「論文金曜日」-12月9日-連邦司法週刊

2022年12月9日 /論文・判例 /訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ・ロブレス

 

2022年12月9日の#ViernesDeTesisでは、裁判所および最高裁が公表した最も重要な判断基準をご紹介します:   

  • 過失責任において、精神的損害を排除することはできない。   
  • 精神的損害。その特徴と立証方法。   
  • 裁判に関与する障害者を対象とした特別代理人の選任義務は、自己決定権および自立した生活を送る権利を侵害するものである。   
  • 障がいのある方。たとえ法的に後見下に置かれている場合でも、いかなる裁判においても出頭する法的能力を有しています。   
  • 子どもや青少年の権利に関する判決を知る権利:司法当局および法定代理人は、その内容を彼らに通知する義務を負う。   
  • 未成年者が自己の名義で憲法救済訴訟を提起し、その訴訟代理人とは異なる利益を有すると主張する場合、別の代理人を選任しなければならない。   
  • 付帯的憲法審査において、一般法規の合憲性に関する争点を主張することができる。    
  • 一般法が根拠として主張され、かつ憲法救済訴訟の審理中にその法が改正された場合、当該法に遡及効を認める経過規定が設けられていない限り、その効力は消滅しない。   
  • 障害のある未成年者を対象とした高額医療費保険への加入申請を保険会社が拒否したことに対し、間接的憲法救済の訴えを提起することができる。   
  • 未成年者の教育を受ける権利が主張された場合、暫定的な差し止め命令が発令される。これにより、当該権利を保障するためにあらゆる措置を講じることが義務付けられる。   
  • 本人確認のために提出される電子化された書類は、紙の書類と同等の証拠能力を有する。   
  • 連邦司法の支援に関する決定の採択に関与した当局者の署名がない場合、その決定は無効となり、手続のやり直しが命じられることになる。     

 

本要約は、当事務所の訴訟・紛争解決部門に所属するアソシエイト、

、 Cinthya González、およびDaniela Pineda Roblesが作成しました。 

 


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訴訟および紛争解決

 


 

 

科目:憲法、民法

論文:第1a号/J. 167/2022(第11号)/デジタル登録番号:2025632

最高裁判所の判例

精神的損害。包括的な救済を受ける権利に鑑み、これをもって客観的民事責任を免除することはできない。

事案:ある人物が、10代の少年が運転する自動車にはねられて死亡した実兄の死をめぐり、厳格責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。第一審では、被告ら(少年の両親および保険会社)に対し、財産的損害および精神的損害の賠償を連帯して命じる判決が下された。 控訴および双方による憲法救済請求の提起を経て、管轄の巡回裁判所合議体は、被告側のみに憲法救済を認めた。同裁判所の見解によれば、これまでの判決とは異なり、ソノラ州民法に基づき、不法行為が存在しない場合、過失責任において精神的損害に対する賠償を命じることはできないとした。 この決定に不服として、再審請求が提起された。

法的見解:最高裁判所第一小法廷は、適正な救済を受ける権利の内容に照らし、過失責任の適用対象から精神的損害を除外することは不適切であると判断した。 立法者による契約外民事責任制度の選択は、当該制度の下で賠償されるべき、あるいは賠償可能なものに関する先入観に基づき、請求可能な損害の種類や包含すべき損害の種類を予め限定するものであってはならない。

理由:憲法で認められている公正な補償を受ける権利とは、事態を元の状態に戻すこと(原状回復)を意味し、それが不可能な場合には、生じた損害に対する補償として賠償を定めることを意味する。 また、救済措置は、可能な限り、損害の原因となった事象によるあらゆる結果を無効化し、当該行為が発生していなかった場合に極めて高い確率で存在していたはずの状況に復元しなければならない。 さらに、憲法第1条の改正および公正な補償を受ける権利のあらゆる側面における承認に伴い、その原則と目的は、民事面や個人間の関係を含むメキシコの法体系に浸透している(人権は個人間の関係にも波及する)。 したがって、救済の権利に照らして、生じた損害こそが賠償額を決定するものであり、救済とは、行われた権利侵害の影響を解消させることを目的とする措置であることを理解することが重要である。 被り得る損害を必然的に規定するのは、責任制度の種類ではない。したがって、わが国の憲法秩序において認められている公正な補償または包括的な救済を受ける権利は、他者の行為の結果として修復可能な損害の種類を、一般的かつ事前の段階で限定することを許容しないものと見なされる。

 

論文:第1a号/J. 165/2022(第11号)/デジタル登録番号:2025633

最高裁判所の判例

精神的損害。これは、その損害が財産的損害以外の性質を持つことによって認定され、その結果や立証方法も異なる

事案:ある人物が、10代の少年が運転する自動車にはねられて死亡した実兄の死をめぐり、厳格責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。第一審では、被告ら(少年の両親および保険会社)に対し、財産的損害および精神的損害の賠償を連帯して命じる判決が下された。 控訴および双方による憲法救済請求の提起を経て、管轄の巡回裁判所合議体は、被告側のみに憲法救済を認めた。同裁判所の見解によれば、これまでの判決とは異なり、ソノラ州民法に基づき、不法行為が存在しない場合、過失責任において精神的損害に対する賠償を命じることはできないとした。 この決定に不服として、再審請求が提起された。

