通達第21号(2020年) – COVID-19パンデミックに関連する暫定的な免除に関する通達第12/2020号の改正。[1]
2020年6月10日 / COVID-19 / 金融・銀行法
去る6月2日、COVID-19パンデミックに伴う状況を受け、メキシコ中央銀行(以下「Banxico」)が講じる暫定措置が連邦官報(DOF)に掲載された。 これらの措置は、金融システムの健全な発展を引き続き促進し、その安定性を確保し、決済システムの円滑な運用を促進するとともに、金融機関および金融仲介業者に法的確実性を提供することを主眼としている。この観点から、通達12/2020に含まれる暫定的な免除措置の適用期間を延長することが検討されている。
- 通達12/2020に含まれる暫定措置の延長は、以下の通りとなる:
3月23日から、メキシコ中央銀行(Banxico)が後日発出する決議により公表する日までを休業日とみなすこととし、その結果、制裁を科す行政手続に関する手続きおよび措置に適用される期間の計算を停止することとした。 これには、再審査および再考請求を含む不服申立て、ならびに当該手続に関連する情報提供の要請に関するものも含まれる(ただし、後者については別段の定めがある場合を除く)。これにより、当該期限は、前述の決定の公表により通知される日付から改めて起算されるものとする。
Banxicoが今後発出する、繰り返し言及されている決議において公表する日まで、通常の検査訪問を一時停止することが決定された。ただし、この一時停止は、監督に関する適用法令により同中央銀行に付与されているその他の権限の行使には適用されない。 Banxicoは、現在監督手続きが進行中の金融機関に対し、停止措置終了後の対応方針について個別に通知する。
本通達は、メキシコ官報(DOF)への掲載日、すなわち2020年6月2日より発効する。
[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594247&fecha=02/06/2020

