論文・判例/訴訟/ シンシア・ゴンサレス、ダニエラ・ピネダ著
2023年6月23日のこの#ViernesDeTesis(判例金曜日)では、最高裁判所および合議体裁判所が公表した最も重要な判例基準をご紹介します:
1️⃣ 規範が時代遅れであったり時代錯誤であったりし、その適用によって人権が直接侵害される場合、その規範を廃止することは正当化される。
2️⃣ バハ・カリフォルニア州の訴訟費用法は、実効的な司法救済を受ける権利を侵害する旧態依然とした基準となる訴訟費用額を定めているため、違憲である。
3️⃣ 取り下げまたは和解により執行すべき事項が消滅した場合、判決不履行事件を合議体裁判所に送付することはできない。
4️⃣ メキシコ州行政司法電子裁判所(TEJA)にスキャンした署名付きで提出された直接的救済請求は、被害当事者の申立要件を満たしていないため、却下されるのが妥当である。
5️⃣ 未提出の外部証拠がある場合、利害関係者は証拠調べおよび弁論の期日の延期を申し立てる義務がある。
6️⃣ 人間による推定証拠の効力は、当事者によるその証拠の明示的な提出や、審理中の具体的な審理の有無によって左右されるものではない。
7️⃣ 商事口頭弁論における鑑定人の交代は、審理の開始前まで請求することができる。
8️⃣ 税務上の目的で請求書を使用することは、それ自体が独立した行為であり、請求書の対象となる商品を受け取っていないと主張されたとしても、その事実を無視することはできない。
9️⃣ 事後異議。商事口頭審理におけるその手続きに関する規則(メキシコシティに適用される法令)。
🔟 自己行為の法理は、法の一般原則に基づくものであるため、民事および商事分野において適用される。
当事務所のパートナーが作成した概要
訴訟・紛争解決部門の
シンシア・ゴンサレスおよびダニエラ・ピネダ。
論文要旨
判決:第1a./J. 88/2023号(第11a.) / デジタル登録番号:2026756
最高裁判所判例
規範が時代遅れであったり時代錯誤であったりし、その適用によって人権が直接侵害される場合、その規範を廃止することは正当化される。
「不適用」とは、経済的・社会的な側面、あるいは現代に支配的な価値観や原則のいずれにおいても、現実社会に根拠を持たない、時代遅れまたは時代錯誤な規範の結果であり、それによってその規範は効力を失う傾向にある。 廃止が憲法上の意義を持つためには、その時代遅れの規範の適用が、憲法またはメキシコ政府が締約国となっている国際条約において認められた人権の直接的な侵害を伴うことが必要であり、かつ、そのような結果を回避するための解釈手法を用いることが不可能な場合に限られる。その場合、当該規範は廃止されたものと認定され、違憲と宣言されなければならない。
判決:第1a./J. 87/2023号(第11a.) / デジタル登録番号:2026750
最高裁判所判例
バハ・カリフォルニア州の訴訟費用法は、実効的な司法救済を受ける権利を侵害するものであり、時代遅れの規定となる訴訟費用の額を定めているため、違憲である。
訴訟において勝訴した当事者は、自らの権利を認めた判決の実効性を確保する権利を有しており、その結果、費用および訴訟費用の負担を命じられた場合、当該項目について確定した金額を受け取ることになる。 しかし、その権利は、1977年に弁護士報酬の算定のために公布されたバハ・カリフォルニア州弁護士報酬法第10条によって阻害されている。同条は、現在とは異なる経済的・社会的実情に基づいているからである。 このように、執行力を生じた判決によって認められた給付の実質的な実現を妨げる、現在においては微々たるものでありかつ不当な金額となっていることから、この時代遅れの規定を適用しないことは正当化される。これは、実効的な司法救済を受ける権利に直接影響を及ぼすものである。
論文:第2a./J. 27/2023号(第11a.) / デジタル登録番号:2026767
最高裁判所判例
申立ての取り下げまたは合意により、判決の執行対象が消滅した場合、判決不履行事件を合議体へ送付することはできない。
原告兼申立人による訴えの取下げ、および/または当事者間の確定した和解があった場合、命じられた救済措置の対象が消滅するため、履行すべき事項が存在しなくなる。したがって、憲法救済裁判所は、履行手続が対象を失ったことを宣言しなければならない。 その結果、原則として、裁判官が判決不履行の異議申立手続きを開く必要はなく、巡回合議裁判所におけるその手続きは不適法となる。というのも、最高裁判所(SCJN)は、その主たる目的は執行命令の履行を確保することであり、当局を制裁することにあるのではないと判示しているからである。
論文:II.3o.A. J/1 A (11a.) / デジタル登録番号:2026753
最高裁判所判例
メキシコ州行政司法電子裁判所(TEJA)にスキャンした署名付きで提出された直接的保護請求は、被害当事者の申立要件を満たしていないため、却下されるのが妥当である。
申立書には、自筆署名(署名)または暗号学的証拠を伴う電子署名が必須である。なぜなら、これこそが申立人の意思の表明であり、その原則を満たすものだからである。 したがって、アンパル法が情報技術を活用した申立書の提出を認めているとはいえ、それによって申立人が当該書面に署名(自筆署名または暗号学的証拠を伴う電子署名)を記載する義務が免除されるわけではない。 とりわけ、TEJA(テハ)の「行政および司法手続きにおける情報通信技術の利用、円滑な運用、および導入に関する一般指針を定める協定」の第18条および第32条は、アマルパ請求は物理的な形式で提出されなければならないと規定しており、したがって、高度電子署名が導入されるまでは、当該電子プラットフォームを通じて提出することはできない。
