論文と判例 /訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ・ロブレス著
2023年2月10日の#ViernesDeTesis(判決金曜日)では、巡回裁判所および合議裁判所が公表した最も重要な判例基準をご紹介します:
1️⃣ 訴状の書類の認証がない場合の送達が無効であるとする最高裁判所(SCJN)の判例1a./J. 39/2020(10a.)を遡及的に適用することはできない。 デジタル登録番号:2025929
2️⃣ すでに合意済みの内容を再確認するプロモーションは、有効期限を中断させません。 デジタル登録番号:2025918
3️⃣ 少額裁判所が書面手続民事裁判所へと改組されたことに伴い、後者が前者の管轄事項を扱うこととなった。 デジタル登録番号:2025920
4️⃣ 不可抗力または偶発的事由を理由に賃貸借契約の解除を求める場合、その申し立ては最長2ヶ月以内に行う必要があります。 デジタル登録番号:2025923
5️⃣ 商事執行手続の不適法性は、それが実体法上の問題であるとして事前に検討されなかった場合、直接的アンパロ(憲法上の救済)において審理される可能性がある。 デジタル登録番号:2025924
6️⃣ 財産の仮差押えは、訴状とともに請求された場合、訴訟の一部を構成し、請求の対象となる者への召喚状を送付した上で、別件として審理されなければならない。 デジタル登録番号:2025930。
7️⃣ 公証人は、その公証人としての職務に影響を及ぼす場合、不動産・商業登記所による却決に対して、憲法救済訴訟を提起することができる。 デジタル登録番号:2025931。
8️⃣ 約束手形に何らかの条件が付されている場合、無条件の支払約束という要件を満たさないため、執行力のある証券としての性質を有しない。 デジタル登録番号:2025932
9️⃣ 公共情報へのアクセスを確保するため、判例集を構成する司法判断の無料の物理的な公開版を提供することはできない。 デジタル登録番号:2025917
本要約は、当事務所の訴訟・紛争解決部門に所属するアソシエイト、
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Cinthya González、およびDaniela Pineda Roblesが作成しました。
論文要旨
論文:PC.II.C. J/2 C (11a.) / デジタル登録番号:2025929
巡回裁判所大法廷の判例
訴状の書類の認証がない場合の召喚の違法性について述べた最高裁判所(SCJN)の判例第1a./J. 39/2020(10a.)は、遡及的に適用することはできない。
訴状に添付された文書の写しについて、送達人がその内容を記載した証明書が存在する場合に限り、その送達の有効性を検討した先行判例がないことを踏まえ、裁判官は解釈上の裁量権を行使することができる。 したがって、判例1a./J. 39/2020(10a.)は、いかなる者に対しても遡及的な不利益を及ぼすものではない。というのも、当該の特定の事案を解釈または定義する先行判例が存在したわけではなく、ある特定の裁判所によって繰り返されてきた司法実務に過ぎず、それは類似の事案において他の裁判所が採用した実務とは異なる可能性さえあるからである。
論文:III.5o.C.3 C (11a.) / デジタル登録番号:2025918
単独論文 TCC
すでに合意された内容を再確認するだけの告知は、有効期限を中断させるものではない。
前述の消滅時効期間を中断させるのは、当事者が訴訟手続を継続し、ある段階から次の段階へと移行させる意思を示す申立てであり、したがって、そのような書面においては、請求内容とそれがなされる訴訟段階との間に直接的な関連性が存在しなければならない。 その意味で、以前に合意された内容を同じ文言で繰り返すだけの申立ては、時効期間を中断しない。なぜなら、その請求は、現在進行中の段階の開始時点に戻ることを意図するものであり、手続を促進しようとするどころか、むしろ遅延させる傾向があるからである。
論文:I.5o.C.38 C (11a.) / デジタル登録番号:2025920
単独論文 TCC
少額裁判所が書面手続民事裁判所へと改組されたことに伴い、後者が前者の管轄事項を扱うこととなる。
メキシコシティ司法評議会が発行した通達CJCDMX-46/2021によれば、少額民事裁判所は書面手続による民事裁判所へと改組されたため、商事執行訴訟は、メキシコシティ司法権に関する基本法の第59条第XI項に規定される事案に該当することになり、 の規定に該当し、同法の第105条第VI項には該当しない。なぜなら、後者の規定では、商法第1339条および第1340条で定める金額以上、かつ400万ペソ以下の主たる債権について言及されているものの、 本件訴訟の基礎となる手形はその金額に達していないものの、事実として、少額裁判所はまさに書面手続による民事裁判所へと改組されたのである。
論文:I.5o.C.39 C (11a.) / デジタル登録番号:2025923
単独論文 TCC
