2020年4月28日 / COVID-19 / 健康
2020年4月21日、2020年3月31日付の連邦官報(「DOF」)に掲載された、公衆衛生上の緊急事態に対処するための特別措置を定める合意を改正する合意が、連邦官報(「DOF」)に掲載された。
本協定は、2020年3月31日の協定を改正するものであり、以下の通り定める。
a) 2020年3月30日から5月30日までの間、 2020年3月30日から5月30日まで、 非必須の活動を直ちに停止する。これは、地域社会におけるSARS-CoV-2ウイルスの拡散と感染を抑制し、国内居住者におけるCOVID-19による疾病負担、合併症、および死亡を減らすことを目的とする。
b) 2020年3月31日の合意で定められた特別措置は、2020年5月18日時点でSARS-CoV-2ウイルスの感染が低水準であるか、あるいは全く確認されていない自治体においては、同日をもって実施を終了する。
c) 連邦保健省は、SARS-CoV-2ウイルスの感染拡大の程度を評価するための基準、ならびに疾病の拡散リスクおよび影響を受ける人々の脆弱性に関連するその他の要因を定めるものとする。
d) 連邦保健省は、感染拡大の程度が異なる自治体間の移動を制限するための指針を策定し、感染症の拡散を防ぐ。
e) 連邦保健省は、ウイルスによる重症および重篤な患者、ならびに病院サービスの需要と供給状況について特別に監視を行うため、疫学監視システムに対し必要と認める調整を行うものとする。
f) 州政府は、(i) 重症急性呼吸器感染症(IRAG)に関する病床稼働状況、空き状況、および診療状況の日報を常に最新の状態に保つこと、(ii) 流行の規模に応じて予防・抑制措置を実施すること、 (iii) 感染拡大の程度が異なる自治体間の住民の移動を制限するための仕組みを確立し、実施すること;および (iv) 特別措置の適切かつ迅速な実施を保証し、その進捗状況を連邦保健省に報告すること。
g) 州政府は、保健当局としての立場から、COVID-19による疾患だけでなく、その他の医療ニーズに対しても住民への医療提供を保証するため、病院の再編および拡張計画を実施し、監督する責任を負う。

