2022年2月8日 /Law Tech Topics
シーズン2:人工知能 – 2022
BGBGによるローテック・トピックス
ロボット工学における技術の進歩は驚くべきものです。世の中に登場しているロボットは、かつては人間にしかできないと考えられていた作業をすでにこなせるようになっています。しかし、今日では経験から学び、ほぼ自律的に判断を下すことのできるロボットも存在します。間違いなく、現実はフィクションに近づいたと言えるでしょう。
ロボットの自律性が向上するにつれ、それらを単なる他者の手にある道具として捉えることはますます困難になっている。ロボットの行動や不作為は、確かに現実の世界に影響を及ぼすのだ。
したがって、国際社会で議論されている課題の一つは、民事責任に関する現行の法制度で十分なのか、それともロボットの法的責任を明確にするための具体的な規範や原則が必要なのか、という点である。
特に、欧州議会は決議2015/2103(INL)を通じて、この疑問に答え、一部の研究者が「電子人格」あるいは「デジタル人格」と呼ぶものの創設を提案している。
これは、ロボットに特化した一種の法的地位である。すべてのロボットに適用されるわけではなく、より広範な自律性やより大きな権限を有するロボットに限定されており、それゆえ、それらのみが引き起こし得る損害の賠償責任を負うものとみなされる。また、特定の義務を負う主体となる。
ロボットの「電子的人格」の承認は、私たちをますます驚かせているこの新たな現実を理解し、対応するために、法制度にとって極めて重要な一歩である。
