「特別措置協定」に記載された活動に関する技術指針。


2020年4月7日 / COVID-19 /訴訟

BGBG-COVID-19-保健局

情報メモ

2020年4月6日、保健省は、公報(FOG)において、「保健上の緊急事態への対応に関する特別措置協定」(以下「特別措置協定」)[2]に規定される活動に関する技術的ガイドライン[1]を公表した。

 

「特別措置協定」第1条c項およびe項において不可欠と規定された活動に関して、以下の点が明確化された:

  • A. 操業停止が事業に回復不能な影響を及ぼすおそれのある企業。具体的には、鉄鋼、セメント、ガラス製造企業、および民間・公共・社会セクターにおけるコンピュータシステムの継続性を保証する情報技術サービス企業である。
  • 当該企業は最小限の業務を維持し、従業員総数を経済省宛てにeconomia@economia.gob.mxのメールアドレスへ電子メールで報告する。
  • B. 配送業者。これには、求められている健康・安全対策に準拠している限り、企業およびECプラットフォームが含まれます。
  • C. 重要インフラ(電力)の保全、維持、および修復に必要な企業。 石炭鉱山および配電(輸送・物流)を担当する企業は、連邦電力委員会(CFE)の需要を満たすために最低限の操業を維持することとされており 、従業員総数を経済省に報告しなければならない。

 

[1]https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020

[2]https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020