2020年9月10日 / BGBGアライアンス
2020年9月3日、閣僚会議は、キプロス共和国における第三国国民による企業設立のための迅速手続き、いわゆる「事業立ち上げ加速メカニズム」の導入を承認した。この構想は、エネルギー・通商・産業省と、外務省、内務省、財務省、労働省との共同プロジェクトとして策定されたものである。
新たに公布された規定により、経済産業省への申請提出日から7営業日以内に企業の登記および設立を行うための基盤が整えられた。建築許可および都市計画許可を除き、その他必要とされる書類および/または許可は、30日以内に発行される。
この迅速な手続きを導入する最終的な目的は、国の経済成長を促進する投資を誘致することにあります。したがって、申請の適格基準は、以下の定量的および定性的な条件を満たす必要があります:
I) キプロス共和国における実在拠点の設置;
II) キプロス共和国における人材採用;
III) キプロス共和国の領土内に独立した事務所を設置すること;
IV) 申請前の過去3年間において、年間売上高が最低50万ユーロに達していることを証明すること。
本記事はあくまで情報提供を目的としたものであり、いかなる場合においても法的助言を構成するものではありません。本件に関する詳細については、BGBGおよびヘクター・グスマンまでお問い合わせください。
N. カリファティドゥ
弁護士 – 法務コンサルタント
アーセン・テオファニディス合同会社
BGBG宛 弁護士