法的見解:最高裁判所第一小法廷は、これまでの判例に従い、精神的損害は、その特性上、過失責任とは無関係であり、また物的損害に依存するものでもないと判断した。精神的損害は、その影響が財産的損害の範囲を超えたものであることから認定され、その結果や立証方法も異なるものである。

理由: 連邦最高裁判所第一法廷が数多くの判例、特に直接的憲法救済申立て第8/2012号、第30/2013号および第31/2013号において示した判断に従い、契約外民事責任(主観的責任および客観的責任の双方)においては、財産的損害、すなわち物的損害が生じ得るとされる。 しかしながら、賠償請求権が認められている他の種類の非財産的損害、すなわち前述の精神的損害または非物質的損害が併存する可能性もある。これらは、侵害され得る非財産的または精神的利益を対象および内容としているため、主観的権利の前提となる非財産的(または精神的)な権利または利益への侵害として定義される。 この概念化により、広義の損害(財産権以外の権利または利益に対する侵害)と狭義の損害(その結果または不利益)とを区別することが可能となる。これは、影響を受けた利益(広義の精神的損害)と、その影響が生み出す結果(当該損害によって引き起こされた不利益)とが、別個の問題であることを意味する。 したがって、個々の具体的な事案における評価の観点から、精神的損害には以下の関連性のある特徴が認められる:(i) 侵害された利益に応じて精神的損害の種類が存在する。すなわち、精神的損害は一つのジャンルであり、名誉毀損、外見的損害、感情的損害という三つの種に分類される;(ii) 精神的損害は、財産的および非財産的な結果をもたらす可能性があり、また現在および将来にわたる結果をもたらす可能性がある;(iii)精神的損害は物的損害とは独立しており、契約上の責任および契約外責任のいずれによっても生じ得る;そして(iv)賠償の対象となるためには、その損害は確実かつ個人的なものでなければならない。つまり、(直接的または間接的に)影響を受けた本人だけが、その賠償を請求することができる。 この種の損害についても立証が必要であるが、必ずしも直接証拠による必要はない。すなわち、原則として、精神的損害は原告の請求の構成要素であるため、立証されなければならない。しかし、この原則は、精神的損害が必ずしも直接証拠によって立証されなければならないことを意味するものではない。損害は間接的に立証することが可能であり、関与する利益の性質上、これが最も一般的である。 例えば、特定の状況下では、非財産的利益に関連するこの種の精神的損害を立証することが困難であるため、特定の精神的損害が推定される可能性がある。これは、損害を招いた事象と原告の性格を立証するだけで推定が成立し、精神的損害が立証されたものとみなされることを意味する。その結果、損害の存在に関する推定を覆すための立証責任は、被告側に転嫁されることになる。

 

最高裁判所

 

 

科目:民法、憲法

判決:第1a部/J. 164/2022(第11回)/デジタル登録番号:2025639

最高裁判所の判例

障害者の権利。特別代理人の選任は、自己決定権および自立した生活を送る権利を侵害するものであり、条約と整合しない。

事実関係:ある女性とその2人の娘は、家庭裁判所の口頭弁論において、夫および父親に対し、それぞれ様々な家族関係上の給付を求めて訴えを起こした。第一審の判決に対し、原告らのみが控訴を提起した。 両審級において敗訴した被告(身体障害者、具体的には運動機能障害)は、直接的憲法救済訴訟を提起し、これに対し巡回合議裁判所は、被告の身体的・運動機能上の障害という事情、 また、控訴を提起していなかったことを踏まえ、予備審問までの手続を差し戻すよう命じた。これに不服とした利害関係人(通常訴訟における原告側)は、再審請求を提起した。

法的見解:当第一法廷の見解では、裁判官による特別代理人の選任は、『障害者の権利に関する条約』に定められた社会モデルおよび人権モデルと調和するものではない。なぜなら、これは障害者の意思を代弁するモデルに基づくものであり、自己決定権および自立した生活を送る権利を侵害するからである。 したがって、当該障害者が希望する場合、その意思と選好を尊重する支援体制を構築することが、同条約により合致するものである。