不可抗力または偶発的事由を理由に賃貸借契約の解除を求める場合、その請求期限は最長2ヶ月間とする。
メキシコシティに適用される連邦区民法第2431条の解釈によれば、 平等原則に照らして、家賃支払いの免除には最長2ヶ月という期限が設けられていると解釈される。この期間内において、賃借人は不可抗力または偶発的事由(例:COVID-19パンデミック)を理由として契約の終了(解除ではない)を請求し、賃貸物件を返還することができる。それ以外の場合、2ヶ月経過後も契約は引き続き有効となり、 賃借人は当該賃料の支払義務を負うことになる。
論文:I.5o.C.41 C (11a.) / デジタル登録番号:2025924
単独論文 TCC
商事執行手続の不適法性は、それが実体法上の問題であるとして事前に検討されなかった場合、直接的アンパロ(憲法上の救済措置)において審査される可能性がある。
当該手続の適法性は、公序良俗に属する手続上の前提条件であり、当事者の意思によって変更または是正することができないものであり、その欠如は、訴訟当事者の黙示的または明示的な同意によって補完することはできない要件である。 したがって、商事執行手続に関しては、例えば債権証書が『債権証書及び債権取引に関する一般法』第170条に規定された要件を満たしているか否かを判断するなど、実質的な問題を含むため、事前に十分に検討されなかった場合でも、直接的憲法救済訴訟においてこれを審理することが可能である。そうしなければ、公序良俗に属する手続上の規範が無視されることになってしまうからである。
論文:III.4o.C.57 C (10a.) / デジタル登録番号:2025930
単独論文 TCC
訴状とともに財産の仮差押えが請求された場合、それは訴訟の一部を構成し、請求の対象となる者への召喚状を送付した上で、別件として審理されなければならない。
商法第1168条第2項、第1175条、第1177条、第1178条および第1179条は、保全措置について、次のいずれかの方法で命じることができると定めている。a) 訴訟前の手続として、または b) 同法に規定されるいずれかの訴訟が開始された後として。 前者の場合、所定の要件が満たされれば、当該措置の申立て対象者を召喚することなく、直ちに決定が下される。後者の場合、別途の異議申立手続を経て審理され、申立てが提出された時点で当該事件を管轄する裁判官または裁判所がこれを審理する。 以上のことから、財産差押えの仮処分命令が訴状の提出と同時に申し立てられた場合、当該措置は予備的措置としてではなく、訴訟開始後に発令されるものであり、その手続は、被告に対する召喚が行われた後、被告が当該異議申立において抗弁を行えるようにするためのものである。
論文:III.4o.C.56 C (10a.) / デジタル登録番号:2025931
単独論文 TCC
公証人は、その公証人としての職務に影響を及ぼす場合、不動産・商業登記所による却決に対して、憲法救済訴訟を提起することができる。
申立人である公証人は、RPPCによる当該証書の登記却下に対し、憲法上の権利保護を求める訴えを提起する資格を有する。なぜなら、この却下は公証人個人に固有の行為ではないものの、公証人が関与した当該証書を当該機関に提出する義務を制限するものであり、これは公証人の法的領域を超え、その法的利益に影響を及ぼすからである。 というのも、これは、同公証人が自らの責任の下で、法律およびその行為を制限すべきその他の法規の規定に従い、その活動を遂行する上で有する自律性および独立性に影響を及ぼすからである(最高裁判所第2小室が、判例対立事件24/2003-SSを解決した際の判断基準を根拠とした)。
論文:I.5o.C.40 C (11a.) / デジタル登録番号:2025932
単独論文 TCC
手形に何らかの条件が付されている場合、無条件の支払約束という要件を満たさないため、執行力のある証券としての性質を有しない。
『信用証券および信用取引に関する一般法』第170条第2項は、約束手形には一定の金銭を支払うという無条件の約束が含まれていなければならないと定めている。したがって、その支払義務が条件に付されている場合、この要件は満たされない。 というのも、一方では無条件性が盛り込まれている一方で、他方では支払請求権が条件に付されているという矛盾が生じているからである。 これは、当該信用証券の文言や自律性とは無関係かつ外部的な、検証可能な事由に委ねられていることを意味し、その結果、当該証券は無条件の支払約束という要件を満たさず、したがって、強制執行を伴う証券としての性質を有しないことになる。
論文:I.4o.A.29 A (11a.) / デジタル登録番号:2025917
単独論文 TCC
公共情報のアクセスを確保するため、判例集を構成する司法判断について、無料の紙媒体による公開版を提供することはできない。
判例法上の拘束力を持つ判例を構成する決定に先立つ事実関係を把握したいという主張は、INAIの基準SO/002/18(20ページ)で定められた範囲を超えて、当該事実関係を含む司法決定の紙媒体を無償で提供するよう要求する根拠としては主張できない。
