させる必要があるからである。 本件において、無効が主張されている振込の対象となった金銭が預け入れられた銀行口座の口座名義人は、受領した資金を保有する権利があるか否かを説明できるよう、訴訟に参加させる必要がある。 しかし、管轄当局が、係争中の取引の口座番号および受取人の氏名を適切に特定し、原告に対し当該者を訴訟手続に加えるよう求め、それによって被告共同訴訟関係を形成しようとしたにもかかわらず、原告がこれに反対した場合、当該口座名義人を第三者として訴訟に参加させるために手続のやり直しを命じることは適切ではない。


訴訟に関する詳細については、以下までお問い合わせください:

jbonequi@bgbg.mxおよびesosa@bgbg.mx

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