理由:当裁判所は、これまでの判例において、障害者が自立した生活を送り、地域社会に包摂される権利には、選択の自由および自らの生活に影響を及ぼす決定に対する支配能力が含まれることを既に示している。したがって、これには、当該者が選択肢を持ち、自らの生活に対する支配権を行使し、自身に影響を及ぼすすべての決定を下すために必要なあらゆる手段を備えていることが含まれる。 しかし、この権利を行使する上での障壁の一つは、法律や公的慣行によるものであれ、あるいは生活様式に関する意思決定の代行という事実上の状況によるものであれ、法的能力の否定にある。 確かに、障害の視点からは、司法関係者が、法を解釈する際にも適用する際にも、人権の観点から事例を分析することが求められている。これは、司法制度が再生産する障壁を取り除き、「障害者の権利に関する条約」を機能させるためである。 しかし、裁判官による特別代理人の選任は、障害者の意思を代弁するモデルを前提としているため、条約と調和するものではない。 この点において、関与する障害者の意思と選好を常に尊重しつつ、当該者が希望する場合に限り、その意思を代替しない支援システムを選択することが、条約に定められた社会的モデルおよび人権モデルにより合致するものである。

 

論文:第1号/J. 161/2022(第11号)/デジタル登録番号:2025659

最高裁判所の判例

障がい者。たとえ法的に後見下に置かれている場合でも、いかなる裁判においても出頭する法的能力を有している。

事案:ある女性とその母親が、損害賠償を求めて民事訴訟を提起した。当該女性は、自身の同意なしに14年間にわたり施設に入所させられ、家族から引き離され、養子に出された娘との関係を断たれたと主張した。さらに、強制的な投薬や非人道的な扱いを受けたとも主張した。 第一審裁判官は、原告らに対し、原告の一人に対して行われた後見開始審判の認証謄本を提出するよう求めた。その後、同裁判官は、この要求が履行されなかったと判断し、訴えを却下した。民事部は、原告には訴訟を提起する法的能力がなく、後見人が代理を行う必要があるとの理由から、この決定を支持した。 原告らは憲法上の権利保護を求める訴えを提起した。合議裁判所は、通常の民事訴訟で提起された請求が損害賠償請求であり、後見の解除を求めるものではなかった以上、申立人の法的能力を分析することは憲法上の権利保護訴訟の審理対象ではないと判断した。再審請求において、申立人らは、いかなる手続においても法的能力が認められるべきであると主張した。

法的基準:後見人の関与なしに法的能力を認めるべきである。これは、後見の開始または解除を争点とする訴訟に限らず、後見が判断の要素となるすべての手続において適用されるべきであり、それが主要な争点として提起されるか、あるいは当該事案に適用される手続上の規則として扱われるかを問わない。

理由:第一法廷は、成年後見制度が、平等と不差別を受ける権利、司法へのアクセス権、および「障害者の権利に関する条約」第12条に規定される平等な承認を受ける権利を侵害するものであるとして、同制度が違憲であると断固として結論づけた。 いかなる司法手続を利用する前に、被後見人の解任審理に出席しなければならないという要件は、比例原則に欠ける障害となる要件であり、したがって司法へのアクセス権を侵害するものである。これは、判例から、法的能力の否定そのものが人間の尊厳の原則に違反し、スティグマを与える行為であることが示されているからである。 さらに、これは、後見状態そのものや社会的排除に起因して既に脆弱な状況にある可能性のある人々にとって、追加的な(経済的・社会的)負担となる。法的能力の承認は他の権利の享受と不可分に関連しているため、司法へのアクセスにおけるその制限(たとえ後見解除の手続きが行われている期間のみであっても)は正当化されない。 成年後見は、権利の有効な行使に対する障壁となっているため、国際条約を直接適用して、この障壁を取り除く必要がある。 地方裁判所または連邦裁判所の裁判官が、被後見人に対して訴訟手続における行為能力を認める場合には、条約の規定に基づき司法へのアクセスを保障する条件を確保しなければならず、必要と認められる場合には手続上の調整を行うことが可能である。

最高裁判所

 

登録番号:2025637

審理部:第一部

第11期

科目:一般、憲法

論文:第1号 XXXVII/2022(第10号)

出典:連邦司法週刊誌。

タイプ:独立型

 

児童および青少年の権利に関する司法判断について、当該児童・青少年がそれを知る権利。判決の通知は、司法当局および訴訟代理人の双方に課せられた義務である。

 

事案:ある未成年者が、家庭裁判所の判決に基づく控訴審の判決を争うため、自己の名義で直接的憲法救済請求を提起した。当該判決では、その親の親権喪失が認められず、親子間の面会交流が定められていた。 この憲法救済の申立てを受理した巡回合議裁判所は、当該未成年者に対し、原審において特別選任後見人が指定されており、同人が訴訟代理人を務めていることを指摘したため、同後見人に対し、その立場で憲法裁判に介入するよう求めた。 後見人はこの要請に応じ、訴えを自らが引き受けたため、合議体はこれを代理人による提訴として受理した。アマルパ判決において、訴えが期限を逸していると判断され、却下された。 この決定に対し、当該未成年者は、自己の権利に基づき(自ら申立書に署名し、指紋を押印して)、直接的アンパル(再審請求)を提起した。その中で、自身の訴えが特別選任後見人によって提起されたものとみなされたこと、および提訴期限が、上訴において当該行為が後見人に通知された時点から起算されたことについて異議を唱えた。

