論文・判例/訴訟/ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティージョ著。
# #論文の金曜日 | 2026年8月14日、『Semanario Judicial』誌は31件の新たな判例基準(判例5件、個別判例26件)を掲載しました。
ここでは、最高裁判所、巡回合議裁判所、および地域巡回合議裁判所によって示されたものの中から、特に重要なものを厳選してご紹介します:
論文要旨
デジタル登録番号:2032481 / 論文:III.2o.C.26 K (11a.)
手続の受理を認めた上で、相手方に対する費用・訴訟費用の支払いを命じることを却下した控訴審判決に対する間接的憲法救済の申立ては、不適法である。
これは、第二審の決定が形式的あるいは手続的な性質のものであり、実体的な権利の行使を妨げるものでもなく、必ずしも判決の結果に影響を及ぼすものでもないため、回復不可能な損害をもたらすものではないからである。 さらに、これは捜査段階を開始する決定であるため、その性質は純粋に手続的なものであり、当事者を単に手続の進行に服させるに過ぎない。したがって、費用および訴訟費用の支払いを命じないという決定は、主たる請求に対する付随的な問題であるため、争われている決定と同じ手続上の扱いを受けるべきである。
デジタル登録番号:2032483 / 学位論文:VI.1o.P.2 K (12a.)
憲法上の救済請求の期間延長は、申立人が、不服申立ての対象となる行為の根拠となる証拠について、確実かつ完全かつ実質的な知識を得た時点で開始される。
一般的なルールとして、訴えの範囲を拡大するための期間は、正当な理由を記載した報告書が受理された旨の通知が効力を生じた日の翌日から起算される。ただし、当該報告書だけでは、後日送付された証拠資料や映像記録に依存しているため、不服申立ての対象となる行政処分の根拠や理由を十分に把握できない場合、その期間の起算は、申立人がそれらの要素について確実かつ完全かつ実質的な認識を得た時点から開始される。 そうでなければ、行政行為の根拠となる理由に実質的にアクセスできないまま、権利侵害の主張を策定することを強いることになってしまうからである。
デジタル登録番号:2032489 / 学位論文:I.11o.A.2 K (12a.)
それ自体が生命を脅かすほどの健康状態の悪化を引き起こしうる疾病に直面した場合、健康という人権を保護し保障する義務は、一層重要な意味を持つことになる。
アムパロ訴訟において、臓器移植の必要性など、治療法の抜本的な変更を正当化する慢性・変性疾患の進行が認められる場合、巡回合議裁判所は、申立人の臨床状態を包括的に分析し、憲法上の保護が当該人権をより強固に保障しているか、あるいはその実効性を確保するために保護内容を修正すべきかを判断しなければならない。
デジタル登録番号:2032490 / 学位論文:I.16o.C.12 C (12a.)
アムパロ訴訟における審理の停止が、単に債権に関する保全処分が解除されるのを阻止する効果しか持たない場合、損害賠償の要件は満たされない。
仮処分が、それ自体では確定かつ履行可能な債務を構成しない債権に関する保全措置のみを維持するものである場合、その付与によって損害の重大かつ有効な推定が生じるとは認められない。 このような場合、仮処分申立人は、以下の事項を立証しなければならない。1)損害の内容、2)損害の発生経緯、3)損害が発生した日時、4)損害額、5)仮処分との因果関係、および6)損害が他の原因に起因しない理由。
デジタル登録番号:2032492 / 学位論文:I.1o.A.14 A (11a.)
労働調停・登録センターが科した罰金に対して、連邦行政裁判所に提起された無効訴訟は、不適法である。
労働調停・登録センターが、調停手続の過程において、調停聴聞会への不出席を理由として、雇用主としての立場にある個人に対して金銭的制裁を科す場合、それは前述の第684-E条第IV項に基づくものである。 すなわち、罰金が科されるこの調停手続は、実質的には行政当局において行われるものではあるが、労働法に基づくものであるため、その性質上、労働手続である。
デジタル登録番号:2032495 / 学位論文:I.16o.C.1 K (12a.)
合議体が、見落とされていた違反事項を検討するために管轄権を再行使したことに起因して刑が加重された場合、non reformatio in peiusの原則に違反するものではない。
再審請求に理由があると認められ、それにより、アマルポを認めた判決で示された主張が覆され、その結果、その他の権利侵害の主張について検討が行われなかった場合、裁判所はそれらを検討する義務を負う。ただし、アマルポの認容に関する変更が、利害関係人である上訴人にとってより不利益となる可能性があることは見過ごしてはならない。
デジタル登録番号:2032498 / 学位論文:VI.3o.A.56 A (12a.)
連邦行政訴訟における鑑定書の提出期限は、鑑定を依頼した当事者に対する警告通知が効力を生じた日の翌日からの期間であり、鑑定依頼の受諾日からではない。
意見書の提出に与えられた期限は、申立人が当該義務を履行するために必要な手続きを行うべき期間と解釈されるべきである。さらに、当該期間内には、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の交代や期限の延長を請求することもできる。 この訴訟上の義務を効果的に履行するためには、期限の算定は、意見書を適時に提出しなかった場合の法的結果について申立人に警告する合意の通知が効力を生じた日の翌日から開始されるべきである。なぜなら、その時点になって初めて、申立人は、自身が履行すべき義務およびその不履行による法的結果について正式に認識するからである。
デジタル登録番号:2032502 / 学位論文:I.1o.A.8 A (11a.)
行政上の不適切な行為による国家の財産的責任が生じるかどうかを判断するには、請求されている損害が契約上のものか、契約外のものかを明確にする必要がある。
「国家財産責任に関する連邦法」第1条に規定される国家の財産責任は、客観的、直接的かつ契約外のものであるため、契約不履行のみに起因する損害はこれに含まれない。 公的機関との契約関係が存在するだけでは、当該責任が排除されるわけではない。損害の発生原因を考慮する必要があるからである。もし損害が契約不履行のみに起因するものである場合、その責任は契約上のものとなり、原則として民事訴訟によって請求されなければならない。しかし、契約の内容とは無関係な憲法上または法律上の義務の不履行に起因するものである場合、その責任は契約外のものとなり、国家財産責任制度を通じて請求することが可能となる。
ダニエル・マジェフスキ・デル・カスティーヨによる記事。