論文:I.5o.C.86 C (11a.) / デジタル登録番号:2026741
単独論文 TCC
未提出の外部証拠がある場合、利害関係者は証拠調べ及び弁論の期日の延期を申し立てる義務を負う。
メキシコシティに適用される連邦区民事訴訟法第299条では、この種の証拠についてより長い提出期限が定められており、準備が整った証拠については審理を行うものとされている。ただし、未提出の証拠を受け付けるための新たな日時を指定する権利は留保される。 したがって、外国からの証拠に関しては審理の延期が可能であるが、準備不足による延期については、当事者によって申し立てられる必要がある。なぜなら、民事訴訟においては、当事者が訴訟資料を提出し、その審理を監視・推進する義務を負うという当事者主導の原則が適用されるからであり、とりわけ、自らの主張を立証すべき立場にある当事者であればなおさらである。
論文:I.5o.C.85 C (11a.) / デジタル登録番号:2026775
単独論文 TCC
人間による推定証拠の効力は、当事者による明示的な提出や、裁判中の具体的な審理の有無によって左右されるものではない。
人間の推定は、証拠としての形式的な概念を超えて、裁判官の職務に内在する認知的活動であり、それを通じて裁判官は、採用された証拠を相互に照らし合わせ、論理的に結びつけながら検討を行うものである。 したがって、当該証拠手段は、明示的な提出や特別な審理を必要としない。なぜなら、それは実際には、争点となっている事実に関する真実を究明するという裁判機能に内在する認知的作業であるからである。
論文:XIV.C.A.6 C (11a.) / デジタル登録番号:2026774
単体論文 TCC
商事訴訟の口頭弁論における鑑定人の交代は、口頭弁論の期日が行われる前まで申し立てることができる。
商法第1390条の2第46項、第47項および第48項の解釈によれば、メキシコ憲法第14条に裏付けられ、当事者の聴聞権が保護され、手続上の均衡が維持される。 提案された改正は、専門家の鑑定の核心的な要素、すなわち対象事項、論点、解決すべき問題、および係争事実との関係には影響を及ぼさない。 必要なのは、指名された鑑定人の専門資格またはその能力を証明する書類の情報を確認することのみである。さらに、鑑定人の交代によって手続きが遅延することはない。なぜなら、交代する鑑定人は、鑑定書を用意した上で審問に出席することが求められており、これにより直ちに審問を進めることが可能となるからである。
論文:I.5o.C.84 C (11a.) / デジタル登録番号:2026760
単独論文 TCC
税務上の目的で請求書を使用することは、それ自体が独立した行為であり、請求書の対象となる商品を受け取っていないと主張されたとしても、その事実を無視することはできない。
ある者が他者に対して領収書を発行し、その受領者がそれを所得税の控除に利用した場合、これは自己の行為とみなされます。これは、当該者が税務当局に対し、その領収書に記載された取引が行われたこと、および受領したサービスに対する対価として支出があったことを認めたことになるためです。 したがって、税務上の目的で請求書を利用した当事者は、対応する支払いを求める訴訟において、その有効性を否定することはできない。 このような状況において、裁判所は、被告が自らの行為として認めた先行行為を否認または反論しようとする主張や証拠をすべて退けなければならない。ただし、裁判所は、適切に立証されたこれらの自己の行為に基づき、被告が請求書に記載された取引を行い、契約したサービスを受けたと推定することができる。
学位論文:I.5o.C.87 C (11a.) / デジタル登録番号:2026759
単独学位論文 TCC
事後異議。商事口頭弁論におけるその手続に関する規則(メキシコ市に適用される法令)。
商事口頭弁論における事後異議については、メキシコシティ民事訴訟法を準用することができ、同法では以下の規則が定められている: 1) 判決前かつ被告が異議申立ての内容を知った日から3日以内に提出しなければならない、2) 3日以内に口頭弁論で提出できない場合は、書面で提出することができる、3) 付帯手続として処理され、原告に対し弁論および証拠提出の機会が与えられる、 4) 証拠の提出および審理は次の期日に行われ、そこで当事者の弁論が聴取される、5) 異議申立てが期日においてなされた場合、原告は口頭で答弁しなければならない。そうしない場合、その権利は失効したとみなされる、および6) 決定は最終判決まで留保される。
論文:I.5o.C.83 C (11a.) / デジタル登録番号:2026751
単独論文 TCC
自己行為の法理は、法の一般原則に基づくものであるため、民事および商事分野において適用される。
「自己行為の法理」とは、たとえ法律に明示されていなくとも、誰も自らの行為と矛盾する行為を行うことはできないとする原則である。これはローマ法および契約上の信義誠実の原則に基づいている。これは、以前の行為と矛盾する後の行為を行うことは、権利の濫用にあたるため、人はそのような行為を行うことができないことを意味する。 しかし、自らの行為が法的に拘束力を有しない場合、法律がその撤回を認めている場合、あるいは公序良俗に反する場合など、自らの行為と矛盾する行為が許容される例外も存在する。この法理は、法的関係を創設、変更、または消滅させるものではなく、自らの行為と矛盾する主張や証拠を退けるための手続上の適用である。