法的見解:メキシコ連邦最高裁判所第一法廷は、児童および青少年には、自らの権利が争われる司法手続において下された判決を通知される権利があり、その義務は裁判官および当該児童の訴訟代理人を務める者双方に課せられるものであると判断した。

理由:当第一法廷は、児童および青少年の権利が争われる手続において、彼らの意見を聴取し、その意見を考慮に入れるべきであるという基本的権利について、広範に論じてきた。この権利には、係争において下された裁判所の判決について未成年者に通知し、彼らの意見や要望がどのように扱われたかを伝えるという、多様な要素が含まれている。 かかる説明は、児童または青少年の年齢や成熟度、および事案のその他の事情を考慮した上で行われるべきであり、かつ、明確かつ簡潔に、可能な限り実質的かつ直接的な形で、法的な専門用語や複雑な言葉を用いずに、核心となる決定とその根拠、ならびに彼らの意見に対する評価について説明するよう努めなければならない。 この権利の保障は、司法当局と訴訟代理人の双方に課せられている。前者は手続の統括者として、後者はその職務に内在する義務として、児童とその状況を把握した上でこれを行う必要がある。これには、児童の最善の利益に基づき適切な弁護を行うために、事件に関する意見や感情を収集するための児童との必要な対話が含まれる。 この権利を保障する最善の方法は、個々の事案に応じて定義されるべきであるが、当局が未成年者をその代理人と共に出頭させる可能性があると判断した場合は、常に、その目的のための手続きにおいて、採択された決定を未成年者に直接通知しなければならない。 また、その目的のために電子的手段の利用の可能性を検討することもできる。ただし、未成年者が適切な時期にその決定を知ることができるよう、その通知は、その代理人への決定通知と同時に行われなければならない。 そのような手続きが不可能であるか、または不適切であると判断される場合、当局は未成年者の主たる代理人に、判決の通知を受けた後、当該判決を不服として争うために関連法令で定められた期間よりも、合理的かつ客観的に短い期間内に、 当該手続において、被代理人に判決内容を通知したこと、および、必要に応じて、当該児童の年齢や成熟度を考慮し、異議申立ての可否についてその意見を聴取したことを立証し、異議申立ての可否を決定するための根拠とするか、あるいは、そのような連絡を行わなかった理由を立証しなければならない。

 

 

 

論文:第1号、第31巻/2022年(第10号)/デジタル登録番号:2025666

最高裁判所(SCJN)の単独判決

 

憲法救済訴訟における未成年者の代理。未成年者が自己の権利に基づき提訴し、かつ、争点となっている行為の根拠となった訴訟における訴訟代理人とは異なる利益を有すると主張する場合、別の代理人を指名しなければならない。

事案:ある未成年者が、家庭裁判所の判決に基づく控訴審の判決を争うため、自己の名義で直接的憲法救済請求を提起した。当該判決では、その親の親権喪失が認められず、親子間の面会交流が定められていた。 この憲法救済の申立てを受理した巡回合議裁判所は、当該未成年者に対し、原審において特別選任後見人が指定されており、同人が訴訟代理人を務めていることを指摘したため、同後見人に対し、その立場で憲法裁判に介入するよう求めた。 後見人はこの要請に応じ、訴えを自らが引き受けたため、合議体はこれを代理人による提訴として受理した。アマルパ判決において、訴えが期限を逸していると判断され、却下された。 この決定に対し、当該未成年者は、自己の権利に基づき(自ら申立書に署名し、指紋を押印して)、直接的アンパル(再審請求)を提起した。その中で、自身の訴えが特別選任後見人によって提起されたものとみなされたこと、および提訴期限が、上訴において当該行為が後見人に通知された時点から起算されたことについて異議を唱えた。

法的基準:連邦最高裁判所第一法廷は、未成年者が自らの権利に基づき、争われている行為の根拠となった通常の裁判手続きにおいてその訴訟代理を務めた者とは異なる利益を有すると主張して、憲法上の権利保護請求(アンパル)を提起する場合、その状況においては、憲法上の権利保護請求の審理において、当該未成年者に別の特別代理人を選任する必要があると判断した。

理由:アンパル法第8条を、「児童・青少年の権利に関する一般法」第106条と整合させる形で広義に解釈すると、同条は、親権者またはこれに代わる後見人が本来担うべき代理に代わる、特別な訴訟代理を指すものと推認される。 というのも、同条の様々な規定は、未成年者を保護し、異常な状況下において適切な防御を確保するために、後者を代替または置換する必要性を示唆しているからである。 この点において、児童・青少年が自己の権利に基づき憲法救済請求を提起し、かつ、争われている決定が下された訴訟におけるその訴訟代理人が、当該児童・青少年とは異なる利益を有しているという理由で、当該法律規定のいずれかの事由に該当すると主張する場合、 アマルパ裁判所は、アマルパ裁判の目的上、原審手続で指定された者とは異なる代替の特別代理人を任命しなければならない。なぜなら、そのような状況下では、利益相反の可能性に鑑み、当該未成年者に異なる訴訟代理人を提供する必要性が生じるからである。

