シーズン2:人工知能 – 2022
BGBGによるローテック・トピックス 


特許に関しては、発明や著作物の保護に不可欠な要素である創造性や独創性を、人間的な要素として本質的に備えているものとして扱わない法律は存在しない。

 

今日、発明者の地位は100%人間に帰属する。世界では、人工知能(AI)エージェントを発明者として認めるよう求める事例がすでにいくつかある。しかし、これまでのところ、いずれも成功には至っていない。

 

その一例として、英国での事例が挙げられる。同国の特許商標庁は、人工知能(AI)エージェントを発明者として登録することを認めなかった。この場合、審査官は出願人に対し、発明者として指定すべき自然人の氏名を明記するよう求める必要がある。これに従わない場合、出願は単に取り下げられることになる。

 

しかし、技術の発展に伴い、こうした状況は変化を余儀なくされている。新たな発明の創出における人工知能の貢献は、ますます重要になっている。

 

人工知能エージェントの「電子人格」が認められていることを踏まえると、人工知能エージェントが技術的課題に対する技術的解決策を開発し、それに付加価値をもたらした場合、将来的にそのエージェントが発明者として認められる可能性は否定できない。これは決して孤立した事例ではなく、今日では、何らかの人工知能エージェントによって、より迅速かつ優れた方法で、かつ低コストで生み出された発明がすでに数百件も知られている。

 

現在の状況は、知的財産の新たな現実を形作ろうとしています。この流れに取り残されるわけにはいきません。国内外の法制度は、人工知能を単なるフィクションではなく現実のものとして認識し、イノベーションの継続的な推進を怠ることなく、この現実が求める解決策を提供しなければなりません。

 

他のエピソードを見る

BGBGによるローテック・トピックス