最高裁判所

 

論文:第1号 XXXVI/2022(第10号) / デジタル登録番号:2025667

最高裁判所(SCJN)の単独判決

 

法的代理。司法手続きにおける児童・青少年のこの権利の適用範囲。

事案:ある未成年者が、家庭裁判所の判決に基づく控訴審の判決を争うため、自己の名義で直接的憲法救済請求を提起した。当該判決では、その親の親権喪失が認められず、親子間の面会交流が定められていた。 この憲法救済の申立てを受理した巡回合議裁判所は、当該未成年者に対し、原審において特別選任後見人が指定されており、同人が訴訟代理人を務めていることを指摘したため、同後見人に対し、その立場で憲法裁判に介入するよう求めた。 後見人はこの要請に応じ、訴えを自らが引き受けたため、合議体はこれを代理人による提訴として受理した。アマルパ判決において、訴えが期限を逸していると判断され、却下された。 この決定に対し、当該未成年者は、自己の権利に基づき(自ら申立書に署名し、指紋を押印して)、直接的アンパル(再審請求)を提起した。その中で、自身の訴えが特別選任後見人によって提起されたものとみなされたこと、および提訴期限が、上訴において当該行為が後見人に通知された時点から起算されたことについて異議を唱えた。

法的判断:最高裁判所第一小法廷は、司法手続きにおいて権利が争われている未成年者については、本来の代理人の関与が必要であり、いかなる場合においても補助的な代理人の関与が必要であると判断した。また、例外的に、それを正当化する特別な事情が生じた場合には、本来の代理人に代わる代理人が関与しなければならない。

理由:児童および青少年の権利に関する手続きにおいて、彼らを法的に代理することは、実効的な司法保護および司法へのアクセスという権利に基づき、彼らを適切に擁護するための基本的な制度である。なぜなら、児童および青少年は、身体的・精神的に成熟過程にある権利主体という特別な立場にあるため、完全な法的能力が認められておらず、成人の援助を必要とするからである。 「児童の権利に関する条約」第3条および第5条、同国憲法第4条、ならびに「児童および青少年の権利に関する一般法」第4条および第106条に定める親および国家の義務に基づき、未成年者に対する3種類の訴訟代理が認められている。a) a) 親権者またはこれに代わる後見人らを補佐する「本代理」であり、これは原則としてあらゆる手続において行われる。 b) 国家が担う補助的代理。これは、本来の代理に取って代わることも、その地位を奪うこともなく、あらゆる手続において本来の代理を補佐する形で機能する。国家には、本来の代理人と未成年者の間に利益相反が生じないよう監視するという根本的な義務があり、この役割は連邦および地方レベルの児童・青少年保護検察庁が担当する;および c) 以下の場合において、手続上の効果を目的として、本来の代理人を代替または排除するため、その制限、停止、または取消しを通じて、例外的な状況下で補完的に設置されるもの:(i) 本来的代理人の不在、すなわち、親権またはそれに代わる後見を行使している個人または機関が存在しない、または不明である場合; (ii) 親権または後見を行使する者と未成年者との間に利益相反が存在する場合; (iii) 裁判官が、本来の代表者が被代表者の利益を害する不適切な代表行為または悪意のある代表行為を行っていることを認めた場合;および、(iv) その他の理由により、関係する児童の最善の利益のために、当局がこのような補充的代表の指定を決定した場合。この種の代表は、付帯手続において決定されなければならない。 補助的および補充的な公的代理は、有効かつ適切であるために、専門性、独立性、および比例性の基本原則の下、児童の視点に立って行使されなければならない。 したがって、司法当局は、手続において未成年者に提供するべき公的法的代理の種類を決定する際、不当に本来の代理人を置き換えることなく、かつあらゆる事案において補佐的代理を確保するよう、慎重を期さなければならない。

 

 

論文:PC.X. J/20 K (11a.) / デジタル登録番号:2025624

出典:連邦司法週刊誌。

憲法裁判所(TCC)の全裁判官会議の判例

支持申立て。一般規定の合憲性に関する争点は、その性質および目的を考慮した上で、審理すべきである。

事実:係争中の各巡回裁判所は、付帯的憲法審査において一般法規の合憲性を争うべきかどうかを検討するにあたり、相反する見解を示した。

法的見解:第10巡回区裁判所本会議は、付随的アンパルにおいて、付随的アンパルの性質と目的を尊重しつつ、一般規定の合憲性を争うことを目的とした権利侵害の主張を行うことは可能であると判断している。ただし、付随的アンパルにおいて主張される権利侵害の事由は、主たるアンパルにおいて主張された事由に関連するものでなければならない。

理由:上述の通り、付随的憲法救済請求においては、適用された一般規定が違憲であるという違反の主張を行うことが可能である。これは、憲法救済法第175条第4項第2文および第182条から導かれるものであり、同法第182条にはこの点に関する明示的な禁止規定が含まれていないためである。 これは、効果的な司法的保護を保障する「プロ・アクシオネ(pro actione)」の原則にも合致するものであり、同原則は、訴訟当事者の訴訟権を促進するため、手続上の制度を可能な限り広義に解釈すべきであることを意味する。ただし、一般規範の合憲性に関する検討においては、付随的アンパル(amparo adhesivo)の性質と目的を尊重しなければならないため、以下のいずれかの主張が必要となる: a) 争われている判決または裁定において適用された規範の合憲性を争い、当該判決または裁定の理由を補強するもの、あるいは、b) 手続において適用された規範の合憲性を争い、かつ、判決または裁定の結果に影響を及ぼし得る手続上の違反または判決・裁定の言い渡しにおける違反に関連するもの。 付随的憲法救済における違反の主張において主張される考慮事項または論拠は、主たる憲法救済において主張された違反の主張に関連するものでなければならない。

 

 

 

論文:PC.XV. J/12 A (11a.) / デジタル登録番号:2025646

憲法裁判所(TCC)の全裁判官会議の判例

効力停止を理由とする憲法救済請求の却下。 一般法が自己適用法として主張され、かつ訴訟の進行中に当該法が改正された場合、立法者が当該法に遡及効を認める経過措置を定めていない限り、その主張は成立しない [判例2a./J. 6/2013 (10a.)の不適用]。

事実関係:係争中の各巡回合議裁判所は、申立人が「ガソリンおよびその他の石油製品の初度販売に対する環境影響税」の法体系を構成する一般規定を自己適用されるものとして争っている場合、申立ての対象となった行政行為の効力が消滅したことにより、憲法救済法第61条第21項に規定される「不適法」の要件が満たされるか否かを検討するにあたり、相反する判断を下した。 「環境への影響を理由とするガソリンおよびその他の石油製品の一次販売税」の規範体系を構成する一般規範を自己適用されるものとして主張し、アンパル手続きの過程で改正されたが、申立人が争われている規範の適用対象であることは立証したものの、当該税を支払ったこと、あるいは何らかの当局が同法に定められた義務の不履行に関連する行為を行ったことを立証しなかった場合、アンパル法第61条第21項に規定される「訴えの対象となる行為の効力の消滅」による不適格事由が成立するか否かを分析するにあたり、対立する判断を下した。

法的判断:第15巡回裁判所大法廷は、環境への影響を理由とする「ガソリンおよびその他の石油製品の一次販売税」の法体系を構成する一般法規について異議が申し立てられている場合、 これは、当該救済手続きの進行中に実施された改正に遡及効が認められなかったためである。というのも、争点となっている規範は税の本質的要素を規定するものであり、その効力は、あたかも救済が認められたかのように完全かつ無条件に消滅したわけではないからである。したがって、連邦最高裁判所第2法廷の判例2a./J. 6/2013 (10a.)の判例は適用できない。

理由:連邦最高裁判所本会議が判例P./J. 52/97において定めたところによれば、2019年12月31日にバハ・カリフォルニア州官報に掲載された改正が、第133条、第134条、第135条および第136条に対して申し立てられた場合、 2019年12月31日にバハ・カリフォルニア州官報に掲載された、バハ・カリフォルニア州財政法第133条、第134条、第135条および第136条の改正、 さらに、当該政令の経過規定、および2020会計年度のバハ・カリフォルニア州歳入法における第8条の2および唯一の経過規定(これらは「環境への影響を理由とするガソリンおよびその他の石油製品の一次販売税」の主要な要素を定めたものである) また、憲法救済訴訟の審理中に、2020年4月30日付のバハ・カリフォルニア州官報に掲載され、翌日から施行された政令により、これらの規定が改正された。 立法府は当該改正に遡及効を認める経過措置を定めていなかったため、その効力は、あたかもアマルパが認められたかのように完全かつ無条件に消滅したわけではなく、当該規定が有効であった期間における納税義務、ならびに税務当局の調査・徴収権限は存続している。 これは、申立人が単に当該規定の適用要件を満たしていることを立証したに過ぎないか否かとは無関係である。というのも、問題となっている不適格性の主張を退けるためには、申立人に不利益となる具体的な適用行為が存在したことを立証する必要はなく、また、本件で検討されている事案においては、最高裁判所第2法廷の判例2a./J. 6/2013 (10a.)の判例は適用されない。なぜなら、当該事案は、税の構成要件を定める自己適用法規の分析に基づくものではないからである。

 

 

論文:(第4地区)1o.19 A(11a.)/デジタル登録番号:2025622

TCCの孤立した仮説

間接的憲法救済訴訟の管轄要件を満たす行政処分。 健康に対する権利が平等および非差別の原則に包含されていることから、障害を持つ未成年者のために高額医療費保険への加入申請を保険会社が拒否した行為は、これにあたる。

事実関係:フェラン・マクダーミッド症候群を患う未成年者の親族が、当該未成年者を被保険者とする高額医療費保険の契約を保険会社に申し込んだ。保険会社は、その特定の保障ニーズに対応する商品がないことを理由に、この申し込みを拒否した。 これに対し、拒否の真の理由は、当該少女が障害者であるという事情にあるとして、間接的憲法救済訴訟が提起された。地方裁判所判事は、当該保険会社は本訴訟における行政機関の性質を有しないと判断し、訴えを棄却した。これに不服とした申立人らは、再審請求を申し立てた。

法的見解:当巡回裁判所は、障害を持つ未成年者に対する高額医療費保険の申込を保険会社が拒否した行為は、間接的憲法救済訴訟の提起要件を満たす権限行使に該当すると判断する。なぜなら、機能的多様性(障害)を有する者については、 当該企業は、社会の一層を保護するための国内法および国際法に規定された消極的措置を適用する義務を負っており、したがって、当該種類の保険契約において、単に私的活動を行うだけでなく、公的政策の具体化を行っていることになる。 なぜなら、それらは間接的に国家固有の活動、すなわち、平等かつ非差別的な条件下で実現されなければならない人々の健康権を保障するという活動を行っており、その保護は原則として国家に帰属するものであるからである。

理由:上述の通り、アムパロ訴訟における「権限」の概念とは、公的介入の原則を指す。これは、特定の行為が法秩序に帰属し、一方的に強制される効力を有し、したがって法的効果を生じ得るものであり、その行為について、当事者の事前の承認や司法機関の同意を必要としないものと理解される。 この点において、障害を持つ未成年者の医療保険契約の申し込みを拒否したことに対する間接的アンパル請求の却下理由となる不適格事由は成立しない。なぜなら、保険会社の行為は私的領域に限定されなかったからである。確かに、当該行為は契約の自由および当該法人の意思の自律性に基づくものであるが、 その活動は、保険・保証機関法第25条に基づき国家から付与された特別の認可の下で行われているものであり、高額医療費保険契約の締結を通じて保護される法的利益の一つが、人々の健康権であることもまた事実である。 さらに、当該拒否措置は、障害を持つ未成年者が関与していることから、平等権および不差別権に則って発せられたものかどうかを判断するために分析されなければならない。

 

論文:IV.1o.A.19 A (11a.) / デジタル登録番号:2025641

TCCの孤立した仮説

未成年者の教育。これは、その者が国の教育制度に組み入れられるよう、一時的な執行停止を認めることを可能にする、侵すことのできない人権である。

事実関係:ある未成年者の両親は、ヌエボ・レオン州教育省およびその他の当局の行為に対し、間接的憲法救済訴訟を提起した。彼らは、公立学校または認可を受けた私立学校以外で習得された知識(すなわち、ホームスクーリングという形態によるもの)の認定・認証手続きを実施しなかったとして、これら当局を訴えた。 これに伴い、申立人らは、当該行為の停止を求め、責任ある当局に対し、申立人である未成年者に、小学校1年生の修了認定のための総合知識試験に対応する試験範囲を交付するよう求めた。

法的基準:未成年者の教育を受ける権利が主張された場合、教育当局がその権限の範囲内で、当該人権を保障するために必要なあらゆる措置を講じ、実施するよう、その目的のために仮処分を認めるのが妥当である。

理由:メキシコ合衆国憲法第3条は、教育を受ける権利を認めており、すべての人がこの権利を有し、それは国家によって保障されなければならないと定めている。したがって、公的学校または認可を受けた私立学校以外で習得した知識に対する認定・認証手続きの実施が怠られたと主張される場合、 すなわちホームスクーリングの形態において、公教育システムへの編入に必要なすべての要素が提供され、本人の意思とは無関係な事情により受けられなかった年齢に応じた教育を受けられるよう、メキシコ国が定める教育制度に組み入れられることを確保し、教育を受けるという人権を保障するため、アンパル法第128条および第147条に基づき、執行停止を認めるのが妥当である。

 

論文:I.5o.T.2 K (11a.) / デジタル登録番号:2025661

TCCの孤立した仮説

連邦司法府のオンラインサービスポータルを通じて提起された間接的憲法救済訴訟において、当事者適格を立証するための電子化された申立手続き。 法律にも一般合意12/2020にも規定されていない手続要件を課すことにより、訴状が提出されていないとする決定は、 司法へのアクセスという側面において、実効的な司法救済を受けるという基本的人権を侵害している。

事実関係:電子的に処理された間接的憲法救済訴訟において、申立人の代理人は、自身の身元を証明するためにデジタル化された委任状を添付し、当該当局に保管されている原本の完全かつ改変されていない写しであることを、宣誓の下で陳述した。 地方裁判所判事は、当該デジタルコピーには、取得日時・場所・状況を証明する認証や発行機関の印章が含まれていないとして不十分であると判断し、改ざんの恐れがあるとしてその証拠能力を否定した。 また、裁判官は申立人に対し、申立人が主張する身分を確かな文書で証明するよう求めたが、その後、指定された期間内にその要求に応じなかったため、訴状は提出されなかったものとみなされた。この決定に対し、不服申立てが提起された。

法的見解:当巡回合議裁判所は、電子的に処理された人身保護請求訴訟において本人確認のために提出された原本のデジタル化文書は、その証拠価値を失うものではなく、物理的な原本が提出された場合と同様に扱われるべきであると判断する。したがって、連邦司法府のオンラインサービスポータルを通じて人身保護請求訴訟が提起された際に、 連邦司法オンラインサービスポータルを通じてアマルパ訴訟を提起する際に、本人確認のための手続要件を課すもの(これは法律にも、連邦司法評議会総会の一般合意12/2020にも規定されていない)は、司法へのアクセスという側面における実効的な司法保護の権利を侵害するものである。

理由:これは、アムパロ法第3条において、高度電子署名(FIREL)を用いてアムパロ請求を電子的に処理する可能性が規定されているためである。一方、一般合意第12/2020号、 連邦司法評議会総会による一般協定第12/2020号は、同評議会が管轄するすべての司法機関における電子記録の統合・処理およびテレビ会議の利用を規定しており、その根本的な目的は、司法機関の手続を簡素化し、司法制度を近代化することであり、電子署名を用いたデジタル手段による司法手続きに有効性を付与することで、 これにより新たなアマルポ(憲法救済)審理制度が具体化されたが、同署名を用いて電子記録に提出された公文書は、デジタル化された文書が印刷物の完全かつ改変されていない写しであることを、真実を誓って表明する限り、適用される法令に従い、それ相応の証拠価値を保持するものとされる。 また、連邦最高裁判所第一法廷が、個別判例1a. VIII/2021(10a.)において示した基準によれば、その表題および副題は「アマルパ訴訟において電子記録に証拠として提出されるデジタル化文書。 裁判所は、当事者による異議申し立てが可能であることに影響されることなく、それらを物理的な形態で提出されたものと同様に扱わなければならない。また、その証拠価値を否定する前に、例外的な場合に限り、 提出者に原本の提出を求める」場合を除き、電子的に提出された私文書は、その価値を失うことはなく、異議が申し立てられない限り、証拠能力が認められるまで完全な証拠価値を有する。 したがって、労働問題に関するアンパル訴訟の申立人が、連邦司法府のオンラインサービスポータルを通じて、高度電子署名(FIREL)を使用し、真実を述べることを誓約した上で、デジタル化された形で添付した委任状が、印刷された文書の完全かつ改変されていない写しであることを表明した場合、 裁判所は、その証拠価値を否定したり、アマルポ法第10条、連邦労働法第692条、および前述の一般合意に規定されていない要件を課したりする権限を有しておらず、むしろ申立人の表明に留意し、当該一般合意の論理に合致する形でアマルポ法を解釈しなければならない。 したがって、身元証明に関する不当な要件の不履行を理由に訴状が提出されなかったとする判断は、新しい電子記録システムを規律する原則に反するものであり、メキシコ合衆国憲法第17条で認められている司法救済へのアクセスという側面における、実効的な司法保護を受ける基本的権利を侵害するものである。

 

論文:I.16o.T.1 K (11a.) / デジタル登録番号:2025671

TCCの孤立した仮説

直接的憲法救済訴訟の停止。連邦司法支援に関する決定の採択に関与した当局者の署名がない場合、当該決定は無効となり、手続のやり直しが命じられることになる。

事実関係:本件不服申立ては、管轄委員会の委員長が、憲法上の権利保護の権限に基づき、請求された措置を一部却下し、一部認めるという内容の一時停止決定を下した件について、当該決定を争うものである。当該決定には、決定を下した当局者の署名が記載されていなかった。

法的見解:当巡回合議裁判所は、直接的憲法救済訴訟の手続きに起因する連邦司法支援のための執行停止決定の交付に関与した当局者の署名が欠如していることは、当該決定の無効を招き、その不備を是正するために手続をやり直す必要があると判断する。

理由:これは、アムパロ法に補充的に適用される連邦民事訴訟法第219条に基づき、直接アムパロ訴訟の提起を理由として争われている行為の停止について当局が下す決定には、当該当局者の署名があり、かつ担当書記官による承認がなければならないためである。 したがって、いずれかの署名が欠けている場合、その決定は無効となり、必然的にその合法性について判断を下すことはできなくなる。なぜなら、そうしなければ、当該の瑕疵を是認することになり、法律で要求される形式要件を満たしていないという理由で、当事者に瑕疵のある行為に従うことを強いることになってしまうからである。 当該決定は法的効力を生じ得ないため、その無効を宣言し、当該決定を発出した当局に対し、その瑕疵を是正するよう命じなければならない。この点について明示的な異議申し立てが存在する必要はない。したがって、当該決定は差し戻されるべきである。